○特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
昭和32年9月7日条例第11号
特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第204条の規定により、次に掲げる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の給与及び旅費の支給について必要な事項を定めるものとする。
(1) 村長
(2) 副村長
(3) 教育長
(給与)
第2条 特別職の職員に支給する給与は、給料、通勤手当及び期末手当、寒冷地手当とする。
(給料)
第3条 特別職の職員の給料月額は、次のとおりとする。
村長 月額 600,000円
副村長 月額 527,000円
教育長 月額 492,000円
(通勤手当)
第3条の2 特別職の職員の通勤手当の額は、片品村職員の給与に関する条例(昭和46年条例第10号)の適用を受ける職員(以下「一般職の職員」という。)の例による。
(期末手当)
第4条 特別職の職員の期末手当の額は、給料月額とその額に100分の20の割合を乗じて得た額を合算した額に100分の230を乗じて得た額とする。
2 前項に定めるもののほか、特別職の職員の期末手当の支給については、一般職の職員の例による。
(寒冷地手当)
第5条 寒冷地手当は、片品村職員の寒冷地手当に関する条例(昭和55年条例第31号)の規定に準用する。
(旅費)
第6条 特別職の職員の旅費の種類、及び額は別表のとおりとする。
(給与及び旅費の支給方法)
第7条 特別職の職員の給与及び旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する給与及び旅費の例による。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。
2 昭和27年条例27号村長助役収入役等の諸給与条例は、廃止する。
3 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の212.5」とあるのは、「100分の195」とする。
附 則(昭和43年3月8日)
この条例は、公布の日から施行し昭和43年1月1日から適用する。
附 則(昭和45年12月17日)
(施行期日)
この条例は、昭和45年12月1日より適用する。
附 則(昭和46年12月20日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和46年10月1日より適用する。
附 則(昭和47年12月28日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和47年9月1日、旅費については昭和47年12月1日より適用する。
附 則(昭和48年12月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日より適用する。
附 則(昭和49年6月29日条例第16号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和49年10月2日条例第20号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和49年8月1日より適用する。
附 則(昭和49年12月26日条例第29号)
この条例は、昭和50年1月1日から施行し、昭和49年4月1日より適用する。
附 則(昭和50年9月30日条例第10号)
この条例は、公布の日より施行し、昭和50年10月1日より適用する。
附 則(昭和50年12月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、寒冷地手当については、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和51年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行し、給料については昭和51年10月1日、旅費については、昭和51年12月1日より適用する。
附 則(昭和52年12月24日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月1日より適用する。
附 則(昭和53年1月10日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日より適用する。
附 則(昭和53年12月25日条例第20号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日より適用する。
2 昭和53年12月に改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて支給される村長、助役、収入役の期末手当の額が、改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、昭和53年12月の村長・助役・収入役の期末手当の額は改正前の条例第2条第2項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける村長、助役、収入役の昭和54年3月の期末手当の額は、改正後の条例第2条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から昭和53年12月に改正前の条例第2条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第2条第2項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
附 則(昭和54年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年7月1日より適用する。
附 則(昭和54年12月26日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年10月1日より適用する。
附 則(昭和55年12月27日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年7月2日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年6月1日から適用する。
附 則(昭和59年1月30日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年1月1日から適用する。
附 則(昭和61年1月10日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年10月1日から適用する。
附 則(昭和61年10月4日条例第23号)
この条例は、昭和61年10月1日から施行する。
附 則(昭和62年12月24日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年10月1日から適用する。
附 則(平成元年2月18日条例第3号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、切替日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年3月23日条例第2号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成2年1月1日から適用する。
2 改正前の条例に基づいて、適用日から施行日までの間に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成2年9月20日条例第13号)
この条例は、平成2年10月1日から施行する。
附 則(平成2年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、この条例による改正後の村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から、ただし、第3条は平成3年1月1日から適用する。(平成2年12月規則第15号で、同2年12月26日から施行)
(給与の内払)
2 この条例による改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成3年12月18日条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第2条の改正規定、第3条の次に加える改正規定は平成4年4月1日から、第3条の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。(平成3年12月規則第10号で、同3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は平成3年4月1日から適用する。
(給与の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の村長、助役、収入役等の諸給与条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附 則(平成5年3月19日条例第9号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附 則(平成5年12月14日条例第23号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年12月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成5年12月に改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて支給されることとなる特別職の職員で常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の期末手当の額が、この条例による改正前の村長、助役、収入役等の諸給与条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第1項の規定に基づいて支給された特別職の職員の期末手当の額を下回るときは、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、平成5年12月の特別職の職員の期末手当の額は、改正前の条例第4条第1項の規定により支給された額とする。
3 前項の規定の適用を受ける特別職の職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第4条第1項の規定にかかわらず、同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から平成5年12月に改正前の条例第4条第1項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第4条第1項の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額との差額を控除して得た額とする。
(期末手当の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例第4条第1項又は附則第2項の規定による期末手当の内払とみなす。
附 則(平成6年12月16日条例第14号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成6年度に限り、この条例による改正後の村長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の40」とする。
附 則(平成9年3月21日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附 則(平成10年3月25日条例第3号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(平成11年12月22日条例第15号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は平成12年4月1日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成12年3月に支給する期末手当に関する第1条の規定する改正後の村長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の50」とあるのは「100分の25」とする。
附 則(平成12年3月17日条例第11号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月12日条例第41号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年3月に支給する期末手当に関するこの条例による改正後の村長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第1項の規定の運用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の35」とする。
附 則(平成13年12月19日条例第14号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(期末手当の額の特例)
2 平成14年3月に支給する期末手当に関する改正後の村長、助役、収入役等の諸給与条例第4条第1項の規定の適用については、同項中「100分の55」とあるのは「100分の50」とする。
附 則(平成14年12月13日条例第16号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月14日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年11月28日条例第26号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年12月20日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。
附 則(平成17年11月28日条例第29号)
この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年9月18日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月26日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年5月19日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年11月26日条例第16号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条、第5条、第7条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成22年9月17日条例第19号)
この条例は、平成22年10月1日から施行する。
附 則(平成22年11月26日条例第21号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条、第5条及び第7条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(規則への委任)
第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(平成26年11月21日条例第19号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月6日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(教育長諸給与条例の一部を改正する条例の廃止)
2 教育長諸給与条例の一部を改正する条例(平成27年条例第15号)は、廃止する。
(教育長諸給与条例の廃止)
3 教育長諸給与条例(昭和31年条例第8号)は、廃止する。
附 則(平成29年12月12日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成30年12月11日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、平成30年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第20号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(令和2年11月30日条例第26号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)
第2条 令和4年6月の期末手当の支給についての改正後の第4条第1項の規定の適用については、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第1号)附則第2条の規定を準用する。この場合において、同条第1項中「第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「新給与条例」という。)第23条第2項及び職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第23条第4項から第6項まで(職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第17条の規定により読み替えて適用する場合も含む。)又は第28条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規程」とあるのは、「特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第2号)による改正後の同条例第4条第1項の規定にかかわらず、当該規程」と読み替えるものとする。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が別に定める。
附 則(令和4年12月5日条例第38号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則(令和5年12月4日条例第28号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和6年4月1から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則(令和6年3月11日条例第5号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年1月20日条例第3号)
(施行期日等)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は令和7年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
第2条 改正後の条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
別表(第6条関係)

船賃

航空賃

鉄道賃

1㎞に付き

車賃

1㎞に付き

日当

宿泊料

1夜に付き

実費




県外


実費

37円

37円

3,000円

13,000円





負担金の場合は実費