○片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例
平成5年12月14日条例第20号
片品村社会体育施設の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、片品村社会体育施設(以下「体育施設」という。)の設置及び管理に必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 村民の健全なスポーツの普及振興と、健康及び体力の増進に資するため、次のとおりの体育施設を設置する。
(1) 片品村ジャンプ台
片品村大字土出2,609番地
(2) 片品村弓道場
片品村大字鎌田4,476―12番地
(3) 片品村東小川体育館
片品村大字東小川3,017番地
(4) 片品村土出人工芝グラウンド
片品村大字土出1,957番地
(5) 片品村土出体育館
片品村大字土出1,957番地
(6) 片品村花咲グラウンド
片品村大字花咲2,118番地
(7) 片品村武尊根体育館
片品村大字摺渕307番地
(管理)
第3条 体育施設は片品村が管理し、常に善良な管理運営に努め、その有効利用を促進しなければならない。
(使用の承認)
第4条 体育施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長又は村長の委任する管理者(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。
2 村長は、体育施設の使用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、前項の承認をしてはならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 建物又は施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障が認められるとき。
(使用の取消)
第5条 使用者が、この条例又は条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認の取消し、又は使用を停止させ退出を命ずることができる。
(使用料の徴収)
第6条 体育施設の使用承認を受けた者から使用料を徴収することができる。
2 前項の使用料は、別表1のとおりとする。ただし、村及び区行事或は村体育協会、村内登録団体等の使用は無料とする。
(目的外使用の禁止)
第7条 体育施設は、村民の体育の向上を図り、地域の活性化の推進を図る目的以外に使用、若しくは転貸し、その権利を譲渡してはならない。
(損害賠償)
第8条 使用者は、故意又は過失により各施設を損失又は滅失したときは、村長又は管理者の指示に従い、その損害を賠償し又はこれを原状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第9条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月18日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月17日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月12日条例第26号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年9月15日条例第29号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。
附 則(平成29年3月8日条例第6号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和7年3月10日条例第13号)
この条例は、令和7年4月1日から施行する。
別表1(第6条関係)
(単位:円)

施設名

午前

(8時~12時)

午後

(12時~17時)

夜間

(17時~22時)

片品村弓道場

5,000

5,000

7,000

片品村東小川体育館

(第1アリーナ)

10,000

10,000

12,000

(第2アリーナ)

5,000

5,000

7,000

片品村土出人工芝グラウンド

10,000

10,000

12,000

片品村土出体育館

7,000

7,000

9,000

片品村花咲グラウンド

5,000

5,000

7,000

片品村武尊根体育館

8,000

8,000

10,000