○片品村議会議員会則
平成4年4月1日制定
片品村議会議員会則
(名称及び組織)
第1条 本会は、片品村議会議員会と称し、片品村議会議員をもって組織する。
(事務所の所在)
第2条 本会の事務所は、片品村議会事務局に置く。
(目的)
第3条 本会は、会員相互の資質の向上、親睦及び融和を図るとともに、村政一般に関し調査研究を行い、民主的地方行政の運営発展に寄与することを目的にする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 村議会の運営調査に関する調査研究
(2) 町村自治の振興発展に関する調査研究
(4) その他目的達成上必要な事項
2 前項第3号に掲げる金品の贈呈を受けたとき、その返礼は一切しないものとする。
(会議)
第5条 本会の会議は、総会及び役員会とし、会長が必要と認めた場合及び会員の6分の1以上から会議に付すべき事件を示して開議の請求があった場合に開く。
2 総会は、役員並びに会員をもって構成し、役員会は、会長、副会長及び理事をもって構成する。
(招集)
第6条 総会及び役員会は会長が招集する。
(会議の議長)
第7条 会議における議長は、会長とする。
(会議の成立及び議決)
第8条 会議は、会員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会議の議決は、出席議員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(役員)
第9条 本会に、会運営のため次の役員を置き、会員のうちから互選する。
(1) 会長 1人 (議長)
(2) 副会長 1人 (副議長)
(3) 理事 若干名 (各委員会委員長)
(会長及び副会長の職務)
第10条 会長は、本会を代表してその会務を総理する。
2 副会長は、会長を補佐し会長に事故あるときは、その職務を代理する。
(理事の職務)
第11条 理事は、会長の諮問に応ずるとともに会務を執行する。
(任期)
第12条 各役員の任期は、議会議員の任期とする。
2 補欠による役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(職員)
第13条 本会に書記を置き、片品村議会事務局の職員を会長が委嘱する。
(経費の支弁)
第14条 本会の経費は、会費その他の収入をもって支弁する。
第15条 本会の会費は、次の区分により徴収する。
(1) 調査及び研究費として1人月額10,000円。ただし、その他必要が生じた場合は臨時に徴収することができるものとする。
(2) 相互親睦、互助共済金として1人月額3,000円
2 会費の徴収は、報酬支給の際に徴収する。
第16条 この会則は、総会の議決を経なければ変更することができない。
附 則
この会則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則
この会則は、平成20年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
慶弔規程
1 議員が病気又は負傷のため、1か月以上の病臥又は入院2週間以上にわたったときは次の金額を見舞金として贈呈する。
30,000円
議員の配偶者及び父母においてこれに該当するときは、
20,000円
2 議員が死亡したときは次の金額を香料として贈呈する。
100,000円
議会と遺族の合同葬とする。
3 議員の配偶者及び父母が死亡したときは次の金額を香料として贈呈する。
配偶者 50,000円
父母 30,000円
4 議員の両親及び成年に達した家系を継承する者(配偶者を含む)又は、議員を退職した者が死亡した場合
両親、家系を継承する者 花輪
議員 花輪、弔辞、香料(新生活運動の範囲)
5 成年に達した家系を継承する者以外の者の慶弔の招待範囲は、正副議長、正副常任委員長及び地元議員までとする。
6 区又は地域の各種行事で議員を招待する範囲は議長、所管常任委員長及び地元議員までとする。
7 前各号に定めるほか、特に必要と認めるときは役員会でその都度決定する。
◎ この会の贈呈を受けたときは、その返礼はしないものとする。