○片品村合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱
平成10年3月25日要綱第2号
片品村合併処理浄化槽設置事業費補助金交付要綱
(趣旨)
第1条 村長は、生活排水による公共用水域の水質汚濁を防止するため、合併処理浄化槽の設置に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、当該補助金の交付に関しては、片品村補助金等に関する規則(昭和41年規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において用いる用語の定義は、次の各号に掲げるところによる。
(1) 合併浄化槽
浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する浄化槽であって、生物科学的酸素要求量(以下「BOD」という。)除去率90%以上、放流水のBOD20㎎/l(日間平均値)以下の機能を有するもので、法第4条第2項の規定による構造基準に適合するとともに、平成4年10月30日付け衛浄第34号厚生省生活衛生局水道環境部環境整備課浄化槽対策室長通知に定める「合併処理浄化槽設置整備事業における国庫補助指針」が適用される浄化槽にあっては、同指針に適合するものをいう。
(2) 単独処理浄化槽等
法第3条の2第1項ただし書に規定するし尿のみを処理する設備又は施設及びくみ取り槽をいう。
(補助対象)
第3条 補助の対象は、次の各号に掲げるいずれにも該当する地域内において、合併処理浄化槽を新規に設置する者又は単独処理浄化槽等からの付け替え(以下「転換」という。)により設置する者とする。
(1) 下水道法(昭和33年法律第79号)第4条第1項の許可又は同法第25条の3第1項の認可を受けた事業計画に定められた予定処理区域及び事業の全体計画区域以外の地域
(2) 地域し尿処理施設及び農村集落排水処理施設等の生活排水処理による処理をしようとする区域以外の地域
(3) 当分の間、地域し尿処理施設及び農業集落排水処理施設等の生活排水処理施設整備事業が予定されていない地域
(4) (1)、(2)の内村長が処理区域以外と認める家屋
2 補助金の交付の対象となる浄化槽は、以下の消費電力基準及び環境性能を満たす環境配慮型浄化とする。
(1) 消費電力基準が次の表に示す値以下であるもの

人槽

(人)

通常型

(W/h)

BOD10mg/以下

(W/h)

りん除去型

(W/h)

47

58

92

67

83

100

10

92

113

174

(2) 環境性能が次のいずれかを満たすもの
ア 浄化槽の消費電力が、前号の表の消費電力よりさらに10%以上低減されていること。
イ 浄化槽本体の大きさがコンパクト化されており、次の表の総容量の基準を満たすこと。

人槽

(人)

