○片品村山村開発センターの設置及管理に関する条例
昭和51年9月28日条例第18号
片品村山村開発センターの設置及管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき片品村山村開発センター(以下「センター」と言う。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 産業の発展及社会教育の振興を図りもつて住民生活の充実向上に資することを目的としてセンターを片品村大字鎌田3,967番地3に設置する。
(管理)
第3条 センターは常に善良な管理運営に努め、その有効利用を促進しなければならない。
(使用の承認)
第4条 この施設または附属設備を使用しようとする者(以下「使用者」と言う。)はあらかじめ村長の承認を得なければならない。
(使用の不承認)
第5条 村長は公益の維持管理上の必要及施設保全に支障があると認められるときは使用を承認しない事ができる。
(行為の禁止)
第6条 村長又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、必要な指示を与え、使用を禁止又は施設内より退出を求めることができる。
(1) 承認を得ないでセンターを使用する者
(2) 感染性の疾病にかかっている者及びその疑いのある者
(3) 承認を得ないで物品の販売又は寄付行為を行う者
(4) その他、管理上の必要に基づく指示に従わない者
(使用料)
2 前項の使用料等は、村長が認めた場合は減免することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(令和5年12月4日条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
室名 | 利用料金(単位:円) |
1日 | 半日 |
第1会議室 | 3,000 | 2,000 |
第2会議室 | 3,000 | 2,000 |
第1・第2会議室 | 5,000 | 3,000 |
第3会議室 | 3,000 | 2,000 |
第4会議室 | 3,000 | 2,000 |
第5会議室 | 3,000 | 2,000 |
生活改善実習室 | 3,000 | 2,000 |
ただし、毎年12月~3月末日までの間は暖房料金として1部屋当たり1,000円を加えるものとする。