○片品村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
平成15年12月16日条例第29号
片品村廃棄物の処理及び清掃に関する条例
片品村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和54年条例第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)の規定に基づき、廃棄物の排出抑制、再利用の促進、適正な処理及び清掃に関し、必要な事項を定めるものとする。
(排出者等の責務)
第2条 村民は、廃棄物の搬出抑制、分別搬出及び再利用に努めるとともに、廃棄物をなるべく自ら処分すること等により、廃棄物の減量、その他その適正な処理に関し、村長の施策に協力しなければならない。
2 事業者は、その事業活動によって生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理するものとし、廃棄物の減量、再生利用その他、その適正な処理の確保に関し、村長の施策に協力しなければならない。
3 村長は、その区域内における廃棄物の減量、再生利用等に関し村民の自主的な活動の推進を図り適正な処理に関し必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
(清潔の保持等)
第3条 土地又は建物の占有者(占有者がいない場合には、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めなければならない。
2 土地又は建物の占有者は、みだりに廃棄物がすてられないよう適正な管理に努めなければならない。
3 何人も、公園、広場、道路、山林、河川その他の公共の場所を汚さないようにしなければならない。
(一般廃棄物処理計画)
第4条 村長は、法第6条第1項の規定により一般廃棄物処理計画を定め、これを告示するものとする。
2 前項に規定する計画に重要な変更があったときは、その都度告示するものとする。
(一般廃棄物の処理)
第5条 村長は、一般廃棄物処理計画に従い、その区域における一般廃棄物を生活環境の保全上支障が生じないよう適正に処理するものとする。
2 村長は、村が行うべき一般廃棄物の処理に関し、村以外の者に委託してその処理ができる。
3 事業者は、事業活動に伴って生じた一般廃棄物を自ら処分出来ないときは、村が指定する場所に自ら運搬するか、もしくは一般廃棄物の収集、運搬又は処分を業として行う者に運搬させ、若しくは処分させなければならない。
(廃棄物の再生利用等)
第6条 村長は、一般廃棄物処理計画に定めるところにより分別等して排出された再生利用が可能な一般廃棄物の収集等に努めるとともに、再生資源の利用及び再生品の使用に努めなければならない。
2 村民は、一般廃棄物のうち再利用及び再生利用が可能な物の分別等を行うとともに、再生品を使用するよう努めなければならない。
3 事業者は、物の製造、加工及び販売等に際して、その製造品等が不要になった場合においては、再利用及び再生利用の可能な物の回収等に努めなければならない。
(事業活動に伴う多量の一般廃棄物)
第7条 村長は、その区域内において事業活動に伴って多量の一般廃棄物を生ずる土地又は建物の占有者に対し、当該一般廃棄物の減量に関する計画書の作成、当該一般廃棄物を運搬すべき場所及び運搬方法、その他必要な事項を指示することができる。
2 前項の事業活動に伴い生ずる多量の一般廃棄物の範囲は、規則で定める。
(排出禁止物)
第8条 土地又は建物の占有者は、法第6条の2第1項の規定に基づき村が行う一般廃棄物の収集に際して、次に掲げる物を排出してはならない。
(1) 有害性のあるもの
(2) 危険性のあるもの
(3) 引火性のあるもの
(4) 著しく悪臭を発するもの
(5) 容積又は重量の著しく大きいもの
(6) 前各号に定めるもののほか、村の行う処理に著しい支障を及ぼすもの
2 土地又は建物の占有者は、やむを得ず前項各号に掲げる一般廃棄物を排出しようとするときは、村長の指示に従わなければならない。
(一般廃棄物収集袋の指定)
第9条 村が行う一般廃棄物の収集運搬は、村長が別に定めたごみ袋(以下「指定袋」という。)を使用して排出されたものに限り行うものとする。
(粗大ごみの処理)
第10条 村民から排出される粗大ごみについては指定された日程に個人で搬入されたもののみを処理するものとする。
(許可証等の交付手数料)
2 一般廃棄物処理業の許可を受けた者で、規則で定める一般廃棄物処理業従業員証の交付を受けようとする者又は再交付を受けようとする者は別表第1に定める手数料を納付しなければならない。
(一般廃棄物処理手数料)
第12条 一般廃棄物(特定家庭用機器一般廃棄物(特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)第2条第5項に規定する特定家庭用機器廃棄物のうち一般廃棄物をいう。)を除く。)処理及び処分についての手数料を別表第2に定める区分により徴収する。
(手数料の徴収委託)
第13条 手数料の徴収事務は、指定店に委託できるものとする。
(一般廃棄物処理手数料の減免)
第14条 村長は、天災その他、特殊な理由があると認めたときは、第12条に定める一般廃棄物処理手数料を減免する事ができる。
(産業廃棄物)
第15条 村長は、産業廃棄物の処理及び取扱いについて、国及び県と協議して当該事業者等に対し、指導することができる。
(委任)
第16条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
附 則(平成20年3月21日条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日条例第6号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月21日条例第2号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
別表第1(第11条関係)

区分

料金

一般廃棄物収集運搬業許可証交付手数料

一般廃棄物処分業許可証交付手数料

一般廃棄物収集運搬業更新許可証交付手数料

一般廃棄物処分業更新許可証交付手数料

一般廃棄物収集運搬業変更許可交付手数料

一般廃棄物処分業変更許可交付手数料

1件につき

2,000円

一般廃棄物収集運搬業許可証再交付手数料

一般廃棄物処分業許可証再交付手数料

1件につき

1,000円

一般廃棄物処理業従業員証交付手数料

一般廃棄物処理業従業員証再交付手数料

1件につき

500円

別表第2(第12条関係)

区分

単位

金額

備考

し尿くみ取り手数料

36㍑につき

260円


基本料金

1件につき

300円