総容量

(m

2.2

3.1

10

4.5

ウ ディスポーザ対応浄化槽であること。
エ プラスチックを主材料とする浄化槽であって、製品全体の構成部品に含まれるプラスチックの全重量に占める再生プラスチックの重量割合がポストコンシューマ材料の場合は25%以上、プレコンシューマ材料の場合は50%以上であること。ただし、再生プラスチックにポストコンシューマ材料とプレコンシューマ材料を併せて使用する場合は、全重量に占めるプレコンシューマ材料の重量割合に1/2を乗じた積に、ポストコンシューマ材料の重量割合を加えた和が、25以下であること。
3 前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する者に対しては補助金を交付しない。
(1) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定に基づく確認の申請又は浄化槽法第5条第1項に基づく設置の届出を行わずに合併処理浄化槽を設置する者
(2) 販売の目的で、合併処理浄化槽付き住宅等を建築する者(以下「建築者」という。)。ただし、居住の目的で当該住宅を購入し、維持管理する者は、事前に建築者がその設置する浄化槽について、補助対象となる合併処理浄化槽であることを村長に確認済みである場合に限り、建築者に代わり補助金の申請の対象者となることができる。
(3) 住宅等を継続的に使用すると認められない者
(4) 住宅等を借りている者で、賃貸人の承諾が得られない者
(5) この要綱により補助金を受けて設置した合併処理浄化槽(設置した日の翌日から起算して10年を経過していないものに限る。)を廃して、新たに設置する者。ただし、村長が特に必要と認める者を除く。
(6) 補助事業期間内に合併処理浄化槽の設置ができない者
(7) 村税及び水道使用料金等公共料金の滞納がある者
(8) 合併浄化槽の整備を当該事業年度の前年度以前に既に終えている者
(補助金額)
第4条 補助金の額は、それぞれ別表第1に定める額を限度とする。転換設置の場合で既設の配管を利用し単独処理浄化槽等を適正に処分又は単独浄化槽を雨水貯留槽に改造し再利用する場合(以下「転換撤去等」という。)には、転換撤去費として100,000円とする。
2 転換撤去等による場合は、前項の転換撤去費に浄化槽エコ補助金として100,000円を加算する。
3 単独浄化槽及びくみ取り槽から転換し、宅内への配管及び放流管(以下「宅内配管」という。)を新設した場合は宅内配管費として300,000円又は配管費に相当する額(1,000円未満の端数は、切り捨てる。)のどちらか安い方を限度とする。
(補助金交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ補助金交付申請書(様式第1号)に次の各号に定める書類を添えて村長に提出しなければならない。
(1) 合併処理浄化槽設置申請書(様式第7号)
(2) 審査機関を経由した浄化槽設置届出書の写し又は建築確認書の写し
(3) 設置場所の案内図及び配置図
(4) 見積書の写し及び工事費等内訳書
(5) 住宅等を借りている者は、賃貸人の承諾書
(6) 浄化槽施行業者のかし担保に関する誓約書
(7) 保証登録証(市町村用)
(8) 登録浄化槽管理票(C票)
(9) 登録証の写し
(10) 浄化槽工事施工に関する誓約書(参考様式)
(11) 浄化槽設備士免状の写し又は小規模合併処理浄化槽施工技術特別講習会の修了証書の写し
(12) 既設の単独処理浄化槽等の埋設状況が確認できる写真(転換の場合)
(13) その他村長が必要と認める書類
(補助金交付決定の通知)
第6条 村長は、前条の補助金交付申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査して補助金の交付の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項の規定により補助金を交付すると決定した者に対しては、補助金交付決定通知書(様式第2号)により、交付しないと決定した者に対しては、補助金不交付決定通知書(様式第2号の2)によりそれぞれ通知する。
(変更承認申請書)
第7条 前条の規定により補助金交付決定通知書を受けた者(以下「補助対象者」という。)は前条の補助金交付決定通知を受けたのち、補助金申請内容を変更する場合又は補助事業を中止若しくは廃止しようとするときは、変更承認申請書(様式第3号)を村長に提出し、その承認をうけなければならない。
2 補助対象者は、補助事業が予定の工期内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、村長に報告してその指示をうけなければならない。
(実績報告)
第8条 補助対象者は、補助事業完了後速やかに実績報告書(様式第4号)に次の書類を添付して村長に提出しなければならない。
(1) 浄化槽保守点検業者及び清掃業者との業務委託契約書の写し又はこれを証明する書類
(2) 浄化槽法定検査申込書(7条検査)の写し
(3) 工事写真
(4) 浄化槽使用開始報告書の写し
(5) 補助対象合併浄化槽チェックリスト
(6) 工事費内訳明細書(見積書・請求書等)
① 浄化槽本体及び設置工事費
② 浄化槽本体までの配管工事費
③ 浄化槽本体から放流先までの配管工事費
(7) 浄化槽使用廃止届出書の写し(転換の場合)
(8) 単独処理浄化槽等の撤去作業が確認できる工事写真(転換の場合)
(9) 産業廃棄物処理委託契約書又は産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写し(転換の場合)
(10) 新設した配管が確認できる工事写真(宅内配管費申請の場合)
(11) その他村長が必要と認める書類
(補助金の額の確定)
第9条 村長は、前条の規定により事業実績報告書の提出があったときは、当該報告書の審査及び現地検査によりその報告に係る補助事業の成果が、補助金の交付決定内容及びこれに付した条件に適合するとみとめるときは補助金の交付を確定し、補助金交付決定通知書(様式第5号)により補助対象者へ通知する。
(補助金の請求)
第10条 村長は、前条の規定による補助金の交付額の確定後、補助金交付請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき補助金を交付する。
(補助金交付の取り消し)
第11条 村長は、補助対象者が次の各号の一に該当した場合には補助金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 不正の手段により補助金を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金交付の条件に違反したとき。
(補助金の返還)
第12条 村長は、補助金の交付を取り消した場合、当該取り消しに係る部分に関し、すでに補助金が交付されているときは、補助金の返還を命ずることができる。
(その他)
第13条 村長は、補助事業を適正に執行するため、合併処理浄化槽の設置工事の状況を施工の現場において確認する。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月28日要綱第2号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月11日要綱第6号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成20年12月17日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成21年7月10日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。
附 則(平成23年3月23日要綱第4号)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成29年3月22日要綱第7号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月31日要綱第12号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年5月1日要綱第14号)
この要綱は、令和2年5月1日から施行する。
附 則(令和4年4月1日要綱第19号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年3月29日要綱第29号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1単独浄化槽及びくみ取り槽の場合(第4条関係)

区分

基準額(新設及び転換)

転換加算(既設の配管を利用する場合)

宅内配管費(配管を新設した場合)

転換撤去費

エコ補助金

5人槽

390,000円

100,000円

100,000円

300,000円

6~7人槽

474,000円

100,000円

100,000円

300,000円

8人槽~

660,000円

100,000円

100,000円

300,000円

様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第2号の2(第6条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第8条関係)
様式第5号(第9条関係)
様式第6号(第10条関係)
様式第7号(第5条関係)
参考様式(第5条関係)