○片品村文化財保護条例
昭和49年3月11日条例第1号
片品村文化財保護条例
(この条例の目的)
第1条 この条例は文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第98条第2項の規定に基づき片品村の地域内に存在する文化財の保存及びその活用について規定することを目的とする。
(文化財の定義)
第2条 この条例で文化財とは法第2条第1項各号に掲げる有形文化財・無形文化財・民族資料及び記念物を言う。
(指定・解除)
第3条 片品村教育委員会は片品村区域内に存する文化財のうち(法及び県条例による指定文化財は除く)片品村にとつて重要なものを「片品村重要文化財」「片品村重要無形文化財」「片品村指定重要民族資料」「片品村史跡」「片品村名勝」「片品村天然記念物」に指定することができる。
2 片品村教育委員会は指定した文化財が文化財としての価値を失つた場合、その他特殊な事由があるときは文化財の指定を解除することができる。
(管理又は修理復旧等の責任)
第4条 前条による指定文化財の管理又は修理若しくは復旧は所有者の責任において行うものとする。
(補助)
第5条 前条の管理又は修理若しくは復旧に多額の費用を要し所有者がその負担に堪えないと認める場合、その他特別の事由がある場合は片品村はその経費の一部に充てさせるため所有者に補助金を交付することができる。
(文化財調査委員)
第6条 第1条の目的を達成するために片品村教育委員会に文化財調査委員(以下委員)をおく。
2 委員は教育委員会の諮問に応じ文化財に関する事項を調査研究し、これらの事項に関し教育委員会に意見を具申する。
(委員の定数)
第7条 委員の定数は5名以内とする。
(委員の任期)
第8条 委員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。
2 補欠による任期は、前任者の残任期間とする。
(委員の解嘱)
第9条 片品村教育委員会に委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認めるとき、又は委員たるに適しない行為があるときはこれを解嘱することができる。
(委員報酬並に費用弁償)
第10条 委員報酬並に費用弁償(旅費)は片品村条例「特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(平成12年条例第24号)」による。
(この条例を実施するために必要な事項)
第11条 この条例を実施するために必要な事項は片品村教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。