○片品村ショートステイ事業実施要綱
平成5年3月29日要綱第5号
片品村ショートステイ事業実施要綱
(目的)
第1条 要援護老人等の介護者に代わって当該要援護老人等を一時的に養護する必要がある場合に、当該老人を一時的に老人短期入所施設、特別養護老人ホーム又は養護老人ホームを利用させることにより、これら要援護老人等及びその家庭の福祉の向上を図ることを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は、片品村とし、前条の目的を達成するため、高齢者サービス調整チームを活用する等、他の保健・福祉・医療に関する諸事業との連携を図り実施するものとする。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げるおおむね65歳以上の要援護老人等(65歳未満であって初老期痴呆に該当する者を含む。)であって、家庭の介護を受けている者とする。ただし、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)等の法律の規定に基づいて医療機関で医療を受ける必要があるとみとめられる者は対象としない。
(1) 老人短期入所施設又は特別養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の著しい障害があるため、常時の介護を必要とする次のいずれかの事項に該当する者(以下「常時要介護者」という。)とする。
① 日常生活動作の状況が別表1による日常生活動作事項のうち全介助が1項目以上及び一部介助が2項目以上あること。
② 精神の状況が別表2による痴呆等精神障害の問題行動が重度又は中度に該当すること。
(2) 養護老人ホームを利用する場合については、身体上又は精神上の障害があるため、日常生活を営むのに支障がある次のいずれかの事項に該当する者(以下「虚弱老人」という。)とする。
① 日常生活動作の状況が別表1による日常生活動作事項のうち、一部介助が1項目以上であること。
② 精神の状況が別表2による痴呆等精神障害の問題行動が軽度であって日常生活に支障があること。
(実施施設)
第4条 この事業の実施施設は、次の施設とする。
名称 所在地
川場春光園 利根郡川場村
ききょうの里 沼田市
桜花苑 利根郡片品村
(利用の要件)
第5条 要援護老人等の介護者が次に掲げる理由によって、その家庭において介護できないために一時的に養護する必要があると、片品村長が認めた場合とする。
(1) 社会的理由…疾病、出産、冠婚葬祭、事故、災害、失踪、出張、転勤、看護学校等の公的行事への参加
(2) 私的理由…(1)以外
(利用の期間)
第6条 入所の期間は原則として、7日以内とする。ただし、片品村長が診断書等により内容審査の結果、入所期間の延長が真に止むを得ないものと認める場合には、必要最小限の範囲内で延長することができるものとする。
(利用の手続)
第7条 ショートステイを希望する介護者(常時要介護者又は虚弱老人を直接介護している者及び常時要介護者又は虚弱老人と同居中の扶養義務者並びにこれに準ずる者をいう。以下同じ。)は、「ショートステイ利用申請書」(様式第1号)に所要事項を記載し、片品村長に提出するものとする。なお、利用者の利便を図るため、在宅介護支援センター、本事業を実施している特別養護老人ホーム、老人デイサービスセンター等老人ホームヘルプサービス事業等を実施している片品村社会福祉協議会等を経由して利用申請書を受理することができるものとする。
(利用の決定等)
第8条 前条の申請を受けた片品村長は、申請の内容を審査し、速やかに利用の可否を決定し、「ショートステイ利用決定通知書」(様式第2号)により介護者に通知するとともに、「ショートステイ利用依頼書」(様式第3号)に次の書類を添えて実施施設の長(以下「施設長」という。)あて利用を依頼するものとする。
(1) 健康診断書(様式第4号)
(2) 日常生活動作能力等調査票(様式第5号)
2 前項の依頼書を受理した施設長は、「ショートステイ利用承諾・不承諾通知書」(様式第6号)により片品村長あて通知するものとする。
(緊急利用の取扱い)
第9条 片品村長は、直ちにショートステイ利用を要する事情があると認めるときは、前2条の手続きによらないで、あらかじめ施設長の承認を受け、利用させることができる。この場合においては、事後速やかに前2条に定める手続きをとるものとする。
(移送)
第10条 老人短期入所施設及びショートステイ事業の定員が20人以上の特別養護老人ホームは、原則としてショートステイ利用のための利用者の送迎を実施するものとする。
(利用の方法)
第11条 実施施設におけるショートステイは、老人福祉法(昭和38年法律第133号)に基づく被措置者の入所の例に準ずるものとする。
(利用解除の手続等)
第12条 施設長は、利用者の利用期限が到来したとき、又は利用の期間中において解除を適当と認めたときは、利用者の引き取り等について、あらかじめ介護者と打合せ、その結果を「ショートステイ利用解除通知書」(様式第7号)により介護者及び片品村長に通知するものとする。
