○片品村老人福祉法施行細則
平成5年3月29日規則第9号
片品村老人福祉法施行細則
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 福祉の措置(第3条―第14条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)の施行については、法、老人福祉法施行令(昭和38年政令第247号)及び老人福祉法施行規則(昭和38年厚生省令第28号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(備付書類)
第2条 村長は、法第10条の4第1項又は第2項の規定により措置した者については
様式第1号の在宅老人福祉台帳を、法第11条の規定により措置した者(以下「施設等被措置者」という。)については
様式第2号の措置台帳を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
2 村長は、次に掲げる書類を作成し、常に、その記載事項について整理しておかなければならない。
第2章 福祉の措置
(在宅老人福祉サービスの手続き等)
第3条 法第10条の4第1項又は第2項に規定するサービスを希望するものは、別に定める手続きに従うものとする。
(老人ホームへの入所等措置決定通知書)
第4条 村長は、法第11条の措置を開始したときは、
様式第9号の措置開始通知書により、措置の変更を行ったとき(入所を依頼した施設又は養護を委託した者を変更したときを含む。以下同じ。)は、
様式第10号の措置変更通知書により、措置の廃止を行ったときは、
様式第11号の措置廃止通知書により、それぞれ施設等被措置者に対し通知しなければならない。
(養護受託申出書等)
第5条 施行規則第1条の6の規定による申出は、
様式第12号の養護受託申出書によらなければならない。
2 村長は、前項の養護受託申出書の提出を受けたときは、申出者を養護受託者とすることについて審査を行い、適当と認めた者については、養護受託者登録簿に登録し、
様式第13号の養護受託者決定通知書により、養護受託者とすることを不適当と認めた者については、
様式第14号の養護受託申出却下通知書により、それぞれ当該申出者に対し通知しなければならない。
(入所依頼書等)
第6条 村長は、法第11条第1項の規定によって養護老人ホーム(以下「老人ホーム」という。)に老人を入所させる(他の地方公共団体又は社会福祉法人の設置する老人ホームに入所を委託する場合を含む。以下同じ。)ときは、
様式第15号の入所依頼書により、養護受託者に老人の養護を委託するときは、
様式第16号の養護委託書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対して依頼しなければならない。
2 前項又は第4項の規定により入所依頼書又は養護委託書の送付を受けた施設の長又は養護受託者は、
様式第17号の入所受諾(不承諾)書又は養護受諾(不承諾)書により、入所若しくは養護を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。
3 村長は、老人ホームに入所させた者の措置を廃止するときは、
様式第18号の入所解除通知書により、養護受託者に委託した者の措置を廃止するときは、
様式第19号の委託解除通知書により、それぞれ当該施設の長又は養護受託者に対し通知しなければならない。
4 第1項及び前項の規定は、措置の変更を行ったときに準用する。
(葬祭依頼書等)
第7条 村長は、法第11条第2項の規定によって、老人ホーム又は養護受託者にその葬祭を委託するときは、
様式第20号の葬祭依頼書により、当該施設の長若しくは養護受託者に対し依頼しなければならない。
2 前項の規定によって葬祭の依頼を受けた施設の長又は養護受託者は、
様式第21号の葬祭受諾(不承諾)書により、葬祭を実施する旨又はこれをすることができない旨を当該村長に回答しなければならない。
(要措置者通告)
第8条 民生委員その他の者は、法第10条の4第1項及び法第11条第1項の措置を要すると認められる者を発見したときは村長に通告しなければならない。この場合において、村長は、当該措置を要すると認められる者が他の町村長又は福祉事務所長の管轄に属する者であるときは、当該他の町村長又は福祉事務所長にこれを通報しなければならない。
(措置費請求書)
第9条 老人ホームの長及び養護受託者は、毎月分の措置費について、その月の7日までに、
様式第22号の措置費請求書により、当該措置をとった村長に請求しなければならない。
2 村長は、前項の請求書を受理したときは、これを審査し、速やかに措置費を当該老人ホームの長又は養護受託者に交付しなければならない。
(措置費精算書等)
第10条 老人ホームの長又は養護受託者は毎月分の措置費について、翌月の7日までに
様式第23号の措置費精算書により、当該措置をとった村長に報告しなければならない。
(被措置者状況変更届)
第11条 施行規則第6条の規定による届出は、
様式第24号の被措置者状況変更届によらなければならない。
(費用徴収)
第12条 法第28条の規定に基づき、法第11条の規定により措置を受けたものから当該措置に要した費用(以下「費用」という。)の全部又は一部を徴収する。
2 前項の規定による費用の徴収額は、
別表1により算定した額とする。
3 村長は、費用の徴収額を決定したときは、
様式第25号の老人保護措置費費用徴収額決定通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
4 月の中途において老人ホームに入所し、若しくはこれを退所し、又は養護受託者の家庭に転入し、若しくはこれを転出したときにおけるその費用の徴収額は、日割計算により算定した額とする。
(費用の額の変更)
第13条 村長は、前条第3項の費用を負担すべき者の負担能力に著しい変動が生じた場合その他やむを得ない理由があると認めるときは、認定した費用の額を変更することができるものとする。
2 前項の規定により費用の徴収額を変更したときは、
様式第26号の老人保護措置費費用徴収額変更通知書により当該費用を負担すべき者に通知しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成5年7月27日規則第13号)
この規則は、平成5年7月1日から施行する。
附 則(平成6年7月18日規則第5号)
この規則は、平成6年7月1日から施行する。
附 則(平成12年7月25日規則第24号)
