○片品村公共物用途廃止等に関する規則
平成16年3月25日規則第3号
片品村公共物用途廃止等に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、片品村が管理する法定外公共物(以下「公共物」という)の用途廃止・付替え・寄付及び交換に関して、法令その他に定めるものを除くほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において「公共物」とは、片品村公共物使用に関する条例(昭和57年条例第21号)第2条に規定する公共物をいう。
(用途廃止)
第3条 公共物の用途廃止は、次に掲げる場合に行うものとする。
(1) 公共物の代替施設が設置されたため、公共物として不要になった場合
(2) 宅地造成等が行われることに伴い、公共物として存置する必要性がなくなった場合
(3) その他公共用財産の実態からみて、公共物たる機能を失っていると認められる場合
(用途廃止の申請)
(1) 占使用状況調査書(別記様式第2号
(2) 隣接土地所有者の、用途廃止に関する承諾書(別記様式第3号
なお、押印は原則として実印を使用し、印鑑登録証明書を添付するものとする
(3) 不特定多数に関係があるものは、区長等の用途廃止に関する承諾書(別記様式第4号
(4) 当該公共物が有地番の場合は、登記簿謄本正一部
(5) 隣接土地の登記簿謄本正一部
(6) 申請者が、隣接土地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本正一部又は売買契約書の写し等)
(7) 農地法(昭和27年法律第229号)の規定による農地の転用に伴うものについては、その許可書等の写し
(8) 位置図
(9) 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は、同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し(以下「公図写」という)
(10) 実測平面図
(11) 横断面図
(12) 求積図
(13) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)
(14) 現況写真
(15) 付替えに伴う用途廃止の場合は、付替施設寄付の登記済証
(用途廃止の決定)
第5条 村長は、公共物用途廃止申請書の提出があった場合には、これを審査し用途廃止を行ったときは、その旨を公共物用途廃止通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。
(付替えの条件)
第6条 公共物の付替えは、次に掲げる要件を備える場合に行うものとする。
(1) 申請者は、付替え工事の施行に対して十分な意思と能力を有するものとする
(2) 工作物の構造が技術的見地から適切なものであること
(3) 公共物の機能を低下させるものでないこと
(4) 付替えにより新設された施設(敷地を含む 以下「代替施設」という)は、片品村に寄付できるものであること
(付替えの申請)
第7条 公共物の用途廃止を受けるため、当該公共物の付替をしようとする者は、公共物付替工事施行許可申請書(別記様式第6号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(1) 付替えの理由書
(2) 工事計画説明書
(3) 工事設計書
(4) 水路等の付替えについては、付替え水路等の断面を決定した理由及び根拠となる計算書
(5) 付替地に隣接する土地の所有者が申請者と異なる場合は、その土地所有者の付替えに関する承諾書(別記様式第7号)及び当該地の登記簿謄本
(6) 付替地が申請者以外の所有者の場合は、その所有者の土地使用承諾書(別記様式第8号
(7) 申請者が付替地について権限を有することを証する書面(登記簿謄本写一部又は売買契約書の写し等)
(8) 位置図
(9) 公図写し
(10) 実測平面図
(11) 横断面図(新旧について)
(12) 縦断面図
(13) 構造図(新旧について)
(14) 求積図(新旧について)
(15) 利用計画平面図(住宅団地、工業用地等の造成に伴うもの)
(付替えの許可)
第8条 村長は公共物付替工事施行許可申請書の提出があった場合には、これを審査し許可すべきものと認めたときは、公共物付替工事施行許可書(別記様式第9号)を申請者に交付するものとする。
(工事完了の届出)
第9条 公共物付替工事施行許可を受けた者は、工事が完了した日から5日以内に公共物付替工事完了届(別記様式第10号)を村長に提出しなければならない。
(寄付の申込)
第10条 公共物の付替工事施行により代替施設を片品村に寄付しようとする者は、あらかじめ寄付財産の相続、分筆および所有権以外の権利(抵当権等)の抹消等の登記を完了し、他の土地との境界に杭を建植のうえ寄付申込書(別記様式第11号)に次に掲げる書類を添付し、村長に提出するものとする。
(1) 寄付する土地の登記簿謄本(寄付申込人が法人の場合は法人登記簿抄本)
(2) 位置図
(3) 公図写し
(4) 実測平面図
(5) 構造図
(6) 登記承諾書
(7) 印鑑登録証明書
(8) 寄付者が、財産の寄付について議決機関の決議を必要とする団体又は、法令の規定により許可等の手続きを必要とする者である場合には、決議書の写し又は該当手続きをしたことを証する書類の写し
(寄付の受納)
第11条 村長は、寄付申込書の提出があった場合はこれを審査し、寄付受納書(別記様式第12号)を申込者に交付するものとし、寄付申込者は、受納財産についてすみやかに片品村公共用財産として所有権移転の登記を行い、登記完了後登記済証を村長に提出しなければならない。
(特例交換)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、公共物付替工事により不要となった従前の公共物と代替施設を特例交換することができる。
(1) 交換受地(代替施設)と交換渡地(従前の公共物)が同面積・同単価であるとき
(2) 交換受地の価格(面積×単価)が交換渡地の価格を上回る場合は、申請者から交換差金請求権放棄の同意が得られるとき
(3) 交換受地の価格が交換渡地の価格を下回る場合は、申請者から交換差金の納入について同意が得られるとき
(交換の申請)
第13条 村長は、前条において特例交換により処理することが適当と認められたものについては、申請人に対し普通財産交換申請書(別記様式第13号)に次に掲げる書類を添付させ、提出させるものとする。
(1) 位置図
(2) 公図写し
(3) 実測平面図
(4) 横断面図
(5) 求積図
(土地の評価)
第14条 公共物担当課は、普通財産交換申請書の提出があったときは、課税担当課に公共用財産(土地)の評価依頼をするものとする。(別記様式第14号
2 課税担当課は、公共用財産(土地)の評価依頼があったときは、固定資産の課税台帳を基準に評価し、公共物担当課に回答するものとする。(別記様式第15号
3 評価価格と実情価格とに著しい格差があると認められるときは、関係者協議により評価するものとする。
(交換の契約)
第15条 村長は、前条の評価により普通財産の交換が決定されたときは、普通財産交換通知書(別記様式第16号)に普通財産交換契約書(別記様式第17号)を添えて申請者に交付するものとする。
2 村長は、申請者から普通財産交換契約書の提出があったときは、これを審査のうえ契約を締結するものとする。
(交換差金)
第16条 村長は、交換差金を片品村に納入する必要のある申請者について、片品村指定の用紙により遅滞なく片品村会計管理者に納入させなければならない。
(所有権移転登記)
第17条 村長は、普通財産交換契約が締結されたときは、遅滞なく所轄法務局に所有権移転登記の手続きを行うものとする。
2 登記に要する費用は許可を受けた申請者の負担とする。
3 交換差金の徴収に伴うものについては、納入後に行うものとする。
附 則
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日規則第19号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
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