○片品村国民健康保険被保険者総合健康診断(人間ドック)助成要綱
平成2年3月23日要綱第1号
片品村国民健康保険被保険者総合健康診断(人間ドック)助成要綱
(目的)
第1条 この要綱は、国民健康保険の被保険者を対象として、この要綱に定める総合健康診断(以下「人間ドック」という。)を受ける者に対し検診費の助成を行い、もって被保険者の健康の保持増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 人間ドックの助成の対象者は、片品村国民健康保険の被保険者で国民健康保険税の滞納がなく満40歳以上の者とする。ただし、同年度内に特定健康診査を受けた者を除く。
(検診)
第3条 人間ドックに関する事項は、次のとおりとする。
(1) 検診の名称
1日人間ドック、1泊2日人間ドック及び脳ドック等
(2) 検査項目
検診医療機関が実施する人間ドックの項目とする。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第20条の規定に基づく特定健康診査の項目を含むものとする。
(3) 検診医療機関
前第2号の検査項目を充たす検査医療機関
(助成金)
第4条 助成金は、検診費の3分の2(100円未満を切り捨てた額)とし、予算の範囲内において助成する。ただし、限度額は2万6千円とする。
(受診の手続き等)
第5条 助成金を受けようとするものは、あらかじめ片品村国民健康保険総合健康診断(人間ドック)申し込み書(
様式第1号)を村長に提出しなければならない。
(助成金の申請)
第6条 補助金の申請は、受診後、国民健康保険総合健康診断(人間ドック)事業助成金交付申請書(
様式第2号)に検診結果及び検診費用を支払った事実を証明できる書類を添えて、村長に申請しなければならない。
(助成金の決定)
第7条 村長は、申請書等により、審査決定した上支払うものとする。
(助成金の返還)
第8条 村長は、助成該当者が虚偽又は不正な行為により助成を受けたときは、助成金の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月7日要綱第1号)
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成12年11月24日要綱第10号)
この要綱は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成22年2月16日要綱第1号)
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月14日要綱第2号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年4月1日要綱第7号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成30年4月1日要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)