○片品村役場処務規則
昭和50年9月30日規則第1号
片品村役場処務規則
(目的)
第1条 この規則は、村長の権限に属する事務を処理するため必要な事項を定めることを目的とする。
(係の設置)
課名 | 係名 |
総務課 | 庶務係、財政係、情報政策係、財産管理係 |
住民課 | 住民税係、資産税係、収納係、住民係 |
保健福祉課 | 保健係、医療係、福祉係 |
農林建設課 | 農政係、森林係、土木係、水道係、下水道係、環境係 |
むらづくり観光課 | 企画係、観光商工係、公営企業係、地方創生推進室 |
2 会計管理者の会計事務を補佐するため出納室を置く。
3 第1項の課に課長等を置き、課長補佐、係長を置くことができる。
(総務課の事務分掌)
第3条 総務課庶務係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 一般儀式及び褒賞、叙勲に関すること。
(2) 渉外及び交際に関すること。
(3) 公印の管理に関すること。
(4) 文書の収受、発送、保存及び廃棄に関すること。
(5) 電話交換に関すること。
(6) 選挙管理委員会庶務及び各種選挙に関すること。
(7) 議会の招集及び議案等の総括並びに連絡調整に関すること。
(8) 消防に関すること。
(9) 防犯、防災及び災害対策に関すること。
(10) 治安対策に関すること。
(11) 町村会及び広域圏との連絡調整に関すること。
(12) 行政事務の総合調整及び行政相談に関すること。
(13) 総合賠償保険に関すること。
(14) 村例規集の管理システム及び加除整理に関すること。
(15) 公告式に関すること。
(16) 物品の調達及び不用品の処分に関すること。
(17) 職員の人事、給与、勤務条件に関すること。
(18) 職員の福利厚生に関すること。
(19) 職員の公務災害補償に関すること。
(20) 特別職等の事務引継に関すること。
(21) 情報公開・個人情報保護に関すること。
(22) 特別職報酬等審議会に関すること。
(23) 自衛隊に関すること。
(24) 区長組長に関すること。
(25) 交通安全に関すること。
(26) 条例・規則の制定改廃に関すること。
(27) 市町村合併に関すること。
(28) 入札に関すること。
(29) 指定金融機関等に関すること。
(30) 寄附の受納総括に関すること。
(31) 税外収入に関すること。
(32) 行政不服審査会に関すること。
(33) その他、他課及び総務課の他係の所掌に属さないこと。
2 総務課財政係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 予算の編成及び執行管理に関すること。
(2) 財政調査に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 村債及び一時借入金に関すること。
(5) 決算統計に関すること。
(6) 財務会計システムの管理に関すること。
(7) 地方譲与税及び各種交付金に関すること。
3 総務課情報政策係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 情報システムの構築及び管理運用に関すること。
(2) 情報ネットワークの構築及び管理運用に関すること。
(3) 事務用端末機器類の整備及び管理に関すること。
(4) 片品村ホームページの作成及び管理運用に関すること。
(5) 地域情報化に関すること。
4 総務課財産管理係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 庁舎及び構内の維持管理並びに取締りに関すること。
(2) 公用車(除雪用機器類を含む)の管理及び運転に関すること。
(3) 建物及び公用車の保険に関すること。
(4) 村有財産に関する事務及びその総括に関すること。
(5) 普通財産の取得、管理及び処分に関すること。
(6) 村有林の管理育成事業に関すること。
(7) 国土調査に関すること。
(住民課の事務分掌)
第4条 住民課住民税係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 住民税に関すること。
(2) 軽自動車税に関すること。
(3) たばこ税に関すること。
(4) 鉱産税に関すること。
(5) 入湯税に関すること。
(6) 国民健康保険税に関すること。
(7) 国税及び県税に関すること。
2 住民課資産税係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 固定資産税に関すること。
(2) 固定資産評価審査委員会に関すること。
(3) 特別土地保有税に関すること。
3 住民課収納係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 納税相談に関すること。
(2) 税の収納、滞納整理及び滞納処分に関すること。
4 住民課住民係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 戸籍・住民基本台帳に関すること。
(2) 在留関連に関すること。
(3) 印鑑登録に関すること。
(4) 公印管理に関すること。
(5) 犯罪人名簿に関すること。
(6) 統計に関すること。
(7) 旅券に関すること。
(8) 国民年金に関すること。
(9) 他課等との連絡調整に関すること。
(保健福祉課の事務分掌)
第5条 保健福祉課保健係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 保健事業の実施に関すること。
