○片品村建設工事等競争入札心得
平成8年5月8日心得第1号
片品村建設工事等競争入札心得
片品村建設工事等競争入札心得(平成7年心得第1号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 片品村発注の建設工事等に係る一般競争及び指名競争(以下「競争」という。)を行う場合における入札その他の取扱いについては、地方自治法(昭和22年法律第67号)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号。)、
片品村財務規則(昭和39年規則第2号)、
片品村建設工事執行規則(平成7年規則第4号)等別に定めるもののほか、この心得の定めるところによる。
(入札等)
第2条 入札参加者は、設計書、図面及び仕様書並びにその他書面を熟知のうえ、入札しなければならない。この場合において設計書、図面、仕様書等について疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。
2 入札書は、工事ごとに封筒に入れ、工事名及び工事場所並びに住所・氏名を記載し、公告又は指名通知書に示した日時に提出しなければならない。
3 入札参加者は、代理人をして入札させるときは、その委任状を持参させなければならない。
4 入札参加者又は入札参加者の代理人は、当該入札に対する他の入札参加者の代理を兼ねることはできない。
5 入札参加者は、令第167の4条第2項の規定に該当する者を入札代理人とすることはできない。
第3条 片品村財務規則で規定する特定調達契約(以下「調達契約」という。)の入札については、郵便(書留郵便に限る。)により入札することができる。この場合においては、二重封筒とし、表封筒に「入札書在中」と朱書し、入札公告に示された入札日の前日午後4時までに契約担当者に親展で必着するように措置しなければならない。
(入札の辞退)
第4条 指名を受けた者は、入札の執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。この場合においては、所定の入札辞退届を提出すること。
2 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。
3 入札の辞退届等により初度入札者が一業者となったときは、入札の執行を中止する。ただし、一般競争入札の場合を除く。
(公正な入札の確保)
第5条 入札参加者は、刑法(明治40年法律第45号)、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。
(入札の取りやめ等)
第6条 入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。
(無効の入札)
第7条 次の各号に掲げる入札は無効とする。ただし、(3)については、入札保証金を免除した場合は、この限りでない。
(1) 競争入札に参加する資格を有しない者のした入札
(2) 委任状を持参しない代理人のした入札
(3) 入札保証金が入札金額の100分の5以上に達しない者の入札
(4) 記名押印を欠く入札及び金額を訂正した入札
(5) 誤字、脱字等により意思表示が不明瞭又は入札に必要な事項の記載もれである入札
(6) 入札に際し不正行為のあった者のした入札
(7) 同一事項の入札について2人以上の代理をした者の入札
(8) その他入札に関する条件に違反した入札
(落札者の決定)
第8条 入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち最低の価格で入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を設けない場合は、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とする。
2 調達契約の入札においては、予定価格の制限の範囲内で最低の価格で入札した者を落札者とするが、当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき、又は、その者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適正であると認められるときはこの限りでない。
3 落札者を決定したときは、直ちに落札者に文書又は口頭を持ってその旨を通知する。
(再度入札)
第9条 開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限に達した価格の入札がないときは、直ちに再度の入札を行うことがある。ただし、最低制限価格が設けられている場合、最低制限価格未満の入札をした者は、その入札の、それ以降の入札には参加できない。
(同価格の入札者が2人以上ある場合の落札者の決定)
第10条 落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。
2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって入札事務に関係のない職員にくじを引かせる。
(契約保証金)
第11条 次の各号に応じた、契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の全部又は一部を免除された場合は、この限りでない。
(1) 契約保証金は、契約金額の100分の10以上とする。ただし、
片品村財務規則の定めによる有価証券の提供、金融機関の保証又は保証事業会社の保証をもって、契約保証金の納付に代えることができる。また、公共工事履行保証証券に係る保証に付し、又は、履行保証保険契約の締結を行った場合は、契約保証金の納付を免除する。
(2) 金銭的保証では履行保証として十分でないため、役務的機能を求める契約の場合は、公共工事履行保証証券に係る保証(かし担保特約を付したものに限る。)で、契約保証金は、契約金額の100分の30以上とする。
(入札書記載金額)
第12条 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の100分の5に相当する額を加算した金額(当該金額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた金額)をもって落札価額とするので、入札者は消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を記載すること。
(課税及び免税事業者届出書)
第13条 落札者は、遅滞なく所定の課税事業者届出書又は免税事業者届出書を提出すること。ただし、提出を要しない旨の指示があったときは、この限りでない。
(契約の締結)
第14条 落札者となったものは、契約書を作成する場合においては、落札者は契約書案に捺印して、落札決定の通知を受けた日から5日以内に提出しなければならない。
(その他)
第15条 業務委託については、この心得を準用するものとする。