この規則は、平成12年7月1日から施行する。
附 則(平成28年8月25日細則第7号)
この細則は、公布の日から施行する。
附 則(令和元年12月18日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第12条関係)
養護老人ホーム被措置者・養護委託による被措置者費用徴収基準
対象収入による階層区分 | 費用徴収基準月額 |
| | 円 | | | 円 | | 円 |
1 | 0 | | ~ | 270,000 | | 0 | |
2 | 270,001 | | ~ | 280,000 | | 1,000 | |
3 | 280,001 | | ~ | 300,000 | | 1,800 | |
4 | 300,001 | | ~ | 320,000 | | 3,400 | |
5 | 320,001 | | ~ | 340,000 | | 4,700 | |
6 | 340,001 | | ~ | 360,000 | | 5,800 | |
7 | 360,001 | | ~ | 380,000 | | 7,500 | |
8 | 380,001 | | ~ | 400,000 | | 9,100 | |
9 | 400,001 | | ~ | 420,000 | | 10,800 | |
10 | 420,001 | | ~ | 440,000 | | 12,500 | |
11 | 440,001 | | ~ | 460,000 | | 14,100 | |
12 | 460,001 | | ~ | 480,000 | | 15,800 | |
13 | 480,001 | | ~ | 500,000 | | 17,500 | |
14 | 500,001 | | ~ | 520,000 | | 19,100 | |
15 | 520,001 | | ~ | 540,000 | | 20,800 | |
16 | 540,001 | | ~ | 560,000 | | 22,500 | |
17 | 560,001 | | ~ | 580,000 | | 24,100 | |
18 | 580,001 | | ~ | 600,000 | | 25,800 | |
19 | 600,001 | | ~ | 640,000 | | 27,500 | |
20 | 640,001 | | ~ | 680,000 | | 30,800 | |
21 | 680,001 | | ~ | 720,000 | | 34,100 | |
22 | 720,001 | | ~ | 760,000 | | 37,500 | |
23 | 760,001 | | ~ | 800,000 | | 39,800 | |
24 | 800,001 | | ~ | 840,000 | | 41,800 | |
25 | 840,001 | | ~ | 880,000 | | 43,800 | |
26 | 880,001 | | ~ | 920,000 | | 45,800 | |
27 | 920,001 | | ~ | 960,000 | | 47,800 | |
28 | 960,001 | | ~ | 1,000,000 | | 49,800 | |
29 | 1,000,001 | | ~ | 1,040,000 | | 51,800 | |
30 | 1,040,001 | | ~ | 1,080,000 | | 54,400 | |
31 | 1,080,001 | | ~ | 1,120,000 | | 57,100 | |
32 | 1,120,001 | | ~ | 1,160,000 | | 59,800 | |
33 | 1,160,001 | | ~ | 1,200,000 | | 62,400 | |
34 | 1,200,001 | | ~ | 1,260,000 | | 65,100 | |
35 | 1,260,001 | | ~ | 1,320,000 | | 69,100 | |
36 | 1,320,001 | | ~ | 1,380,000 | | 73,100 | |
37 | 1,380,001 | | ~ | 1,440,000 | | 77,100 | |
38 | 1,440,001 | | | 1,500,000 | | 81,100 | |
39 | 1,500,001円以上 | 150万円超過額×0.9÷12月+81,100円 (100円未満切捨て) |
(注1) この表における「対象収入」とは前年の収入(社会通念上収入として認定することが適当でないものを除く。)から、租税、社会保険料、医療費等の必要経費を控除した後の収入をいう。
(注2) 養護老人ホームの3人部屋入居者については、費用徴収基準月額から10%、4人部屋入居者については20%、5人及び6人部屋入居者については30%、7人部屋以上の大部屋入居者については40%をそれぞれ減額した額を費用徴収基準月額とする。この場合、100円未満は切捨てとする。
(注3) 費用徴収基準月額が、その月におけるその被措置者に係る措置費の支弁額(一般事務費及び一般生活費(地区別冬期加算及び入院患者日用品費を除く。)の合算額をいう。)を超える場合には、この表にかかわらず、当該支弁額とする。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第2条関係)(規格 B5)
様式第3号(第2条関係)(規格 B5)
様式第4号(第2条関係)(規格 B5)
様式第5号(第2条関係)(規格 B5)
様式第6号(第2条関係)(規格 B5)
様式第7号(第2条関係)(規格 B5)
様式第8号(第2条関係)(規格 B5)
様式第9号(第4条関係)(規格 B5)
様式第10号(第4条関係)(規格 B5)
様式第11号(第4条関係)(規格 B5)
様式第12号(第5条関係)(規格 B5)
様式第13号(第5条関係)(規格 B5)
様式第14号(第5条関係)(規格 B5)
様式第15号(第6条関係)(規格 B5)
様式第16号(第6条関係)(規格 B5)
様式第17号(第6条関係)(規格 B5)
様式第18号(第6条関係)(規格 B5)
様式第19号(第6条関係)(規格 B5)
様式第20号(第7条関係)(規格 B5)
様式第21号(第7条関係)(規格 B5)
様式第22号(第9条関係)(規格 B5)
様式第23号(第10条関係)(規格 B5)
様式第24号(第11条関係)(規格 B5)
様式第25号(第12条関係)(規格 B5)
様式第26号(第13条関係)(規格 B5)