○片品村総合農政推進資金融通特別措置条例
昭和52年9月22日条例第13号
片品村総合農政推進資金融通特別措置条例
(目的)
第1条 この条例は総合的な農政を推進し、農業経営の近代化と農家生活の合理化を図るため、農業者等に対し、長期にわたる低利な資金の融通が円滑に行われるよう利子補給等の措置を講じ農業の振興を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「融資機関」、「農業者等」、「融資の対象」、「融資の条件」とは群馬県総合農政推進資金融通措置要綱(以下「要綱」という。)に定めるものをいう。
(利子補給)
第3条 片品村は融資機関と当該融資機関が農業等に対し要綱に定める融資の対象及び融資の条件により貸し付けた片品村総合農政推進資金のうち、県の利子補給の対象となる資金に対し利子補給の契約を結ぶことができる。
2 前項に定める利子補給の額については、年1.5%以内の割合で計算した額とする。
(農業信用基金協会への出資)
第4条 片品村は毎年度予算の範囲内で資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係る債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。
(対象融資の限度)
第5条 第3条の規定により、片品村長が融資機関と契約を結ぶ場合における利子補給に係る資金の総額は片品村長が定める。
(報告又は調査)
第6条 片品村長は第3条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは融資機関から報告を徴し、又は職員に必要な調査を行わせることができる。
(条例等の違反に対する措置)
第7条 片品村長は融資機関がこの条例又は第3条の規定により契約した事項に違反したときは、当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に補給した利子の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
2 片品村長は第3条の規定により契約した利子補給に係る資金を借り受けた者が当該資金の借入目的以外に使用したときは、当該融資機関に対する利子補給を打ち切ることができる。
(委任)
第8条 この条例施行のための必要な事項は片品村長が別に定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
2 片品村農村生活環境整備資金融通特別措置条例(昭和47年条例第4号)は廃止する。ただし、同条例第3条第1項により貸付けた資金については片品村総合農政推進資金融通特別措置条例を適用する。
附 則(昭和55年3月22日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附 則(平成6年9月22日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。