○片品村生活安全条例
平成17年6月14日条例第21号
片品村生活安全条例
(目的)
第1条 この条例は、安全で安心なむらづくりの推進に関し必要な事項を定め、犯罪や火災(以下「犯罪等」という。)を未然に防止するため、村、村民及び事業者の責務を明らかにし、並びに村民の安全で安心な村づくりの推進に関する活動環境を整備することにより、村民の自主的な活動を支援するとともに、安全で安心なむらづくりを総合的かつ計画的に推進し、持って村民が平穏で暮らせる地域社会の実現に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
(1) 村民とは、村内に住所を有する者及び滞在する者をいう。
(2) 事業者とは、村内で事業活動を行う者をいう。
(3) 団体等とは、区及び村内の公共的団体をいう。
(4) 関係行政機関とは、村の区域を管轄する警察署、消防署等の行政機関をいう。
(村の責務)
第3条 村は、安全で安心なむらづくりを実現するため、次に掲げる施策の実施に努めなければならない。
(1) 村民、事業者及び団体等の自主的な活動に関する指導、助言、協力及び支援
(2) 関係行政機関との協力、意見交換及び密接な連携
(3) 安全で安心なむらづくりを実現するための計画の策定
(4) 前3号に掲げるもののほか、安全で安心なむらづくりを実現するために必要な施策
(村民の責務)
第4条 村民は、安全で安心なむらで平穏な生活を送るため、自ら必要な措置を講じるよう努めるものとする。
2 村民は、村及び関係行政機関が実施する施策に協力するものとする。
(事業者の責務)
第5条 事業者は、村民と共同し、地域社会の一員として地域安全活動の推進に努めなければならない。
2 事業者は、事業活動を行うにあたっては、村民生活の安全と平穏に配慮した設備を設けるとともに、犯罪等を助長しないように努めなければならない。
(自主組織の形成)
第6条 村民、事業者及び団体等は、安全で安心なむらづくりを推進するため、地域が一体となって自主的かつ積極的な活動を行う組織を形成するものとする。
(地域の安全対策)
第7条 村、村民及び事業者は、安全で安心なむらづくりを推進するため、団体等及び関係行政機関と協力して、犯罪等の防止活動、その他生活の安全確保のために相互に協力するものとする。
(安全・安心パトロールの推進等)
第8条 村、団体等及び関係行政機関は、青少年、高齢者、女性、及び未就学児が犯罪被害にかかる事件を防止するため、安全・安心パトロールを推進し、地区防犯活動の強化を図るものとする。
(協議会の設置)
第9条 安全で安心なむらづくりを推進するため、片品村生活安全推進協議会(以下「協議会」という。)を設置することができる。
2 協議会は、安全で安心なむらづくりに関する事項について協議するほか、安全で安心なむらづくりに関し、必要な事項について村長に意見を述べることができる。
3 協議会の組織及び運営に関して必要な事項は規則で定める。
(モデル地区の指定)
第10条 村長は、この条例の目的を達成するために必要があると認めるときは、生活安全推進モデル地区(以下「モデル地区」という。)を指定することができる。
2 村長は、モデル地区を指定し、又は解除しようとするときは、当該地区の代表者及び協議会と協議するものとする。
3 村長は、前1項の指定を行ったときは、広報紙等により周知するものとする。
(モデル地区における施策)
第11条 村長は、前条のモデル地区に指定したときは、団体等及び関係行政機関と協力して、次の各号に掲げる施策を重点的に実施することができる。
(1) 防犯等の防止に配慮した環境整備
(2) 防犯等を未然に防止するためのパトロール活動
(3) 防犯等を未然に防止するための研修等
(4) 前各号に掲げるもののほか、安全で安心なむらづくりのために必要な施策
(モデル地区の助成)
第12条 村長は、この条例の目的を達成するため、モデル地区に対し助成を行うことができる。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。