○片品村小口資金融資促進条例
昭和33年11月15日条例第31号
片品村小口資金融資促進条例
(目的)
第1条 この条例は、群馬県と提携し、金融機関及び群馬県信用保証協会(以下「保証協会」という。)の協力を得て、村内中小企業者の信用力及び担保力の不足を補い、小口の事業資金の融資を促進するとともに、村内中小企業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 中小企業者
中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「保険法」という。)第2条第1項第1号から第5号、第7号及び第8号に掲げるもの(第3号については、中小企業等協同組合に限る。)をいう。
(2) 小規模企業者
保険法第2条第3項第1号から第6号までに掲げるものをいう。
(3) 特別小口資金
第4条の規定により付すべき保証を特別小口保証(保険法に基づく特別小口保険を付すべき保証をいう。以下同じ。)とする場合の小規模企業者に対する融資をいう。
(4) 契約金融機関
保証協会と債務保証契約を結んだ金融機関をいう。
(出えん金による保証の特別枠)
第3条 村は、この条例による融資の促進を図るため、保証協会に対して、次の条件を付した出えん金を出えんするものとする。
(1) 当該出えん金以外の出えん金とは分離して、別枠で経理の扱いを行うこと。
(2) 当該出えん金の60倍を限度として、村の特別保証枠を設けること。
(3) 特別保証枠による保証対象は、第5条第1号の融資対象者に限ること。
(信用保証)
第4条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資は、特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、保証協会は、当該融資に係る債務の保証を保険法に基づく保険に付するものとする。
(融資条件)
第5条 契約金融機関がこの条例に基づいて行う融資の条件は、次の各号に定めるところによるものとする。
(1) 融資対象者は、村内の中小企業者(特別小口資金にあっては、小規模企業者に限る。)とする。
(2) 資金の使途は、事業に必要な設備資金(土地を除く。)及び運転資金とし、高利債務以外の肩代わり融資は認めないこと。
(3) 一中小企業に対する融資額は、1,250万円以下とすること。
(4) 融資期間は、運転資金にあっては6年以内、設備資金にあっては8年以内とし、それぞれ6箇月以内の据置期間を置くことができる。
(5) 融資利率は、別に定める。
(6) 原則として物的担保は不要とする。保証人については、金融機関等の定めるところによる。ただし、特別小口資金にあっては、保証人を付することを要しない。
(保証料補助)
第6条 村は、この条例に基づき融資を受ける中小企業者の負担の軽減を図るため、保証協会が第4条の規定により付す保証に係る保証料率を通常の保証料率より低率にした場合には、保証協会に対して、通常の保証料との差額の2分の1を限度として、予算の範囲内において補助を行うことができる。
(損失補償)
第7条 村は、保証協会が第4条の規定により付した保証について、契約金融機関に代位弁済した場合において、保証協会に対して、当該代位弁済に係る損失の一部を補償することができる。
(保証業務)
第8条 保証協会のこの条例に基づく保証業務については、この条例に定めるもののほか、保証協会の定款及び業務方法書によるものとする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長がこれを定める。
附 則
1 この条例は、昭和41年9月13日から施行する。
2 この条例による改正前の片品村小口資金融資促進条例の規定に基づいて成立している保証については、なお当分の間従前の例による。
3 この条例に基づく資金の既往債務について、公布の日から令和8年3月31日までの間に融資申込みがあった場合に限り、この条例に基づく融資により借換ができるものとする。なお、借換における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか
片品村小口資金借換事務取扱要領によるものとする。
4 前項の借換の併せて行う新規の貸付分については、この条例の定めるところによる。
5 平成28年度以前にこの条例に基づく融資を受けた者について、平成29年4月1日から平成30年3月31日までに、取扱金融機関(又は申請窓口)に対し融資期間延長の申請があり、その手続が完了することが可能な場合に限り、融資実行時に適用された条例第5条で定める融資期間に3年を加えた期間を限度として、融資期間を延長できるものとする。なお、融資期間の延長における条件及び手続等については、この条例に定めるもののほか片品村小口融資期間延長に係る特例措置取扱要領によるものとする。
6 平成28年2月1日から当分の間、第3条第1項第2号の規定は適用せず、第4条中「特別保証枠の範囲内において、全て保証協会の保証に付するものとし、」とあるのは、「全て保証協会の保証に付するものとし、」とする。
附 則(昭和51年9月28日条例第20号)
この条例は、昭和51年10月1日から施行する。
附 則(昭和54年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日より適用する。
附 則(昭和55年3月22日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日より適用する。
附 則(昭和56年10月2日条例第21号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附 則(昭和57年3月31日条例第5号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和59年5月22日条例第15号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、昭和59年6月1日より適用する。
附 則(平成元年3月20日条例第13号)
この条例は、平成元年4月1日より施行する。
附 則(平成8年4月1日条例第7号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成10年12月8日条例第27号)
1 この条例は、平成11年1月1日から施行する。ただし、第5条第2号の改正規定は、平成11年4月1日から施行する。
2 この条例による改正後の片品村小口資金融資促進条例の規定は、この条例の施行の日以後に行なわれる融資の申込みから適用し、同日前に行なわれた融資の申込み及びこれに係る融資については、なお、従前の例による。
附 則(平成15年6月16日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月19日条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月15日条例第14号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月8日条例第43号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月12日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年3月21日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年3月16日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成23年3月14日条例第9号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第5号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第14号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第11号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第2条第2号の改正規定は、平成25年9月20日から適用する。
附 則(平成27年3月5日条例第23号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月14日条例第18号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。ただし、第2条第1号、第2号の改正規定は、平成27年10月1日から適用する。
附 則(平成29年3月8日条例第10号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第6項に係る改正規定は、平成28年2月1日から適用する。
附 則(平成30年3月6日条例第13号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年4月1日条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第6号)
(施行期日)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月9日条例第10号)
(施行期日)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月7日条例第8号)
(施行期日)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和5年3月6日条例第7号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日条例第13号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第15号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。