(経費等)
第13条 片品村長は、利用に要する経費を支弁するものとする。
2 利用者は、前項の経費のうち、飲食物相当額を負担するものとする。ただし、生活保護世帯に属する者であって、第5条の(1)の要件に該当する場合は、減免することができるものとする。
3 前項の経費の納入については、片品村長が発行する納入通知書(片品村財務規則(昭和39年規則第2号)様式第16号)によるものとし、納入期限は発行の日から15日以内とする。
4 施設長は、第1項の経費について、利用解除後速やかに請求書(様式第8号)を作成し、片品村長に提出するものとする。
(備付書類)
第14条 片品村長は片品村老人福祉法施行細則(平成5年規則第9号)第2条に基づく在宅老人福祉台帳のほか、「ショートステイ利用台帳」(様式第9号)を、施設長は老人福祉法に基づく被措置者の例に準じて利用者の介護状況を明らかにできる書類を整備、保管するものとする。
(その他)
第15条 第13条第2項の利用者負担については、当分の間無料とするものとする。
附 則
この要綱は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成6年4月18日要綱第4号)
この要綱は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成12年12月20日要綱第14号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
別表1(第3条関係)
日常生活動作事項
事項 | 1 自分で可 | 2 一部介助 | 3 全介助 |
ア歩行 | ○杖等を使用し、かつ時間がかかっても自分で歩ける。 | ○付添が手や肩を貸せば歩ける。 | ○歩行不可能 (ねたきり) |
イ排泄 | ○自分で昼夜とも便所でできる。 ○自分で昼は便所、夜は簡易便器を使ってできる。 | ○介助があれば簡易便器でできる。 ○夜間はおむつを使用する。 | ○常時おむつを使用している。 |
ウ食事 | ○スプーン等を使用すれば自分で食事ができる。 | ○スプーン等を使用し、一部介助すれば食事ができる。 | ○臥床のままで食べさせなければ食事ができない。 |
エ入浴 | ○自分で入浴でき洗える。 | ○自分で入浴できるが、洗うときだけ介助を要する。 | ○自分でできないので全て介助しなければならない。 ○特殊浴槽を利用している。 ○清拭を行なっている。 |
オ着脱衣 | ○自分で着脱ができる。 | ○手を貸せば、着脱ができる。 | ○自分でできないので全て介助しなければならない。 |
別表2(第3条関係)
痴呆等精神障害の問題行動
| 重度 | 中度 | 軽度 |
ア記憶障害 | 自分の名前がわからない、寸前のことも忘れる。 | 最近の出来事がわからない。 | 物忘れ、置き忘れが目立つ。 |
イ失見当 | 自分の部屋がわからない。 | 時々自分の部屋がどこにあるのかわからない。 | 異った環境におかれると、一時的にどこにいるのかわからなくなる。 |
ウ攻撃的行為 | 他人に暴力をふるう。 | 乱暴なふるまいを行なう。 | 攻撃的な言葉を吐く。 |
エ自傷行為 | 自殺を図る。 | 自分の身体を傷つける。 | 自分の衣服を裂く破く。 |
オ火の扱い | 火を常にもてあそぶ。 | 火の不始末が時々ある。 | 火の不始末をすることがある。 |
カ徘徊 | 屋外をあてもなく歩きまわる。 | 家中をあてもなく歩きまわる。 | 時々部屋内でうろうろする。 |
キ不隠興奮 | いつも興奮している。 | しばしば興奮し騒ぎたてる。 | ときには興奮し騒ぎたてる。 |
ク不潔行為 | 糞尿をもてあそぶ。 | 場所をかまわず放尿排便をする。 | 衣服等を汚す。 |
ケ失禁 | 常に失禁をする。 | ときどき失禁をする。 | 誘導すれば自分でトイレに行く。 |
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第8条関係)
様式第3号(第8条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第8条関係)
ショートステイ様式第6号(第8条関係)
ホームケア様式第7号(第8条関係) ショートステイ様式第6号参照
ナイトケア様式第6号(第8条関係) ショートステイ様式第6号参照
ショートステイ様式第7号(第12条関係)
ホームケア様式第8号(第12条関係) ショートステイ様式第7号参照
ナイトケア様式第7号(第12条関係) ショートステイ様式第7号参照
ショートステイ様式第8号(第13条関係)
ホームケア様式第9号(第13条関係) ショートステイ様式第8号参照
ナイトケア様式第8号(第13条関係) ショートステイ様式第8号参照
ショートステイ様式第9号(第14条関係)
ホームケア様式第10号(第14条関係) ショートステイ様式第9号参照
ナイトケア様式第9号(第14条関係) ショートステイ様式第9号参照