○片品村立学校職員の学校所有車及び自己所有車公務使用取扱要綱
平成12年10月1日教育委員会要綱第1号
片品村立学校職員の学校所有車及び自己所有車公務使用取扱要綱
(目的)
第1条 本要綱は、片品村立学校職員が公務上自動車を使用することに関して必要な事項を定め、以て公務の能率化と交通事故の未然防止、及び事故後の適正且つ円滑な事務処理を図ることをその目的とする。
(学校所有車の公務使用申請及び報告)
第2条 学校職員が公務上学校所有車を用いるときは、事前に学校長に対して目的、使用範囲等必要事項を示して申請し、その承認を得なければならない。
2 前項の規定による申請及び承認は、原則として書面を以て行うものとする。但し、書面による申請が困難な場合において、その使用が公務上必要であり且つ相当と認められるときは、この限りではない。
3 学校職員が学校所有車を使用したときは、事後に学校長に報告をしなければならない。
(学校職員私有車の公務使用)
第3条 学校職員は、公共交通機関の利用並びに村有自動車及び学校所有車の使用が困難若しくは不合理である場合において、自己所有車(以下「私有車」という。)を公務に供することができる。但し、自動二輪車については、公務上の使用を禁ずるものとする。
(学校職員私有車の事前登録)
第4条 学校職員が私有車を公務に用いるにあたっては、予めその私有車を登録することを要する。
2 学校職員の私有車を公務使用の為に登録するには、自動車損害賠償責任保険もしくは自動車損害賠償責任共済(以下「自賠責保険等」という。)又は自動車保険もしくは自動車共済(以下「自動車保険等」という。)のうち1億円以上の対人賠償保険(学校職員が記名被保険者である場合に限る。以下同じ。)、対物賠償保険及び搭乗者保険に加入していることを要する。
3 前項の私有車の登録は、学校長に対して前項における要件の具備の他、公務使用に適することを示す書面を以て申請し、その承認を得ることにより成立するものとする。
4 学校長は、私有車乃至これを所有する学校職員に関する諸事情を勘案し、申請が不適切と認めるとき又は承認後登録の継続が不適切と認めるときは、速やかに申請の却下又は登録の抹消をしなければならない。
5 学校長は、学校職員私有車の公務使用登録及び抹消について、教育長に逐次報告しなければならない。
(学校職員私有車の公務使用申請及び報告)
第5条 第2条第1項及び第3項の規定は、学校職員が公務上登録済私有車を用いる場合についても適用するものとする。
2 前項の規定による申請及び承認は、原則として書面を以て行うものとする。但し、書面による申請が困難な場合において、公務上緊急を要し且つその使用に高度の合理性が認められるときは、この限りではない。
(学校職員私有車の公務使用範囲)
第6条 学校職員私有車の公務使用は、原則として県内に限るものとする。
(自動車使用状況等の報告)
第7条 教育長は、学校所有車及び私有車の公務における使用状況等に関して、学校長に対して報告を求めることができる。
(事故発生時の手続)
第8条 学校職員は、公務使用中に事故が発生した場合には直ちに学校長に状況等を報告しなければならない。
2 前項の規定による報告を受けた学校長は、事実関係の把握に努めるとともに、教育長に対して速やかに状況等を報告しなければならない。
(第三者に対する損害賠償責任)
第9条 学校職員が本要綱の定めるところに遵い公務上自動車を使用した場合の事故については、片品村が第三者に対して民事上の損害賠償責任を負う。但し、私有車による事故については、事故当事者たる学校職員が加入する自賠保険等を第一次的に充当することを妨げない。
2 前項の場合において、学校職員において事故に関する故意又は重大な過失が認められる場合は、片品村は負担した費用等の範囲内で当該学校職員に求償することができる。
3 第1項及び第2項の規定に拘わらず、第三者に対する損害賠償責任乃至事故の処理に関しては、片品村及び事故当事者たる学校職員間の協議により決することを妨げない。
(私有車の滅失・毀損)
第10条 学校職員が公務上私有車を使用する際に生じた当該車両の滅失又は毀損については、片品村が補償するものとする。
2 前項の規定は、学校職員に故意又は過失が認められる場合については適用しない。
(その他の事項)
第11条 本要綱に定める事項の他、細則等については教育長が別途定める。
附 則
この要綱は、平成12年10月1日より施行する。
様式1(第2条関係)
様式2(第4条関係)
様式3(第4条関係)
様式4(第5条関係)