○片品村交通安全条例
平成11年12月22日条例第10号
片品村交通安全条例
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、片品村における交通の安全に対する基本理念を定め、道路等の交通環境の整備及び村民等の交通の安全に対する意識の高揚を図ることにより、交通事故を防止し、もって村民等の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、村民の安全で快適な生活の実現の基本であり、現在及び将来にわたり維持されなければならない。
2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を目指し、村、村民及び事業者等がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
(村長の責務)
第3条 村長は、村民の交通安全意識の高揚、交通の安全確保に必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を計画的に推進しなければならない。
2 村長は、前項の交通安全対策の推進に当たり、関係行政機関及び関係団体と緊密な連携を図るものとする。
(村民の責務)
第4条 村民は、交通の安全の重要性を認識し、交通事故の防止に努めるとともに、村民及び関係行政機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
(事業者等の責務)
第5条 事業者は、その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対する交通安全意識の醸成等を図り、交通の安全確保に努めるものとする。
2 事業者及び車両の運転者は、村及び関係行政機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するものとする。
(交通指導員の役割)
第6条 交通指導員(村から委託を受けて交通の安全の保持のために必要な指導等を行う者をいう。)は、この条例の目的を達成するため、積極的にその役割を果たすよう務めるものとする。
(交通安全意識の高揚)
第7条 村長は、村民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所及び学校等における交通の安全に関する教育及び啓発の推進、情報の提供その他必要な施策を実施するものとする。
(道路交通環境の整備等)
第8条 村長は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を実施するものとする。
2 村長は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めるときは、関係行政機関に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通安全用具の普及)
第9条 村長は、高齢者、障害者、乳幼児及び児童生徒等の交通事故を未然に防止するため、幼児用補助装置、反射器材その他の交通の安全性を高める用具の普及が促進されるように必要な措置を講じるものとする。
(暴走行為等防止運動の推進)
第10条 村長は、暴走行為等の防止対策の徹底を図るため、関係行政機関と連携し、広報活動の推進に努めるものとする。
2 村長は、暴走行為等が発生した場合又はそのおそれがあると認められる場合は、家庭、地域、事業所、警察、学校、関係団体及び関係行政機関と一体となって、その防止対策に努めるものとする。
(交通死亡事故等防止対策)
第11条 村長は、交通死亡事故が発生した場合又は同一の地域において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、関係行政機関とともに現地調査を実施し、総合的な交通事故防止対策を講ずるものとする。
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月13日条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。