住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)
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「コロナに負けるな! みんなで頑張ろう 片品村!!」住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)
1 給付対象者
令和3年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、令和3年度の住民税均等割が課税されている世帯員全員のそれぞれの年収見込額が、「住民税均等割非課税相当水準以下」となる世帯の方。
※既に住民税非課税世帯向けの確認書を提出し給付を受けた方は申請(受給)できません。
2 給付金額
1世帯当たり10万円
※本給付金は非課税所得です。
3 申請方法
申請書等に加え必要な添付書類を揃え申請してください。
申請受付後、家計の急変が認められた場合に給付します。
○申請先:片品村役場住民課(1番窓口) ℡:0278-58-2116(直通)
4 申請書・添付書類
申請書は、片品村役場ホームページからダウンロードのほか、住民課(1番)窓口で配布します。
様式ダウンロード
□様式第3号別紙_簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDFファイル)
5 申請期限
令和4年9月30日(金)まで
※振込予定日:申請後、給付決定となったものから随時給付予定(初回振込予定日:6月末日)
6 「住民税均等割非課税相当水準以下」の判定方法
令和3年1月から令和4年9月の間で任意の1か月の収入を年収に換算して判定します。
・世帯に収入のある方が複数いる場合は全員の収入を計算します。
・収入の種類は給与、事業、不動産、年金(遺族年金や障害年金など非課税除く)の4種類です。
収入で要件を満たさない時は、1年間の所得で判定します。
※事業活動に季節性があり、繁忙期や農産物の出荷時期など、通常収入を得られる時期以外を対象月として申請した場合も対象外です。
※一度でも住民税非課税世帯または家計急変世帯として、この給付金を受けた世帯に属する者が含まれている場合は原則対象外となります。
7 その他
○給付金を受け取った後に申請内容に虚偽があることや支給に該当しないことが判明した場合、給付金を返還していただきます。
○新型コロナウイルス感染症の影響等による収入の減少がないにもかかわらず支給申請をすると詐欺罪に問われることがあります。
○住民税非課税世帯等に対する給付金を受給した世帯にいた人が世帯にいる場合、家計急変世帯の給付金は申請できません。申請受付後、家計の急変が認められた場合に給付します。
*関連ファイル
□住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯)の概要(PDFファイル)
□様式第3号別紙_簡易な収入(所得)見込額の申立書(PDFファイル)
- 担 当 -
●申請書の提出先
片品村役場 住民課
電話:0278-58-2116(直通)
●給付金の振込み
片品村役場 総務課 コロナ対策担当
電話:0278-58-2111(直通)
お問い合わせ先
片品村役場 総務課 TEL 0278-58-2111 FAX 0278-58-2110 Mail soumu@vill.katashina.gunma.jp