○片品村建設工事等指名競争入札参加業者資格審査委員会規程
昭和61年2月21日規程第1号
片品村建設工事等指名競争入札参加業者資格審査委員会規程
(目的)
第1条 建設工事、測量、設計、工事管理及び各種調査の請負、物品の購入等片品村が行う入札に参加する者に必要な資格の審査をし、必要により業者の格付けを行い、優秀にして確実なる指名競争入札参加業者(以下「業者」という。)を厳正かつ公正に選定するため、片品村建設工事等指名競争入札参加業者資格審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所管事項)
第2条 委員会は、村長の諮問に応じ、次の各号に掲げる事項を調査、審議する。
(1) 指名競争入札に参加させようとする業者の適格性の判定及び格付けに関すること。
(2) 業者の指名及び停止に関すること。
(3) 前各号に掲げるもののほか村長より諮問された事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもつて組織する。
2 委員長は副村長の職にあるものとする。
3 副委員長は総務課長の職にあるものとし、委員は、関係課長のうちから村長が任命する。
(委員長及び副委員長の職務)
第4条 委員長は会務を統括し、会議の議長となる。
2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会は必要に応じて委員長が招集する。
2 委員会は委員の過半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の決定は、出席委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員会は、必要に応じて担当職員の出席を求め、説明を聴取することができる。
(秘密の保持)
第6条 委員会の審議は、公開しない。
2 会議の秘密に属する事項はこれを漏らしてはならない。
(事務局)
第7条 委員会の事務は、総務課で処理する。
附 則
この規程は、昭和61年2月21日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規程第13号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。