○片品村精神障害者居宅介護等事業運営要綱
平成14年8月30日要綱第1号
片品村精神障害者居宅介護等事業運営要綱
(目的)
第1条 精神障害者居宅介護等事業(以下「事業」という。)は、精神障害者が居宅において日常生活を営むことができるよう、精神障害者の家庭等にホームヘルパーを派遣して、食事、身体の清潔の保持等の介助その他の日常生活を営むのに必要な便宜を供与することにより、精神障害者の自立と社会復帰を促進し、もって精神障害者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 事業の実施主体は、村とし、その責任の下にサービスを提供するものとする。
村は、村社会福祉協議会、社会福祉法人、医療法人等に補助することにより事業を実施することができるものとする。
また、村は、利用者、サービスの内容及び費用負担区分の決定を除き、この事業の一部を地方公共団体、昭和63年9月16日老福第27号・社更第187号大臣官房老人保健福祉部長、社会局長連名通知による「在宅介護サービスガイドライン」の内容を満たす民間事業者等及び別に定める介護福祉士に委託することができるものとする。
(運営主体)
第3条 事業の運営主体は、村社会福祉協議会若しくは事業を行おうとする社会福祉法人若しくは医療法人で村長が指定した法人(以下「運営主体」という。)とする。
2 この事業を運営しようとする者は、「精神障害者居宅介護等事業指定申請書」(
様式第1号)を村長に提出し、あらかじめその指定を受けることとする。
3 村長は、申請者の事業実施能力を十分審査して、指定書(
様式第2号)により指定するものとする。
4 運営主体は、所在地の変更をしようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更承認申請書」(
様式第3号)を提出し、承認書(
様式第4号)により村長の承認を受けなければならない。また、所在地以外の事項について変更又は廃止しようとするときは、あらかじめ、「精神障害者居宅介護等事業変更(廃止)届」(
様式第5号)を村長に届け出るものとする。
(利用対象者)
第4条 事業の利用対象者は、精神障害者保健福祉手帳(以下「手帳」という。)を所持する精神障害者又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けている者であって、精神障害のために日常生活を営むのに支障があり、食事及び身体の清潔の保持等の介助等のサービスを必要とするものとする。ただし、手帳の申請と事業の利用申込みとを同時に行っても差し支えないものとする。
(サービスの内容)
第5条 事業は、運営主体により利用者の家庭等に派遣されたホームヘルパーが、次に掲げるサービスのうち、必要と認められるものを供与することにより行うものとする。
(1) 家事に関すること。
ア 調理
イ 生活必需品の買い物
ウ 衣類の洗濯、補修
エ 住居等の掃除、整理整頓
オ その他必要な家事
(2) 身体の介護に関すること。
ア 身体の清潔の保持等の援助
イ 通院、交通や公共機関の利用等の援助
ウ その他必要な身体の介護
(3) 相談及び助言に関すること。
生活、身上、介護に関する相談、助言
(利用の申込み)
第6条 ホームヘルパーの派遣申込みは、原則として当該精神障害者又はその者が属する世帯の生計中心者(以下これらを「申請者」という。)から村長に申請書(
様式第6号)により行うものとする。
なお、村長が必要と認める場合にあっては、申込みは事後でも差し支えないものとする。
2 申請者は、運営主体からホームヘルパーの派遣を受けることを希望するときは、前項に規定する申込みを当該運営主体を経由して行うことができる。
(利用の決定等)
第7条 村長は、前条による申込みを受けた場合は、本要綱を基にその必要性を検討し、できる限り速やかにサービスの供与の要否を決定するものとする。
サービスの供与の要否決定に当たっては、手帳又は精神障害を支給事由とする年金たる給付を現に受けていることを証する書類の所持、主治医の有無並びに利用者の同意を得て主治医の意見を求めることなどにより、病状の安定及び定期的な通院の状況について審査し決定することとする。
2 村長は、前項の審査によりホームヘルパーの派遣を決定したときは、当該精神障害者の身体の状況及びその置かれている環境を十分に勘案して、利用者に対するホームヘルパー派遣回数、時間数(訪問から辞去までの実質サービス時間数とする。)及び供与すべきサービスの内容並びに費用負担区分を決定するものとする。また、当該精神障害者に対し、「精神障害者居宅介護等利用者証」(
様式第7号)(以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
3 村長は、前項の利用者証を交付した者(以下「利用者」という。)に対し、定期的にサービスの継続の要否について見直しを行うものとする。
(利用の手続き等)
第8条 利用者が運営主体からホームヘルパーの派遣を受けようとするときは、利用者証を運営主体に掲示して利用に関する手続きを行うものとする。
