○片品村営武尊牧場観光施設の設置及び管理に関する条例
平成18年3月20日条例第5号
片品村営武尊牧場観光施設の設置及び管理に関する条例
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、片品村観光施設事業片品村営武尊牧場観光施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 住民の福祉を増進するため、次のとおり施設を設置する。
位置 利根郡片品村大字花咲2,797番地
(指定管理者による管理)
第3条 村長は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)に、施設の管理を行わせるものとする。
(指定管理者が行う管理の業務)
第4条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 施設の利用の受付及び承認等に関する業務
(2) 施設の利用の拒否、禁止又は制限に関する業務
(3) 施設の利用料の徴収及び収納に関する業務
(4) 施設の維持管理に関する業務
(5) その他施設の管理に関する事務のうち、村長が別に定める業務
(使用の許可)
第5条 施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ村長又は指定管理者の承認を得なければならない。
(使用の制限)
第6条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、使用の許可を取り消し、又は許可しないことができる。
(1) 承認を得ないで施設を使用する者
(2) 感染症の疾病にかかっている者及びその疑いのある者
(3) 承認を得ないで物品の販売又は寄付行為を行う者
(4) その他、管理上の必要に基づく指示に従わない者
2 村長は、前項のことを、指定管理者に行わせることができるものとする。
(使用)
第7条 使用者は、村長の指示に従い、常に善良な注意をもって使用しなければならない。
2 村長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反した時は、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退出を命ずることができる。
3 村長は、前2項のことを、指定管理者に行わせることができるものとする。
(利用料)
第8条 施設の利用料は、村長が別に定める。
(損害賠償)
第9条 使用者は、施設及び付属施設を棄損又は滅失したときは、村長又は指定管理者の指示に従い、その損害の賠償あるいはこれを現状に回復しなければならない。
(規則への委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。
附 則
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。