(2) 予防接種に関すること。
(3) 感染症予防に関すること。
(4) 日本赤十字社に関すること。
(5) 精神保健に関すること。
(6) 健康指導及び健康相談に関すること。
(7) 健康管理センターの管理運営に関すること。
(8) 寄居山温泉センターの管理運営に関すること。
(9) 地域包括支援センターに関すること。
(10) 片品診療所施設の管理運営に関すること。
(11) 食生活改善に関すること。
(12) 公衆衛生協会に関すること。
(13) 国民温泉保養地に関すること。
(14) 共同墓地に関すること。
2 保健福祉課医療係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 国民健康保険事業の計画及び運営に関すること。
(2) 国民健康保険の給付に関すること。
(3) 後期高齢者医療広域連合に関すること。
(4) 福祉医療に関すること。
(5) 介護保険事業の総合計画及び運営に関すること。
(6) 介護保険料の賦課・徴収に関すること。
(7) 介護保険事業の給付に関すること。
3 保健福祉課福祉係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 民生及び児童福祉に関すること。
(2) 母(父)子及び寡婦福祉に関すること。
(3) 障害者福祉に関すること。
(4) 障害者虐待防止センターに関すること。
(5) 成年後見制度に関すること。
(6) 保育所に関すること。
(7) 児童館に関すること。
(8) 老人憩いの家に関すること。
(9) 女性政策に関すること。
(10) 男女共同参画に関すること。
(11) 行旅病人及び行旅死亡人に関すること。
(12) 人権擁護に関すること。
(13) 更生保護に関すること。
(14) 高齢者の在宅福祉等に関すること。
(15) 高齢者自立支援センターに関すること。
(16) その他高齢者福祉に関すること。
(17) 社会福祉協議会に関すること。
(18) 援護事務に関すること。
(19) 共同募金に関すること。
(農林建設課の事務分掌)
第6条 農林建設課農政係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 農業委員会に関すること。
(2) 農業振興に関すること。
(3) 畜産振興に関すること。
(4) 水産振興に関すること。
(5) 土地改良事業に関すること。
(6) 群馬県農業共済組合(農業共済事業)との連絡調整に関すること。
(7) 農業災害に関すること。
(8) 農地調整に関すること。
(9) グリーン・ツーリズムに関すること。
2 農林建設課森林係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 林業の振興に関すること。
(2) 治山治水に関すること。
(3) 鳥獣行政に関すること。
3 農林建設課土木係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 村道、農道、林道等の道路並びに橋梁、河川及び農業用水路に関すること。
(2) 土木工事に関すること。
(3) 建築に関すること。
(4) 道路及び河川の占用に関すること。
(5) 道路、橋梁台帳整備保管に関すること。
(6) 道路除雪に関すること。
(7) 村営住宅の管理運営に関すること。
(8) 国土調査に関すること。
(9) 施設管理に関すること。
(10) 交通安全施設の維持管理に関すること。
(11) 公共土木及び農林業施設の災害に関すること。
4 農林建設課水道係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 水道事業の計画、設計及び施行に関すること。
(2) 施設の管理運営に関すること。
(3) 事業会計の予算決算及び運用に関すること。
5 農林建設課下水道係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 下水道、農業集落排水、合併浄化槽等の計画、設計及び施行に関すること。
(2) 施設の管理運営に関すること。
(3) 事業会計の予算決算及び運用に関すること。
6 農林建設課環境係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 環境の保全に係る企画調整に関すること。
(2) 環境衛生に関すること。
(3) 公害対策に関すること。
(4) 寄居山、花の谷公園管理に関すること。
(5) 公衆トイレの管理運営に関すること。
(6) エネルギー対策に関すること。
(7) 利根東部衛生施設組合に関すること。
(8) 狂犬病の予防に関すること。
(9) 病生害虫等の駆除に関すること。
(10) 一般廃棄物に関すること。
(むらづくり観光課の事務分掌)
第7条 むらづくり観光課企画係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 企画総合調整に関すること。
(2) 地域づくりに関すること。
(3) 国土利用計画に関すること。
(4) 公共交通政策に関すること。
(5) 国際交流に関すること。
(6) 統計に関すること。
(7) 広報に関すること。
2 むらづくり観光課観光商工係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 観光振興に関すること。
(2) 観光施設の保全、管理に関すること。
(3) 国有林野内等に関すること。
(4) 関係団体に関すること。
(5) 自然公園に関すること。
(6) 商業の振興に関すること。
(7) 工鉱業の振興に関すること。
