○片品村放牧場使用料徴収条例
昭和47年3月28日条例第2号
片品村放牧場使用料徴収条例
(目的)
第1条 本村経営の放牧場に家畜を放牧した者に対しては本条例の定めるところにより使用料を徴収するものとする。
(使用料)
2 使用料の徴収については家畜引渡しの際にこれを徴収する。
(放牧の申込及放牧できる家畜の種類)
第3条 放牧を希望するものは別紙様式第1号の放牧場使用申込書を村長に提出し別紙様式第2号に定める放牧証の交付を受けなければならない。
2 放牧を許可する家畜の種類は次に定めるものとする。
(1) 乳牛
(2) 和牛
(3) 緬山羊
(4) その他、特に村長が必要と認めた家畜
3 次の各号に定める家畜は放牧をすることができない。
(1) 伝染性疾病又は悪癖のあるもの
(2) 乳牛で家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第8条の規定により交付される「牛の検査、注射、薬浴、投薬、証明手帳」を有しないもの
(3) 生後満6か月未満のもの
(4) 管理上不適当と認めたもの
4 放牧の期間は毎年5月1日から10月31日までとする。ただし、事情により期間を伸縮することができる。
(事故の責務)
第4条 放牧家畜に対しては充分な保護看視を行うが傷病、斃死、逸走、盗難、その他不可抗力による損失についてはこれが賠償の責に任ぜざるものとする。
(使用料の減免)
第5条 前条に定める事故発生のときはその使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第6条 徴収した使用料は還付しない。ただし、第4条の規定による事故発生により、前条の適用を受けたときは、この限りでない。
(家畜譲渡の届出)
第7条 放牧中の家畜を譲渡したときは直ちに譲渡人、譲受人連署をもつてその旨村長に届出なければならない。
(退牧の届出)
第8条 放牧家畜を退牧させようとする時はあらかじめその日時を村長に通告し、放牧証と引替えに家畜を引取らなければならない。
(規則への委任)
第9条 本条例に定めるもののほか、必要な事項については村長がこれを規則で定める。
附 則
(施行期日)
本条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月13日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
片品村放牧場使用料金

区分

和牛1頭1日につき

乳牛1頭1日につき

村内

250円

300円

村外

300円

400円

別紙様式第1号(第3条関係)
別紙様式第2号(第3条関係)