○片品村バス路線利用促進高齢者割引助成事業実施要綱
平成10年3月25日要綱第1号
片品村バス路線利用促進高齢者割引助成事業実施要綱
(目的)
第1条 この事業は、高齢者の移動手段の確保と廃止路線代替バス等の路線(以下「路線」という。)の利用促進を図るため、村が指定する路線を利用する高齢者に対して助成を行い、もって高齢者福祉の向上に資することを目的とする。
(実施主体等)
第2条 この事業の実施主体は片品村とし、村長が必要と認めた場合には、事業の一部を委託できるものとする。
(助成対象者)
第3条 この事業の助成対象者は、片品村内に住所を有する満65歳以上(以下「高齢者」という)の人とする。
(助成対象路線)
第4条 この事業による助成の対象となる路線は、村長が別に指定する路線とし、利用できる地域は、乗降場所の両方又はいずれか一方が片品村内であることとする。
(助成の方法)
第5条 助成の方法は、村長が前条の指定路線を運行するバス事業者との契約に基づいて販売するバス回数乗車券(以下「バスカード」という。)について、当該バスカードの券面表示価格から村長が別に定める金額を割り引いて販売することにより行うものとする。ただし、この助成は、予算の範囲内で実施するものとし、高齢者一人当たりの購入枚数及び購入回数を制限することができるものとする。
(利用者登録)
第6条 この助成を受けようとする高齢者は、住所、氏名、生年月日、性別及び連絡先を村長に申し出て、利用者登録を受けなければならない。
2 利用者登録は、次の各号に掲げる窓口で実施するものとする。
(1) 片品村役場
(2) その他村長が必要と認めた施設
(高齢者証)
第7条 利用者登録を受けた高齢者には、高齢者証(
別記様式第1号)を交付するものとする。
2 村長は高齢者証を交付したときは、高齢者証交付簿(
別記様式第2号)に登載するものとする。
(バスカードの購入)
第8条 バスカードは、第6条第2項に掲げる窓口で販売するものとする。
2 利用者登録を受けたものがバスカードを購入するときは、高齢者証を提示し、その確認を受けなければならない。
(高齢者証の取扱い)
第9条 高齢者証の取扱いについては次の各号に定めるところによる。
(1) 高齢者証の記載事項に異動が生じたとき、又は高齢者証を紛失し、若しくは損傷したときは、速やかにその旨を村長に届け出て、再交付を受けるものとする。
(2) 高齢者証の再交付があったときは、紛失等に係る高齢者証は、無効とする。
(3) 高齢者証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
(4) 高齢者証が登録者本人以外の者によって使用され損害を生じたときは、その責めは、登録者本人に帰するものとする。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成10年4月1日から施行する。
附 則(令和元年12月18日要綱第18号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)