○片品村印鑑条例施行規則
昭和53年7月1日規則第2号
片品村印鑑条例施行規則
(趣旨)
第1条 この規則は、片品村印鑑条例(昭和53年条例第14号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例第4条第4項の期間)
第2条 条例第4条第4項に規定する規則で定める期間は、照会の日から15日以内とする。
(住民基本台帳との照合)
第3条 村長は、条例第5条の規定により印鑑の登録をしようとするときは、その者の氏名、男女の別、生年月日及び住所を、住民基本台帳と照合しなければならない。
(印鑑登録原票の改製)
第4条 村長は、印鑑登録原票が汚損したときその他必要と認めるときは、印鑑の登録を受けている者にその旨を通知し、その登録印鑑及び印鑑登録証の提示を求め、改製することができる。
(申請書等の様式)
第5条 条例に規定する申請書等の様式は、次の各号に定めるところによる。
(1) 印鑑登録申請書 別記様式第1号
(2) 印鑑登録照会書及び印鑑登録回答書 別記様式第2号
(3) 印鑑登録原票 別記様式第3号
(4) 印鑑登録証 別記様式第4号
(5) 印鑑登録証再交付申請書 別記様式第5号
(6) 登録事項変更届出書 別記様式第6号
(7) 印鑑登録抹消通知書 別記様式第7号
(8) 印鑑登録証明書交付請求書 別記様式第8号
(9) 印鑑登録証明書 別記様式第9号・別記様式第10号
(10) 印鑑登録証亡失届出書・印鑑登録廃止届出書・改印申請書 別記様式第11号
(文書保存年限)
第6条 印鑑の登録及び証明に関する文書の保存年限は、次の各号に定めるところによる。
(1) まつ消された印鑑登録原票 5年
(2) 前号に掲げるもの以外のもの 2年
2 前項各号の保存年限については、まつ消又は受理された日の属する年度の翌年度から起算するものとする。
(委任)
第7条 この規則に定めのない事項は、村長が別に定める。
附 則
1 この規則は、昭和53年9月1日から施行する。
2 片品村印鑑条例施行規則(昭和30年規則第2号。以下「旧規則」という。)は、廃止する。
3 前項の規定にかかわらず、条例の施行の際、現に片品村印鑑条例(昭和30年条例第25号。以下「旧条例」という。)の規定により登録を受けている印鑑については、条例附則第3項の規定により旧条例が効力を有する間は、旧規則はなお効力を有する。
附 則(昭和61年8月6日規則第15号)
この規則は、昭和61年8月1日から施行する。
附 則(平成2年3月23日規則第2号)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
2 平成2年3月31日以前発行の印鑑登録証については、当分の間効力を有する。
附 則(平成20年9月16日規則第15号)
この規則は、平成20年9月16日から施行する。
附 則(平成24年7月9日規則第11号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
別記様式第1号(第5条関係)
別記様式第2号(第5条関係)
別記様式第3号(第5条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第5条関係)
別記様式第6号(第5条関係)
別記様式第7号(第5条関係)
別記様式第8号(第5条関係)
別記様式第9号(第5条関係)
別記様式第10号(第5条関係)
別記様式第11号(第5条関係)