(8) 労働政策に関すること。
3 むらづくり観光課公営企業係の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 村観光施設事業の庶務に関すること。
(2) 村観光施設事業の予算決算並びに運用に関すること。
(3) 村観光施設事業の管理運営に関すること。
(4) 村観光施設事業の計画・調査に関すること。
4 むらづくり観光課地方創生推進室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 地方創生の推進に関すること。
(2) 6次産業化の推進に関すること。
第8条 出納室の事務分掌は、次のとおりとする。
(1) 歳入調定及び支出命令の審査に関すること。
(2) 予算の照査に関すること。
(3) 歳計現金、歳入歳出外現金及び基金に属する現金の出納、保管及び記録管理に関すること。
(4) 有価証券の出納及び保管に関すること。
(5) 物品(使用中の物品の保管を除く。)の出納及び保管に関すること。
(6) 現金及び財産の記録管理に関すること。
(7) 決算の調整に関すること。
(8) 小切手の振出しに関すること。
(9) 支出負担行為の確認に関すること。
(10) 出資による権利証書の保管に関すること。
(11) 利根東部衛生施設組合の歳入歳出に関すること。
第9条 課長は、所管事務を統括する。
2 課長補佐は課長を補佐し、係長又は係員とともにその分掌事務を処理する。
(出勤簿)
第10条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿(
第1号様式)に押印する。ただし出張、休暇、忌引、欠勤等については、総務課長が出勤簿に記入する。
(有給休暇)
第11条 休暇を受けようとするときは、休暇簿(休暇、半日休暇及び時間休暇)(
第2号様式)により所要事項を記載して前日までに許可を受けなければならない。また、やむを得ない場合は登庁時限後1時間以内に願い出ることができる。
2 許可を受けた者が病気その他やむを得ない理由によつて許可された日数を変更するときは、速やかにその事由を付して追認を受けなければならない。
3 勤務時間中外出しようとするときは、その理由を届出て上司の許可を受けなければならない。
(その他の休暇等)
第12条 特別休暇を使用するときは、休暇簿(特別休暇用)(
第3号様式)を病気休暇を使用するときは休暇簿(病気休暇用)(
第4号様式)にそれぞれ所要事項を記載して前日までに許可を受けなければならない。
2 職務専念義務免除申請を受けたい場合は職務専念義務免除申請簿(
第5号様式)に所要事項を記載して前日までに許可を受けなければならない。
3 振替休日申請を行いたい場合は、振替休日申請簿(
第6号様式)に所要事項を記載して前日までに許可を受けなければならない。
(勤務命令)
第13条 職員は、事務の都合により上司から命令を受けたときは、勤務時間外又は勤務を要しない日、若しくは、休日であつても勤務に服さなければならない。
(出頭)
第14条 裁判員、証人、鑑定人及び参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他の官公署へ出頭するときは、あらかじめその旨を届出て許可を受けなければならない。
(出張)
第16条 出張中用務の場合又は天災その他やむを得ない事情により、予定の日限に帰庁することができないとき又は病気その他の事故により用務を行うことができないときは、上司の承認を受けなければならない。
第17条 出張を終わつたときは、帰庁の翌日から3日以内に復命書(
第7号様式)を提出しなければならない。ただし用務の重要かつ急を要するものは帰庁後直ちに口頭にてそのあらましを復命しなければならない。
2 軽易な用務については、口頭をもつて復命することができる。
(未決事務)
第18条 休暇、出張等の場合において、担任事務で未決に属するものは、課長又は上司に報告しなければならない。
(退庁)
第19条 職員が退庁するときは、担任の文書物件は、必ずこれを書籍に納める等の方法により、散逸しないように注意しなければならない。
2 特に重要なものは、当直員に保管を託さなければならない。
(新任者)
第20条 新任者は辞令を受けた日から5日以内に履歴書及び住所届を提出しなければならない。
2 その後、住所氏名その他に異動を生じたときは、直ちにその旨を届け出るものとする。
(退職又は休職)
第21条 退職又は休(停)職を命ぜられたときは、その取扱中の事務引継書及び保管物件の目録を作り上司に引継がなければならない。
(願、届出書)
第22条 職員の願、届出書(
第8号様式)は、課員にあつては課長、課長にあつては副村長の検印を受けた後、村長に提出しなければならない。
(非常事態)
第23条 勤務時間外又は勤務を要しない日若しくは休日において庁舎又はその附近に火災、風水害その他非常の事態があつたときは、速やかに登庁して上司の指揮を受けなければならない。ただし、急迫の場合は、直ちに臨機の処置を講ずるものとする。
(当直)
第24条 当直は宿直及び日直の2種とし、職員は当直勤務に服さなければならない。ただし女子職員は日直勤務のみとする。
2 当直は、1名とし、必要に応じて臨時に増員することができる。
(勤務時間)
第25条 当直の勤務時間は次のとおりとする。
(1) 宿直は、毎日午後5時15分から翌日午前8時30分までとする。
(2) 日直は、日曜日、休日及び祭日に勤務し、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 前項の勤務時限を過ぎなお次番者又は関係者に引継を終わらないときは、勤務を終わることができない。
