○片品村鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務実施要領
昭和55年7月1日要領第1号
片品村鳥獣保護及び狩猟に関する許可事務実施要領
(趣旨)
第1条 この要領は、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正7年法律第32号)に基づく鳥獣飼養許可並びにキジ類及びヤマドリの販売許可について必要な事項を定めるものとする。
(鳥獣飼養許可証の交付申請)
(鳥獣飼養許可証の更新申請)
第3条 省令第30条第4項の規定により鳥獣飼養許可証の有効期間の更新の申請をしようとする者は、当該期間の満了日前30日より5日までの間に鳥獣飼養許可証更新申請書(別記様式第2号)に当該飼養許可証及び手数料条例に定める鳥獣飼養許可証更新手数料を添えて村長に提出しなければならない。
(鳥獣飼養許可)
第4条 村長は第2条及び第3条の申請があつたときは、実情を調査し、適当と認めたときは鳥獣飼養許可証(別記様式第3号)を交付するものとする。
(飼養鳥獣異動届)
第5条 省令第30条の規定により鳥獣飼養許可証の交付を受けた者は、飼養鳥獣に分べん、死亡等による異動があつたとき又は飼養鳥獣の飼養を廃止したときは、当該事実の発生した日から10日以内に、飼養鳥獣異動届(別記様式第4号)に鳥獣飼養許可証を添えて(譲渡したときを除く。)村長に提出しなければならない。
(飼養鳥獣の譲受届)
第6条 省令第30条第2項の規定により鳥獣を譲り受けた者は、飼養鳥獣譲受届(別記様式第5号)に鳥獣飼養許可証を添えて村長に提出しなければならない。
(住所変更等の届出)
第7条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が住所又は氏名の変更をしたときは、2週間以内に住所等変更届(別記様式第6号)に鳥獣飼養許可証を添えて村長に提出しなければならない。
(死亡等の届出)
第8条 鳥獣飼養許可証の交付を受けた者が死亡し又は所在不明となつたときは、戸籍法(昭和22年法律第224号)第87条に規定する届出義務者は、その事実の発生した日から20日以内に鳥獣飼養者死亡等届(別記様式第7号)に鳥獣飼養許可証を添えて(鳥獣飼養許可証を添えることができないときはその理由を記載した書面を添えて)村長に提出しなければならない。
(鳥獣飼養許可証の亡失届)
第9条 省令第32条の規定により鳥獣飼養許可証の交付を受けた者は、当該許可証を亡失したときは、鳥獣飼養許可証亡失届(別記様式第8号)を村長に提出しなければならない。
(鳥獣飼養許可証の再交付の請求)
第10条 省令第33条第1項の規定により鳥獣飼養許可証の再交付を請求しようとする者は、鳥獣飼養許可証再交付請求書(別記様式第9号)に、き損の場合にあつては当該き損した鳥獣飼養許可証を、亡失の場合にあつては手数料条例に定める鳥獣飼養許可証再交付手数料を添えて村長に提出しなければならない。
(鳥獣飼養許可証の再交付)
第11条 村長は前条の請求書が提出されたときは鳥獣飼養許可証の再交付をするものとする。この場合、「再交付」と朱書するものとする。
(亡失した鳥獣飼養許可証の返納)
第12条 鳥獣飼養許可証の再交付を受けた者は、亡失した鳥獣飼養許可証を発見したときは、亡失鳥獣飼養許可証返納届(別記様式第10号)に当該発見した鳥獣飼養許可証を添えて村長に提出しなければならない。
(鳥獣の無許可飼養を発見した場合の措置)
第13条 村長は鳥獣を無許可で飼養している者を発見したときは速やかに利根沼田森林環境事務所長に連絡するものとする。
(鳥獣飼養許可台帳)
第14条 村長は、鳥獣飼養許可台帳(別記様式第11号)を備え、常にこれを整備しておくものとする。
(他市町村長への通知)
第15条 村長は、第9条に規定する鳥獣飼養許可証亡失届を受理したときは速やかにその旨を他市町村長に通知するものとする。
(キジ類及びヤマドリの販売許可申請)
第16条 鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律第13条ノ2ただし書の規定によりキジ類及びヤマドリ(これらを加工した食糧品を含む。以下「キジ類等」という。)の販売の許可を受けようとする者は、キジ類等販売許可申請書(別記様式第12号)を村長に提出しなければならない。
(キジ類等の販売許可)
第17条 村長は前条の販売許可申請書が提出されたときは、実情を調査し適当と認めたときは、キジ類等販売許可証(指令書、別記様式第13号)を交付するものとする。
また、食肉用及びはく製用として販売許可をしたものについては、狩猟により捕獲したものと区別を明確にするために証票(別記様式第14号)を交付し足につけるよう指導するものとする。
(報告の徴収)
第18条 村長は鳥獣飼養者及びキジ類等を加工、販売、輸出又は輸入する者から必要に応じて報告を徴収するものとする。
(報告)
第19条 村長は毎年4月15日までに前年度分の鳥獣飼養許可状況の報告として台帳の写を利根沼田森林環境事務所長に送付するものとする。
(その他)
第20条 この要領の実施に関して必要な事項は別に定めるものとする。
附 則
この要領は、昭和55年4月1日より施行する。
附 則(平成21年6月4日要領第5号)
この要領は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日要領第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記様式第1号(第2条関係)
別記様式第2号(第3条関係)
別記様式第3号(第4条関係)
別記様式第4号(第5条関係)
別記様式第5号(第6条関係)
別記様式第6号(第7条関係)
別記様式第7号(第8条関係)
別記様式第8号(第9条関係)
別記様式第9号(第10条関係)
別記様式第10号(第12条関係)
別記様式第11号(第14条関係)
別記様式第12号(第16条関係)
別記様式第13号(第17条関係)
別記様式第14号(第17条関係)