○片品村立小学校及び中学校の修学旅行実施規定
昭和36年5月1日規程第2号
片品村立小学校及び中学校の修学旅行実施規定
(基準)
第1条 片品村立小学校及び中学校の児童、生徒の修学旅行は次の基準によるものとする。
(1) 小学校
ア 原則として、各学年日帰り1回とする。ただし第6学年において1泊2日の旅行1回を行うことができる。
イ 児童の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(2) 中学校
ア 第1学年及び第2学年は、日帰り1回とする。
イ 第3学年は、3泊4日以内の旅行1回とする。
ウ 生徒の参加率は、在籍数の90パーセント以上とする。
(引卒者)
第2条 修学旅行の引卒指導者の数は、おおむね児童、生徒50名に対し1名ないし2名の比率とする。
(手続)
第3条 宿泊を要する修学旅行を実施する場合には、第1号様式により、教育委員会の承認を受けるものとし、その他の場合は、第2号様式により届け出なければならない。
2 承認申請書の提出は、実施の20日前までとし、届け出は、実施の7日前までとする。
附 則
この規定は、公布の日から施行する。
第1号様式(第3条関係)(承認申請)

第2号様式(第3条関係)(届出)