2 前項の手続きは、利用者が運営主体とサービスの供与の契約を締結することにより行うこととする(委託で事業を行う場合は、村長名で行う)。
3 前項の契約に際し、運営主体は、サービスの供与の開始に際し、あらかじめ、利用者に対し当該利用者に提供するサービスについて記載した文書を交付して説明を行い、当該サービスの提供開始について利用者の同意を得るものとする。
4 前項の説明又は契約の方法については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第77条第2項の規定に基づき、一定の場合には、電磁的方法によることも可能である。
5 運営主体は、サービスの供与に当たっては、利用者ニーズに応じて、時間外、休日、夜間等における対応並びに派遣体制について配慮するものとする。
(費用負担の決定)
第9条 村長は、
別表の基準により便宜の供与を行った時間数に応じて、利用料を月額で決定するものとする。
2 利用者は、村長が決定した費用を負担するものとする。
(ホームヘルパーの選考)
第10条 ホームヘルパーは、次の要件を備えている者のうちから選考するものとする。
(1) 心身ともに健全であること。
(2) 別に定める講習又はこれと同程度以上の講習であると村長が認めたものを終了していること。
(3) 精神障害者福祉に理解と熱意を有すること。
(4) 精神障害者の介護、家事及び相談助言を適切に実施する能力を有すること。
(ホームヘルパーの研修)
第11条 運営主体は、ホームヘルパーの採用等に当たっては、採用時研修を実施するものとする。
2 運営主体は、ホームヘルパーに対して、年1回以上研修をするものとする。
(事業実施上の留意事項)
第12条 ホームヘルパーは、その勤務中常に身分を証明する証票を携行するものとする。
2 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たっては、利用者の人格を尊重してこれを行うとともに、利用者の身上及び家庭に関して知り得た秘密を守らなければならないこととする。
3 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに原則として利用者の確認を受けるものとする。
4 ホームヘルパーは、サービス供与開始時その他必要な場合には、保健師等が行う訪問指導と連携するものとする。
5 ホームヘルパーは、現に介護等を行っている時に、利用者の病状に急変が生じた場合その他必要な場合には、速やかに村及び主治医等の医療機関に報告するものとする。この場合において、報告を受けた村は、速やかに関係機関への連絡を行うとともに、必要な措置を講ずるものとする。
6 ホームヘルパーは、対象世帯を訪問するごとに訪問記録を作成することとし、運営主体はこれを定期的に村長に提出するものとする。
7 村は、業務の適正な実施を図るため、委託先及び補助先が行う業務の内容を定期的に調査し、必要な措置を講ずるものとする。
8 村は、この事業を行うため、ケース記録、便宜供与決定調書、利用者等負担金収納簿その他必要な帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
9 運営主体は、この事業に係る経理と他の事業に係る経理とを明確に区分するとともに、ケース記録等の帳簿を整備し、5年間保存するものとする。
(費用の補助)
第13条 村長は、事業に要する費用を補助するものとする。
2 国及び都道府県の補助については別に定めるところによる。
(その他)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成14年8月30日から施行し、平成14年4月1日から適用する。
別表(第9条関係)
ホームヘルプサービス事業費用負担基準
利用者世帯の階層区分 | 利用者等負担額 (1時間あたり) |
A | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。) | 0円 |
B | 生計中心者が前年所得税非課税世帯 | 0円 |
C | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,000円以下の世帯 | 250円 |
D | 生計中心者の前年所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の世帯 | 400円 |
E | 生計中心者の前年所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の世帯 | 650円 |
F | 生計中心者の前年所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の世帯 | 850円 |
G | 生計中心者の前年所得税課税年額が140,001円以上の世帯 | 950円 |
様式第1号(第3条関係)(表面)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第3条関係)
様式第4号(第3条関係)
様式第5号(第3条関係)
様式第6号(第6条関係)(表面)
様式第7号(第7条関係)