○片品村母子家庭等高校等修学費支給要綱
平成6年4月20日要綱第5号
片品村母子家庭等高校等修学費支給要綱
(目的)
第1条 この要綱は、高等学校等に在学中の児童が満18歳に達したことにより児童扶養手当又は遺族基礎年金等の受給資格のない母子家庭等に対して、国において児童扶養手当等について満18歳に達した日の前日の属する年度の末日までの支給期間延長措置がなされるまでの間、児童の修学に要する費用(以下「修学費」という。)を支給することにより、母了家庭等の経済的安定と児童の福祉向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「児童」とは、満18歳に達した日の前日からその日の属する年度の末日までの間にある者をいう。
2 この要綱において「高等学校等」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する高等学校(同法第44条に規定する定時制の課程及び同法第45条に規定する通信制の課程を含む。)、高等専門学校、盲学校、聾学校及び養護学校並びに同法第82条の2に規定する専修学校(修業年限3年以上のものに限る。)並びに同法第83条第1項に規定する各種学校(修業年限3年以上のものに限る。)をいう。
(受給資格者の要件)
第3条 修学費の受給資格者は、次の各号に該当する児童を監護しているその児童の母又は母がいないか若しくは母が監護をしない場合における当該児童の母以外の養育者(以下「母子家庭の母等」という。)とする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)第4条の要件を満たしていること。この場合において、同条中「児童」とあるのは、前条第1項に定めるところによる。
(2) 児童が現に高等学校等に在学中であること。
(3) 母子家庭の母等が村内に住所を有すること。
(4) 母子家庭の母等が監護又は養育する子のすべてが満18歳(児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)別表第1に定める程度の障害の状態にある児童の場合は20歳)以上であること。
(支給額)
第4条 村長は、母子家庭の母等の申請に基づき、別表の「第1欄 所得制限限度額区分」の各欄の区分に応じ、「第2欄 支給額」の各欄に定める額を支給する。
(申請手続)
第5条 修学費の支給を受けようとする者は、母子家庭等高校等修学費受給資格認定申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に、次の各号に掲げる書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 対象児童の在学証明書
(2) 受給資格者及び対象児童の戸籍の謄本又は抄本及びこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 対象児童が受給資格者と住所を異にするときは、監護を証明するもの
(4) 受給資格者が養育者であるときは、対象児童の父及び母の戸籍又は除かれた戸籍の謄本又は抄本並びに受給資格者が対象児童を養育していることを証明するもの
(5) 父の障害・生死不明・遺棄・拘禁・未婚の女子を事由として支給を受けるときは、必要に応じてそれを証明するもの
(6) 児童扶養手当又は、遺族基礎年金(第1号被保険者に限る。)等を喪失した受給資格者については、上記の書類の他に受給資格の喪失を確認できるもの
(7) その他、村長が必要と認める書類
(8) 児童扶養手当又は、遺族基礎年金等を受給していた者は、(1)及び(6)を除き、省略することができる。
2 前項の申請は対象児童が満18歳に達する日の前日の属する月からすることができる。
(受給資格の認定等)
第6条 村長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査し、修学費の受給資格者の要件に該当するときは、母子家庭等高校等修学費受給資格認定通知書(様式第2号)を、また修学費の受給資格者の要件に該当しないときは、母子家庭等高校等修学費受給資格認定申請却下通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。
(支給期間)
第7条 修学費の支給は、児童が満18歳に達した日の前日の属する月の翌月から、その日の属する年度の末日までの間で、月を単位として行うものとし、第5条に規定する申請のあった日の属する月の翌月から始め、支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わる。
2 前項の規定にかかわらず正当な事由により申請が遅れた場合は、満18歳に達した日の前日の属する月の翌月から支給することができる。
(支給月)
第8条 修学費の支給は原則として年3回(毎年7月、11月、3月)とし、それぞれ当該月分までを支給する。ただし、法第7条第3項ただし書に準じて支給することができる。
(支給日)
第9条 修学費の支給は、前条に規定する支給月の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は休日(以下「日曜日等」という。)に当たる場合は、その日の直前の日曜日等でない日を支給日とする。
(支給方法)
第10条 修学費の支給は、村長が指定する金融機関の受給資格者の普通預金口座に支払うものとする。
(届出)
第11条 第6条の規定により修学費の受給資格の認定を受けた者は、第3条に定める受給資格要件に該当しなくなったときは、母子家庭等高校等修学費受給資格喪失届(様式第4号)を、別表の「第1欄 所得制限限度額区分」に変更が生じたときは、母子家庭等高校等修学費受給資格停止関係発生(消滅)届(様式第5号)を、またその氏名、住所又は振込金融機関に変更が生じたときは、母子家庭等高校等修学費受給資格者氏名等変更届(様式第6号)を速やかに村長に提出しなければならない。
(受給資格の内容変更、喪失)
第12条 村長は、前条の規定による屈出がない場合であっても公簿等によって受給資格の変更又は喪失を確認したときは、受給資格の内容を変更し、又は受給資格を喪失とすることができる。
2 前項の規定により受給資格の内容を変更するときは、母子家庭等高校等修学費受給資格内容変更通知書(様式第7号)により、また受給資格を喪失とするときは、母子家庭等高校等修学費受給資格喪失通知書(様式第8号)により受給資格者に通知しなければならない。
3 村長は、7月と8月にまたがって受給する者については、8月1日現在で前年の所得額による支給の可否について様式第7号により受給資格者に通知しなければならない。
(未支払の修学費)
第13条 修学費の受給資格者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき修学費で、その者に支払っていなかったものがあるときは、その者が監護し、又は養育していた第3条に定める要件に該当する児童に、母子家庭等高校等未支払修学費請求書(様式第9号)によりその未支払の修学費を支払うことができる。
(支給の停止)
第14条 村長は、受給資格者が第11条の規定に違反したときは、修学費の支給を停止することができる。
(返還)
第15条 受給資格者が、虚偽その他不正の手段により修学費の支給を受けたときは、村長は当該受給資格を喪失とするとともに、当該受給資格者に対し書面によりその旨を通知し、その者から既に支給した額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。
(調査)
第16条 村長は、必要があると認めるときは、受給資格者に対して、受給資格の有無の確認のために必要な事項に関する書類を提出すべきことを命じ、又は当該職員をして、これらの事項に関し受給資格者、当該児童その他の関係人に質問させることができる。
(補則)
第17条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関して必要な事項は村長が定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
別表(第4条関係)

1所得制限限度額区分

2支給額

全部支給

母子家庭の母等の所得が、法第9条から法第11条までの規定により児童扶養手当の支給制限されない額の範囲であること。

月額 38,860円

一部停止

(一部支給)

母子家庭の母等の所得が、法第9条の規定により児童扶養手当の一部について支給制限される額の範囲であること。

月額 26,010円

全部停止

母子家庭の母等の所得が、法第9条から法第11条までの規定により児童扶養手当の全部について支給制限される額以上であること。

月額 0円

(注)1 母子家庭の母等が生活保護法による被保護者の場合、月額単価19,840円を支給額とする。
2 7月と8月とにまたがって受給する者については、8月1日現在で前年の所得額より支給の可否について再確認を行うこと。
3 上記に定めるもののほかは、児童扶養手当法に準じる。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第11条関係)
様式第5号(第11条関係)
様式第6号(第11条関係)
様式第7号(第12条関係)
様式第8号(第12条関係)
様式第9号(第13条関係)