○片品村立小、中学校宿日直代行制実施規定
昭和46年5月30日規定第1号
片品村立小、中学校宿日直代行制実施規定
(趣旨)
第1条 この要領は片品村立小、中学校宿日直代行制の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(宿日直代行員)
第2条 宿日直代行員(以下「代行員」という。)とは次の者をいう。
(1) 群馬県市町村立学校職員の勤務時間その他勤務条件に関する条例第8条第2項に定める12月29日から翌年1月3日までの休暇時間及び同条例第3項に定める国民の祝日(「元旦」を除く。)に教職員にかわり宿日直を勤務する者をいう。
(2) 土曜日、日曜日に教職員にかわり宿日直を勤務する者をいう。
(3) 同一の教職員の宿直勤務が週1回を超える場合その超える部分を教職員にかわつて勤務する者をいう。
第3条 代行員は次の各号に該当するものとする。
(1) 18歳以上の男子であること。ただし、日直勤務は男子の適格者の得られない場合に限り女子を認める。
(2) 身体強健でかつ意志強固の者であること。
(3) その他代行員としてふさわしい者であること。
(代行要員)
第4条 教育長は前条に定める資格を有する者のうちから代行要員を選考する。
2 前項の選考に当たつてはあらかじめ履歴書その他必要な書類を提出させなければならない。
3 教育長は代行要員を決定したときは本人及び当該校長(以下「校長」という。)に対し、代行要員決定通知(
様式1)をするものとする。
(代行要員としての期間)
第5条 教育長は代行要員が第3条各号の一に該当しなくなつたときは、その決定を取り消すことができる。
(雇用)
第6条 代行員となる者は、代行要員のうちから校長がその都度指定して日々雇用する。
2 雇用は1月を単位としてその前月末までに雇用することを通知(
様式2)する。
(賃金)
第7条 代行員の賃金は勤務1回につき4,200円とする。ただし、半日日直(勤務時間が5時間未満をいう。)の場合はその半額とする。
2 前項の賃金は月の初日から末までの間における雇用日数により計算した額を翌月10日までに支給する。
(服務)
第8条 校長は代行員の服務に必要な規程、規則等を定めなければならない。
2 前項の規程、規則等は教職員の宿日直に関する規程、規則等に準ずるものとする。
第9条 代行員は、校長の定める規程、規則等に基づき学校の火災、盗難等の防止、その他教職員の勤務に準ずる職務に従事する。
(届出)
第10条 代行要員は止むを得ない事由により指定の日に代行者となることができなくなつたときは、その前日までに校長に届け出なければならない。
(災害補償)
第11条 代行員が公務上受ける災害についての補償は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところによる。
(報告)
第12条 校長は次の各号の一に該当したときは、速やかに教育長に報告しなければならない。
(1) 第6条の定めにより代行員を指定したとき及びそれを変更したとき。
(2) 第8条に定める規程、規則等を定め、又は変更したとき。
(3) 月の代行員雇用が終つたとき。
(4) その他必要なとき。
第13条 この要領に定めるもののほか宿日直代行制実施に関し必要な事項は校長が定める。
附 則
この要領は、昭和46年6月1日から実施する。
様式1(第4条関係)
様式2(第6条関係)