○奥鬼怒林道維持管理要綱
平成3年7月18日要綱第1号
奥鬼怒林道維持管理要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、片品村が管理する奥鬼怒林道、大清水(起点)から県境間(以下「林道」という。)について、その保全及び通行の規制に関する事項を定めるものとする。
(林道の区間)
第2条 林道の区間は、利根郡片品村大字戸倉字船ケ原906―3(大清水起点)から利根郡片品村大字戸倉字ウツボセン901(県境)までとする。
(林道の管理)
第3条 片品村長(以下「管理者」という。)は、林道を良好な状態に保ち、利用者の通行に支障を及ぼさないよう努めるものとする。
(標識等の設置)
第4条 管理者は、林道の保全及び交通の安全を図るため、道路標識等を設置するものとする。
(林道に関する禁止行為)
第5条 管理者は、次の各号に掲げる行為を禁止し、又は制限するものとし、これらの行為を発見した場合にはこれを制止するものとする。
(1) 林道をみだりに損傷し、又は汚損する行為
(2) 林道にみだりに木竹、土石等をたい積し、林道の通行に支障を及ぼす行為
2 管理者は、前項各号に掲げる行為を行った者に対して原状回復等必要な措置を求めることができるものとする。
(通行証の交付)
第6条 管理者は、次の車両(以下「指定車両」という。)について別に定める基準に基づき通行証を交付することができる。
(1) 林業、治山砂防事業等の車両
(2) 交通事故、山岳遭難救助及び山火事消火等に係る緊急用車両
(3) 地域住民の生活上必要と認められる車両
(4) 林道管理者が特に必要と認める車両
2 管理者は、日光市で交付された通行証についても有効とする。
(通行の禁止又は制限)
第7条 管理者は、林道の構造保全並びに安全を確保するため次により車両の通行規制を実施するものとする。
(1) 指定車両以外の通行を禁止する。
(2) 林道の通行は、午後5時から翌日の午前8時までは、緊急車両を除き原則としてすべての車両の通行を禁止する。
(3) 異常気象時においては、原則としてすべての車両の通行を禁止する。なお、異常気象時の判断については、それぞれ他の道路で実施している基準に準拠して行うものとする。
(4) 冬期積雪時には、期間を定めすべての車両の通行を禁止する。
(5) 林道の破損、欠損等により危険と認められるとき又は、工事のためやむを得ないと認められる場合には通行を禁止又は制限する。
(6) 前号に掲げる場合のほか、交通の安全等を確保するため必要と認める時は、すべての車両の通行を禁止又は制限する。
2 管理者は、前項の交通規制をするため大清水(起点)に遮断機及び標識を設置するものとする。
3 管理者は、前項の遮断機の開閉及び通行車両の確認のため必要に応じ管理人を置くものとするが、管理人の配置がなされていない時の遮断機の開閉は、指定車両の責任において行うものとする。
(関係機関への連絡)
第8条 管理者は、前条の規定により通行規制措置等を講じた場合において、必要と認めるときは関係機関にその旨連絡するものとする。
(災害発生時の処置)
第9条 管理者は、林道が災害により破損等の被害を受けた場合には、速やかに必要な措置を講ずるものとする。
(事故発生時の処置)
第10条 管理者は、林道において事故が発生した場合には、速やかに関係機関に通報し、協力を要請するとともに、応急措置に当たらなければならない。
(林道の使用許可)
第11条 管理者は、次の各号に掲げる者が林道を使用する時は、その者からの申請に基づいて、林道の管理上支障がない場合使用を許可するものとする。
(1) 電柱、電線、電話線その他これに類する施設を設置する者
(2) 水道管、温泉管その他これに類する施設を設置する者
(3) 木材、その他の搬出・搬入架線及びこれに伴う土場その他これに類する施設を設置する者
(4) 工事等を行うために林道を継続して使用する者
2 管理者は、前項の許可に当たっては林道の構造の保全、通行の安全等必要に応じて条件を付することができる。
(雑則)
第12条 この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年7月18日から施行する。
附 則(平成21年6月5日要綱第10号)
この要綱は、平成21年6月5日から施行する。