○片品村並木運動広場の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日条例第2号
片品村並木運動広場の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき片品村並木運動広場(以下「運動広場」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の体位向上及び都市生活者等との交流を深め、地域コミュニティの強化を図るため運動広場を利根郡片品村大字戸倉460番地に設置する。
(管理)
第3条 運動広場の管理は、法第244条の2第3項の規程により、村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(使用の承認)
第4条 運動広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長又は村長の管理委託する指定管理者(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。
(行為の禁止)
第5条 村長又は管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、必要な指示を与え、使用の禁止又は施設内より退出を求めることができる。
(1) 承認を得ないで広場を使用する者
(2) 感染性の疾病にかかっている者及びその疑いのある者
(3) 承認を得ないで物品の販売又は寄付行為を行う者
(4) その他、管理上の必要に基づく指示に従わない者
(使用)
第6条 使用者は、村長又は管理者の指示に従い善良な注意をもって使用しなければならない。
2 村長は管理者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反した時は、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退出を命じることができる。
(使用料)
第7条 運動広場の使用料は別表のとおりとする。
2 管理者は、村長が特別な理由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(目的外使用の禁止)
第8条 運動広場は地域住民、都市交流を促進し活性化を図る以外に使用もしくは転貸し、その権利を譲渡してはならない。
(損害賠償)
第9条 使用者は、運動広場を使用中に本施設及び付属施設を棄損又は滅失したときは、村長又は管理者の指示に従い、その損害の賠償あるいはこれを現状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年6月12日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
運動広場使用料

施設名

午前

午後

1日

野球場

10,000円

10,000円

20,000円

テニスコート 1面

5,000円

5,000円

10,000円

サッカー場

10,000円

10,000円

20,000円