(当直の割当)
第26条 当直は、宿直、日直の別に、当直勤務配当表により総務課においてあらかじめ期間を置き、これを割当てるものとする。
(当直員)
第27条 当直員は、庁中一切の取締の責に任じ、特に火災予防、盗難防止の任に当たるほか次の事項を掌るものとする。
(1) 文書、物品の収受に関すること。
(2) 急施を要する文書の発送
(3) 附託に係る文書、物品、公印その他物件の保守
(4) 時間外登庁者の接受
(5) その他臨機の処置を要すべきこと。
第28条 当直勤務中は、事務上の都合、やむを得ない場合のほかは、みだりに外出することができない。
第29条 当直員は、次の簿冊及び物品をそれぞれ主管課より受取り、翌朝取扱に係る文書物品とともに当該課に引継がなければならない。ただし勤務を要しない日又は休日に当たるときは、次番者に引継ぐものとする。
(1) 当直日誌
(2) 放送日誌
(3) その他宿日直勤務に必要なもの
第30条 当直員は、職員以外のものをみだりに庁舎に入れてはならない。
第31条 当直勤務中において収受した文書物件は、次の各号により取扱わなければならない。
(1) 親展電報及び至急の表示のある親展書状は、密封のまま直ちに宛名の者に送付する。
(2) 親展の表示のない電報は直ちに開封し、収受簿に登記のうえ主務課長又は宛名の者に送付しなければならない。
(3) 書留書状は、発信局名、記号、番号、発信人及び宛名を収受簿に登記して置かなければならない。
(4) 小包、その他の物品は、品名、数量、発信人、宛名を収受簿に登記して置かなければならない。
(5) 訴願、訴訟、審査請求書その他収受年月日が権利の消長に関係ある文書を受けたときは、収受の日時をその欄外に記し、証印をしなければならない。
(6) 各種災害情報を受けたときは、これを記録し、緊急を要するものについては、臨機に処置をなすとともに村長及び主務課長に報告しなければならない。
(7) 電話通報を受けたときは、その要旨を記録し、必要に応じ電話又は文書に認めて、村長及び主務課長等に送付しなければならない。
(8) 前各号以外の文書物件は、そのまま翌日総務課長に引継ぐものとする。ただし、勤務を要しない日又は休日に当たるときは、次番者に引継ぐものとする。
第32条 当直日誌(
第9号様式)には、次の事項を記載し、翌日総務課長、副村長、村長の検閲を受けなければならない。
(1) 当直員の氏名
(2) 来訪者職氏名
(3) その他必要な事項
第33条 当直員勤務中に庁舎より出火し、その他非常事態が起こつたときは、臨機の処置をとるとともに、直ちに村長その他関係上司に急報し、その指揮を受けなければならない。
第34条 非常災害発生の通報を受けたときは、関係機関に通報するとともに情報無線で通報し、関係課長に連絡する等適宜の処置をとらなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附 則(昭和52年12月3日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成16年5月31日規則第6号)
(施行期日)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月22日規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年12月28日規則第25号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附 則(平成18年3月29日規則第16号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年9月15日規則第27号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第12号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年2月5日規則第1号)
この規則は、平成21年5月21日から施行する。
附 則(平成21年6月16日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月30日規則第8号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月6日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年10月18日規則第14号)
この規則は、平成24年11月1日から施行する。
附 則(平成25年4月1日規則第7号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年6月15日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月9日規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和4年3月28日規則第10号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附 則(令和6年3月11日規則第5号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
第1号様式(第10条関係)
第2号様式(第11条関係)
第3号様式(第12条関係)
第4号様式(第12条関係)
第5号様式(第12条関係)
第6号様式(第12条関係)
第7号様式(第17条関係)
第8号様式(第22条関係)
第9号様式(第32条関係)