○奥鬼怒林道維持管理要綱取扱要領
平成3年7月18日要領第1号
奥鬼怒林道維持管理要綱取扱要領
(林道に関する禁止行為)
第1条 管理者は、原状回復させる時は別紙様式第6号「林道原状回復指示書」により通知するものとする。
(通行書の交付)
第2条 管理者は、林道を通行しようとするものから別紙様式第1号「通行許可申請書」を提出させるものとする。
2 管理者は、指定車両の通行許可基準別記1に基づき別紙様式第2号の「通行証」を交付する。
(通行の禁止又は制限)
第3条 異常気象の基準は最大降雨量25㎜/h又は連続100㎜/h以上で規制を行う。また、その他の異常気象時(地震、濃霧等)については、管理者の判断により危険な状況と認められる時とする。
2 道路構造による通行の規制は、時速20㎞、制限荷重14t以下の車両とする。
3 管理者は、通行の禁止又は制限を行う時は、その旨を関係機関に報告する。
4 道路交通法(昭和35年法律第105号)等により通行の禁止又は制限を行うときは、群馬県公安委員会又は所轄警察署と十分な連絡調整を行い、指示を受けるものとする。
(災害発生時の処置)
第4条 必要な措置とは、通行の禁止又は制限、被災箇所の原形復旧又は応急措置等である。
(事故発生時の処置)
第5条 応急措置に当たるときは、人身又は物件に重大な被害を与える事故が発生した時の措置である。
(林道の使用許可)
第6条 管理者は、林道を使用しようとする者から別紙様式第3号「林道使用許可申請書」を提出させるものとする。
2 管理者は、林道の使用を許可された者がその内容を変更しようとする時は変更しようとする日の10日前までに別紙様式第4号「林道使用変更許可申請書」を提出させるものとする。
3 管理者は、林道を使用するとする者が継続して使用する時は、使用期間の満了する日の10日前までに別紙様式第5号「林道継続使用許可申請書」を提出させるものとする。
附 則(令和元年12月18日要領第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
別記1(第2条関係)

別紙様式第1号(第2条関係)
別紙様式第2号(第2条関係)
別紙様式第3号(第6条関係)
別紙様式第4号(第6条関係)
別紙様式第5号(第6条関係)
別紙様式第6号(第1条関係)
別紙様式第7号(別記様式第6号関係)