○片品村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成15年12月16日規則第9号
片品村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
(趣旨)
(多量の一般廃棄物)
第2条 法第6条の2第5項及び
条例第7条第2項に規定する多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ 1日平均又は一時の排出量 20㎏以上
(2) 粗大ごみ 1回の排出量 20㎏以上又は1立方メートル以上
2 前項の廃棄物は、あらかじめ焼却、破砕、圧縮等の前処理に努め、村長の指示に従って処分等しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可の申請等)
第3条 法第7条第1項の一般廃棄物収集運搬業の許可を受けようとする者及び同条第2項の更新を受けようとする者は、一般廃棄物収集運搬業許可申請書(
別記様式第1号)を村長に提出しなければならない。
2 法第7条第4項の一般廃棄物処分業の許可を受けようとする者及び同条第5項の更新を受けようとする者は、一般廃棄物処分業許可申請書(
別記様式第2号)を村長に提出しなければならない。
(一般廃棄物処理業の許可)
第4条 村長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し、これを許可したときは、一般廃棄物収集運搬業許可証(
別記様式第3号)を若しくは一般廃棄物処分業許可証(
別記様式第4号)(以下「許可証」という。)を交付するものとする。
2 前項の許可証の有効期限は2年とする。
3 第1項の許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 第1項の許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちに一般廃棄物処理業許可証再交付申請書(
別記様式第5号)を村長に提出し、再交付を受けなければならない。
(変更の許可)
第5条 法第7条の2第1項の規定により一般廃棄物収集運搬業若しくは一般廃棄物処分業(以下「一般廃棄物処理業」という。)変更の許可を受けようとする者は、一般廃棄物処理業変更許可申請書(
別記様式第6号)を村長に提出しなければならない。
2 村長は、前項の変更許可したときは、一般廃棄物処理業変更許可通知書(
別記様式第7号)により変更許可申請者に通知するものとする。
3 法第7条の2第3項の規定による廃止又は変更の届け出は、一般廃棄物処理業廃止・変更届(
別記様式第8号)によるものとする。
4 前項の届出は、廃止又は変更の日から10日以内に行うものとする。
(許可証の返納)
第6条 第4条の許可を受けた者(以下「許可業者」という。)は、次の各号に該当するときは、一般廃棄物処理業許可証返納届(
別記様式第9号)により、返納事由発生の日から10日以内に許可証を村長に返納しなければならない。
(1) 許可の有効期間が満了したとき。
(2) 許可を取り消されたとき。
(3) 一般廃棄物処理業を廃止したとき。
(4) 法第7条の3第1項の規定によりその事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(従業員証)
第7条 許可業者は、業として行う一般廃棄物の収集、運搬及び処分(以下「許可業務」という。)に従業員を従事させようとするときは、一般廃棄物処理業従業員証交付申請書(
別記様式第10号)を村長に提出して、一般廃棄物処理業従業員証(
別記様式第11号)(以下「従業員証」という。)の交付を受けなければならない。
2 許可業者は、従業員に対し、許可業務従事中は常に前項の従業員証を所持させなければならない。
3 従業員証を所持しない者は、許可業務に従事することができない。
4 従業員証の有効期限は、第4条第2項の許可期間とする。
5 許可業者は、前項の有効期間満了後も引き続き許可業務に従業員を従事させようとするときは、新たに一般廃棄物処理業従業員証再交付申請書を村長に提出し従業員証の交付を受けなければならない。
6 許可業者は、従業員証を亡失し、又は破損したときは、直ちに一般廃棄物処理業従業員証再交付申請書(
別記様式第12号)を村長に提出し従業員証の再交付を受けなければならない。
7 許可業者は、従業員が退職その他の理由により許可業務に従事しなくなったときは、一般廃棄物処理業従業員証返納届(
別記様式第13号)により、直ちに従業員証を村長に返納しなければならない。
(報告)
第8条 第4条の許可業者は、業務の実績を毎月10日までに村長に報告(
別記様式第14号)しなければならない。
(遵守事項)
第9条 許可業者及び従業員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 許可条件に違反しないこと。
(2) 許可証及び従業員証を他人に譲渡し、又は貸与しないこと。
(3) 村長が必要と認めて指示した事項に従うこと。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成16年1月1日から適用する。
附 則(令和元年12月18日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第4条関係)
様式第6号(第5条関係)
様式第7号(第5条関係)
様式第8号(第5条関係)
様式第9号(第6条関係)
様式第10号(第7条関係)
様式第11号(第7条関係)
様式第12号(第7条関係)
様式第13号(第7条関係)
様式第14号(第8条関係)