○片品村公職選挙法執行規程
昭和53年5月29日選挙管理委員会告示第15号
片品村公職選挙法執行規程
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 投票(第3条―第5条)
第3章 自動車及び拡声機の表示(第6条―第8条)
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示(第8条の2―第8条の4)
第4章 選挙運動用ビラの証紙等(第9条―第10条の2)
第5章 新聞広告(第11条)
第6章 腕章及び標旗(第12条・第13条)
第7章 個人演説会(第14条)
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧(第15条―第17条)
第9章 実費弁償及び報酬の額(第18条)
第10章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表(第19条―第21条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この告示は、公職選挙法(昭和25年法律第100号)の規定に基づく、片品村の選挙管理委員会の管理に属する選挙の実施につき、必要な事項を定めるものとする。
(用語の略称)
第2条 この規程においては、次のように用語を略称する。
名称 | 略称 |
公職選挙法 | 法 |
公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号) | 令 |
片品村選挙管理委員会 | 委員会 |
片品村議会議員及び長の選挙 | 村の選挙 |
第2章 投票
(投票区の設定)
第3条 法第17条(投票区)第2項の規定により、村の区域を分けて
別表のとおり投票区を設ける。
(投票用紙の様式)
第4条 法第45条(投票用紙の交付及び様式)第2項の規定による村の選挙に用いる投票用紙は、
第1号様式に準じて調製するものとする。
(不在者投票の場所)
第5条 法第49条(不在者投票)の規定による不在者投票について、投票用封筒等の交付及び投票の場所を次のように定める。
片品村役場
第3章 自動車及び拡声機の表示
(表示の様式等)
第6条 法第141条(自動車、拡声機及び船舶の使用)第2項の規定により委員会が交付する表示は、
第2号様式に準じて作成するものとする。
2 前項の表示を受けようとする候補者は、
第3号様式に準じた文書により委員会に申請をしなければならない。
(表示の掲示箇所)
第7条 前条の表示は、候補者が使用する自動車及び拡声機の見易い箇所に掲示しなければならない。
(表示の再交付申請)
第8条 第6条の表示を紛失し、その再交付を受けようとする候補者は、その理由書を添えて文書で委員会に申請しなければならない。
2 表示を汚損若しくは破損し、その再交付を受けようとする候補者は、これを添付して文書で委員会に申請しなければならない。
第3章の2 政治活動用事務所の立札及び看板の類の表示
(証票の様式等)
第8条の2 法第143条第16項の規定による立札及び看板の類に表示する証票は、
別記第3号様式の2によるものとする。
2 前項の規定による有効期限は、委員会の定めるところによる。
(証票の掲示箇所)
第8条の3 前条第1項の規定による証票は、立札及び看板の見やすい箇所に掲示しなければならない。
(証票の再交付申請)
第8条の4 第8条の規定は、証票の再交付について準用する。
第4章 選挙運動用ビラの証紙等
(証紙)
第9条 法第142条第7項の規定により委員会が交付する証紙は、
第4号様式のとおりとする。
(証紙交付票)
第10条 前条に規定する証紙の交付を受けようとする者は、委員会から
第5号様式の証紙交付票の交付を受けなければならない。
2 前項の証紙交付票は、立候補の届出を受けた後直ちに交付する。
(証紙の交付)
第10条の2 第9条の証紙の交付を受けようとする者は、前条第1項の証紙交付票に候補者及び差出人の氏名を記入し、かつ、それぞれ押印の上証紙の交付を受けるべき選挙運動用ビラの見本1枚(内容の異なるビラがある場合においてはそれぞれ1枚)を添えて委員会に提出しなければならない。
2 証紙の交付を受ける者は、交付を受けた証紙の枚数が法第142条第1項第7号に規定する枚数(以下本条において「法定枚数」という。)に達したときは、証紙交付票を委員会に返還しなければならない。
3 交付を受けた証紙が法定枚数に達しないときは、委員会は、証紙交付票に交付した枚数を記入し、取扱者の印を押して提出者に返すものとする。
第5章 新聞広告
(新聞広告掲載の手続き)
第11条 候補者が法第149条第1項の規定により新聞広告をしようとするときは、当該選挙長の交付する
第6号様式に準じた証明書を、新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して行うものとする。
第6章 腕章及び標旗
(腕章及び標旗の様式等)
第12条 法第141条の2(自動車等の乗車制限)第2項の規定による自動車乗車用の腕章並びに法第164条の5(街頭演説)第2項及び法第164条の8(街頭演説の場合の選挙運動員等の制限)第2項の規定による街頭演説のために使用する標旗及び腕章は、
第7号様式に準じて作成するものとする。
2 前項の腕章及び標旗の交付を受けようとする候補者は、
第8号様式に準じた文書により委員会に申請しなければならない。
(腕章及び標旗の再交付)
第13条 第8条(表示の再交付申請)の規定は、腕章及び標旗の再交付について、準用する。
第7章 個人演説会
(演説会の設備の程度その他施設の使用方法及び候補者が納付する費用の額)
第14条 法第161条(公営施設使用の個人演説会等)第1項の規定による個人演説会の公営施設の管理者(以下本章において「管理者」という。)が令第119条(個人演説会の施設の設備)第2項の規定による委員会の承諾を求めようとするときは、
第9号様式に準じた文書をもつてしなければならない。
2 管理者が令第121条(個人演説会の施設の公営のために納付すべき費用)第1項の規定による承認を求めようとするときは、
第10号様式に準じた文書をもつてしなければならない。
第8章 選挙運動に関する収入及び支出並びに寄附の報告書の公表及び閲覧
(報告書の公表の方法)
第15条 法第192条(報告書の公表、保存及び閲覧)第2項の規定による選挙運動に関する収支の報告書(以下本章において「報告書」という。)の要旨の公表は、告示して行なう。
(報告書の閲覧の場所)
第16条 報告書の閲覧は、委員長の事務室でなければならない。
