○片品村災害救助規程
昭和33年4月10日規程第2号
片品村災害救助規程
(目的)
第1条 この規程は、片品村住民の非常災害に際し、関係者の緊密な連絡のもとに罹災者に対して、迅速適確に、応急に必要な救助を行い、その者の保護と秩序の保全を図ることをもつて目的とする。
2 この計画において、非常災害とは、罹災者を放置することが、その者の保護及び社会秩序の保全のため、許されない状態のときであつて、災害の種類に制限なく、またその規模については、一定の基準に達し、社会秩序の維持上必要と認めるとき、この規程による救助を行うものとする。
(救助の範囲)
第2条 村長は、水、火災及びその他の災害について、救助の範囲を次のとおり行うものとする。
(1) 罹災世帯1戸に対し見舞金10万円を限度として給与するものとする。
(2) 罹災世帯5戸以上の場合は、救助物資の調達を全村民に依頼する。この場合の物資給付については、各々生活実情に則した配分を行うものとする。
(3) 罹災世帯4戸以下の場合においても災害の状況により、前2号を適用する事ができるものとする。
(4) 被住家以外の災害家屋については、村長は本規程にかかわらず、適正なる措置を取ることができるものとする。
(5) 罹災者が借家の場合は、第1号限度額の範囲内で住宅所有者に対しても給与することができる。
(災害救助法に基づく県との連絡)
第3条 村長は非常災害発生、若しくは、発生のおそれあり、救助活動の実施する必要ありとの連絡指示ありたる際、若しくは、知事の救助発動を待つ暇がないと認めるときは、速やかに情勢に適応する救助活動の実施を行い、その旨を知事に即報し、その後の措置に関し指揮を受けるものとする。
(1) 救助物資の調達及び受払に関すること。
(2) 避難所の設置等に関すること。
(3) 食品、衣類、寝具、その他生活必需品等の配給品受払に関すること。
(4) 消防団に対しては、災害救助のため、村内外との連絡、災害調査及び情報の蒐集等に関すること。
(5) 医療薬品の整備、配分並びに防疫等に関すること。
(6) その他必要と認められる措置
附 則
この規程は、昭和32年11月1日より適用する。
附 則(昭和39年4月7日)
この規程は、昭和39年4月1日より適用する。
附 則(平成2年3月23日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。