○片品村文化センター設置及び管理に関する条例
平成5年3月19日条例第2号
片品村文化センター設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、片品村文化センター(以下「文化センター」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の文化の向上を図り、交流を促進し、地域づくりを推進するため、文化センターを利根郡片品村大字鎌田3982番地に設置する。
(管理)
第3条 文化センターは片品村が管理し、常に善良な管理運営に努め、その有効利用を促進しなければならない。
(使用の承認)
第4条 文化センター又は、附属の備品を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長の承認を得なければならない。
(使用の不承認)
第5条 村長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは使用を承認しないことができる。
(使用)
第6条 使用者は、村長の指示に従い善良な注意をもって使用しなければならない。
2 村長は、使用者がこの条例又は、この条例に基づく諸規則に違反した時は、使用の承認を取消し、使用を停止させ、又は退出を命ずることができる。
(使用料)
2 使用者が入場料等これに類する料金を徴収する場合の使用料は、規定使用料の額に別表2の率を乗じた額とする。ただし、村内の社会教育関係団体等は除く。
3 村長が特別な事由があると認めた場合は、使用料を減免又は免除することができる。
4 既納の使用料は、還付しない。ただし、村長が特別な理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 文化センターは、村民の文化の向上を図り、交流を促進し、地域づくりを推進する目的以外には使用、若しくは転貸し、その権利を譲渡してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、文化センター又は、附属の備品を使用中にそれらを棄損し、又は滅失した時は、村長の指示に従い、その損害の賠償あるいはこれを原状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は村長が規則でこれを定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月12日条例第25号)
(施行期日)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附 則(令和5年6月12日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附 則(令和6年3月11日条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第7条関係)
片品村文化センター及び付属備品使用料一覧表

施設



(単位:円)

区分

ホール(ステージ含)

会議室

楽屋

9:00~12:00

(3時間)

平日

12,000

900

900

土日祝

18,000

900

900

13:00~17:00

(4時間)

平日

16,000

1,200

1,200

土日祝

24,000

1,200

1,200

18:00~22:00

(4時間)

平日

16,000

1,200

1,200

土日祝

24,000

1,200

1,200

9:00~17:00

(8時間)

平日

32,000

2,400

2,400

土日祝

48,000

2,400

2,400

9:00~22:00

(13時間)

平日

52,000

3,900

3,900

土日祝

78,000

3,900

3,900


冷暖房(1時間につき)


(単位:円)

区分

単位

使用料

ホール(ステージ含)

1時間

3,000

会議室

1時間

500

楽屋

1時間

500


備品

(単位:円)

区分

ピアノ(1台につき)

9:00~12:00(3時間)

2,500

13:00~17:00(4時間)

2,500

18:00~22:00(4時間)

2,500

9:00~17:00(8時間)

5,000

9:00~22:00(13時間)

7,500

別表2(第7条関係)

入場料

1,000円未満のとき

100分の130

1,000円以上、3,000円未満のとき

100分の150

3,000円以上のとき

100分の200