○片品村職員の交通事故等審査委員会規程
昭和45年4月1日規程第1号
片品村職員の交通事故等審査委員会規程
(設置)
第1条 本村職員の交通事故及び交通違反(以下「交通事故等」という。)について原因の調査を実施し並に賠償責任の有無及び行政処分の可否等を審査し、適正なる事故処理を行うため、片品村職員の交通事故等審査委員会(以下「審査委員会」という。)を設置する。
(用語の意義)
第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号の定めるところによる。
(1) 交通事故 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第72条第1項による事故をいう。
(2) 交通違反 交通違反とは次に掲げるものをいう。
ア 法第22条(最高速度)の規定に違反した行為で、違反点数3点以上のもの
イ 法第64条(無免許運転の禁止)の規定に違反した行為
ウ 法第65条(酒気おび運転の禁止)の規定に違反した行為
(報告)
第3条 職員が交通事故等をおこしたときは、別紙様式により総務課長を経て村長に報告しなければならない。
2 前項の場合において職員が直接被害を受けたため報告することができないときは、当該職員の所属課長(所属課長が被害者であるときは係長又は課長の指定した職員)が替つて報告しなければならない。
(審査等)
第4条 審査委員会は前条の規定による報告に基づき事故をおこした職員及び関係職員から事情を聴取すると共に必要に応じて実地調査をし並に次の各号に掲げる事項について審査するものとする。
(1) 国家賠償法(昭和22年法律第125号)第1条の規定による賠償責任及び求償権の有無並にその程度
(2) 民法(明治29年法律第89号)第715条の規定による賠償責任、求償権の有無及びその程度並に同法第709条の規定による賠償請求権の有無及びその程度
(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第3項の規定による監査委員に対する手続の必要の有無
(4) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分の可否
(5) その他必要と認める事項
2 前項の規定する事情聴取、実地調査及び審査を行つたときは処分及びその他の方法を決定しその結果を村長に報告しなければならない。
(審査委員会の組織)
第5条 審査委員会の委員は次の者をもつて組織する。
2 委員は副村長、各課長、会計管理者、各事務局長、各所長、総務課長補佐、職員中自動車通勤者中の代表者1名をもつて構成する。
3 委員長は副村長をもつて充てる。
4 委員長に事故あるときは総務課長がその職務を行う。
(会議)
第6条 審査委員会の会議は委員長が招集する。
2 会議は2分の1以上の委員が出席しなければ開く事ができない。
(庶務)
第7条 この審査委員会の庶務は総務課が処理するものとする。
(その他)
第8条 この訓令に定めるものの他必要な事項については審査委員会が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行し、昭和44年4月1日から適用する。
附 則(昭和61年10月22日規程第3号)
この規程は、昭和61年10月22日より施行する。
附 則(昭和62年5月15日規程第1号)
この規程は、昭和62年4月1日より施行する。
附 則(昭和62年5月30日規程第2号)
この規程は、昭和62年4月1日より施行する。
附 則(平成14年8月1日規程第2号)
この規程は、平成14年8月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成25年5月17日規程第1号)
この規程は、公布の日から施行し、平成25年5月7日から適用する。
附 則(平成26年3月14日規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別紙様式(第3条関係)