○片品村旅費支給条例
昭和26年4月1日条例第12号
片品村旅費支給条例
(目的)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第3項の費用弁償、同法第204条第1項による旅費の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費に関し必要なる事項及び基準を定め、村費の適正な支出を図ることを目的とする。
2 村が地方自治法第207条の規定に基づき職員以外の者に対して支給する費用弁償に関しては、他の法令又は条例等に特別の定のある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(条例と法との関係)
第2条 この条例に定めるもののほか職員等の旅費の支給に関しては国家公務員等の旅費に関する法律((昭和25年法律第114号)以下「法」という。)の定めるところによる。
(支給制限)
第3条 職員が法第3条第2項第1号又は第4号の規定の例に該当する場合に於いて禁錮以上の刑の確定若しくは、懲戒免職の処分又は、これに準ずる事由により退職等となつた場合には、同項の規定にかかわらず旅費は支給しないものとする。
(旅行命令書等の様式)
第4条 法第4条第4項の規定による(旅行命令書に変える旅行命令簿)等の様式は
別表第1による。
(旅行命令(依頼)変更書及申請書)
第5条 法第5条第1項及び第2項に規定する「旅行命令(依頼)変更及び申請書」の様式は
別表第2による。
(旅行手当)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料とする。
2 前項の旅費額は
別表第3による。ただし、公務上必要ある場合実費額を支給することができる。
第7条 旅費は最も経済的な通常の経路及び方法により計算する。ただし、公務上の必要又は、天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その経路方法によつて計算する。
(旅費の請求)
第8条 旅費の請求又は、概算払による精算は
別表第4により行うものとし、概算払に係るものの請求は特別事由のある場合を除き出発前2日までとする。ただし日額旅費については、2命令分を取纏め翌日2日までに請求するものとする。
第9条 国内旅行において法第6条第1項に掲げる旅行に代え次の各号に該当する場合には、日額旅費及び講習日額旅費を支給する。
(1) 職員が講習又は、研修に関する用務のため引続き10日以上出張するときは、往復の日を除き滞在中、
別表第5の講習旅費を支給する。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日より適用する。
2 有給吏員諸給与条例はこの条例施行の日より廃止する。
附 則(昭和45年12月17日)
(施行期日)
この条例は、公布の日より施行し、昭和45年12月1日より適用する。
附 則(昭和47年12月28日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和47年12月1日より適用する
附 則(昭和49年10月2日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年8月1日より適用する。
附 則(昭和50年9月30日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年12月1日より適用する。
附 則(昭和52年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日より適用する。
附 則(昭和54年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日より適用する。
附 則(昭和55年3月22日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附 則(昭和56年7月2日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和61年3月25日条例第7号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年10月4日条例第25号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(平成2年9月20日条例第15号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月17日条例第13号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
(片品村旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)
5 刑法等一部改正法及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前にした行為に係る第6条の規定による改正後の片品村旅費支給条例第3条の規定の適用については、禁錮以上の刑の確定は、拘禁刑以上の刑の確定とみなす。
別表第1(第4条関係)
村長 | 年 月 日命令 | 課長 | | 会計管理者 | |
用地及 指定地 | | 職氏名 | |
予定日数 | 日 | 出発 | 月 日 | 費用弁償旅費支払日 | 月 日 |
帰着 | 月 日 |
別表第2(第5条関係)
村長 | 年 月 日命令 | 課長 | | 会計管理者 | |
用地及 指定地 (変更前) | ( ) | 職氏名 (変更前) | ( ) |
予定日数 (変更前) | 日 ( 日) | 出発 (変更前) | 月 日 ( 月 日) | 費用弁償旅費 支払日 (変更前) | 月 日 ( 月 日) |
帰着 (変更前) | 月 日 ( 月 日) |
変更理由 | |
別表第3(第6条関係)
船賃 | 航空賃 | 鉄道賃 1kmに付き | 車賃 1kmに付き | 日当 | 宿泊料 1夜に付き |
実費 | | | | 県外 | 12,000円 |
実費 | 37円 | 37円 | 2,600円 | 負担金の場合は実費 |
別表第4(第8条関係)
別表第5(第9条関係)
宿泊を伴わないもの1日に付 | 宿泊を伴うもの1日1夜に付 |
日当半額+交通費 (別表第3による) | 実費 |