(報告書の閲覧の方法)
第17条 報告書の閲覧は、執務時間中にしなければならない。
2 報告書は、指定された場所で閲覧し、指定された場所以外に持ち出してはならない。
3 報告書は、ていちように取り扱い破損、汚損、又は加筆等の行為をしてはならない。
4 前3項の規定に違反する者に対しては、係員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。
第9章 実費弁償及び報酬の額
(実費弁償及び報酬の額)
第18条 法第197条の2(実費弁償及び報酬の額)の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる報酬(選挙運動のために使用する事務員及び専ら法第141条(自動車・拡声機及び船舶の使用)の規定により、選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者に限る。)及び実費弁償並びに選挙運動のために使用する就労者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の額は、次の各号の定めるところによる。
(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ロ 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額
ハ 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額
ニ 宿泊料(食事料二食分を含む。) 一夜につき12,000円
ホ 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円
ヘ 茶菓料 1日につき500円
(2) 選挙運動に従事する者(選挙運動のために使用する事務員等)1人に対して支給することができる報酬の額は、選挙運動のために使用する事務員にあつては、1人1日につき10,000円以内とし、専ら選挙運動用自動車又は船舶の上における、選挙運動のために使用する者及び専ら手話通訳のために使用する者にあつては1人1日につき15,000円以内
(3) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる報酬の額
イ 基本日額 10,000円以内
ロ 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割以内
(4) 選挙運動のために使用する就労者1人に対し支給することができる実費弁償の額
イ 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号イ・ロ及びハに掲げる額
ロ 宿泊料(食事料を含まない。) 一夜につき10,000円
第10章 選挙人名簿及び在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況の公表
(閲覧状況の公表の方法)
第19条 法第28条の4第7項の規定による選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下本章において「選挙人名簿の閲覧状況」という。)及び法第30条の12の規定において準用する法第28条の4第7項の規定による在外選挙人名簿の抄本の閲覧状況(以下本章において「在外選挙人名簿の閲覧状況」という。)の公表は、告示して行う。
(閲覧状況の公表の時期)
第20条 前条の規定による公表は、年度ごとに取りまとめ、翌年度の9月までに行う。
2 前項の規定によるほか、委員会が必要と認めるときは、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況を公表することができる。
(その他)
第21条 前2条に定めるもののほか、選挙人名簿の閲覧状況及び在外選挙人名簿の閲覧状況の公表に関して必要な事項は、別に委員会が定める。
附 則
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和54年4月11日選挙管理委員会告示第18号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年5月9日選挙管理委員会告示第19号)
1 この公示は、昭和56年5月18日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この公示による改正前の公職選挙法執行規程第8条の2第2項の規定により交付された政治活動用事務所の表示は施行日以降は法第143条第16項の規定による表示を行う証票ではないものとする。
附 則(昭和59年7月2日選管告示第28号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成7年2月14日選管告示第2号)
この告示は、公布の日から施行する。
附 則(平成14年9月2日選管告示第21号)
1 この告示は、公布の日から施行する。
2 改正後の片品村公職選挙法執行規程(以下「改正後の規程」という。)の施行の際、現に従前の片品村公職選挙法執行規程(昭和53年5月29日選挙管理委員会告示第15号)によってした行為は、改正後の規程の相当規定により処理したものとみなす。
附 則(平成19年3月2日選管規程第2号)
この規程は、平成19年3月22日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成17年12月1日から適用する。
附 則(平成19年9月2日選管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、平成18年11月1日から適用する。
別表(第3条関係)
投票区名 | 区域 |
第1投票区 | 大字 須賀川・御座入・菅沼(東小川の一部を含む。)・築地・下平 |
第2投票区 | 大字 摺渕・幡谷 |
第3投票区 | 大字 花咲・針山 |
第4投票区 | 大字 東小川(一部を除く。) |
第5投票区 | 大字 越本 |
第6投票区 | 大字 土出 |
第7投票区 | 大字 戸倉 |
第8投票区 | 大字 鎌田(東小川の一部を含む。) |
第1号様式(第4条関係)
第2号様式(第6条関係)
第3号様式(第6条関係)
第3号様式の2(第8条の2関係)
第4号様式(第9条関係)
第5号様式(第10条関係)
第6号様式(第11条関係)
第7号様式(第12条関係)
第8号様式(第12条関係)
第9号様式(第14条関係)
第10号様式(第14条関係)