○片品村浄化槽の清掃業に関する規則
平成18年3月24日規則第7号
片品村浄化槽の清掃業に関する規則
(趣旨)
第1条 この規則は、浄化槽法(昭和58年法律第43号。以下「法」という。)及び片品村浄化槽の清掃業に関する条例(平成18年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、浄化槽清掃業の許可に関し必要な事項を定めるものとする。
(浄化槽清掃業の許可申請)
第2条 条例第2条の規定による許可を受けようとする者(以下「清掃業許可申請者」という。)は、浄化槽清掃業許可申請書(別記様式第1号。以下「許可申請書」という。)を村長に提出し、許可を受けなければならない。
2 清掃業許可申請者は、片品村廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則(平成15年規則第9号)第4条に規定する一般廃棄物収集運搬業の許可を有するものでなければならない。
(許可申請書の添付書類)
第3条 前条の許可申請書に添付しなければならない書類は、環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号。以下「省令」という。)第10条第2項に規定するものとする。
2 省令第10条第2項第5号に規定する書類は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 浄化槽清掃業事業計画書
(2) その他村長が必要と認めた書類
(浄化槽清掃業の許可)
第4条 村長は、第2条の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、法第36条の規定に適合するものであるときは、これを許可するものとする。
2 前項の規定により許可したときは、浄化槽清掃業許可証(別記様式第2号。以下「許可証」という。)及び車両表示用許可標識(別記様式第2号の2。以下「車両許可」という。)を交付するものとする。
3 許可証の有効期間は、2年間とする。
4 許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 許可証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその理由を付して浄化槽清掃業許可証再交付申請書(別記様式第3号)を提出して、再交付を受けなければならない。
6 第3項に規定する許可期間満了後も引き続き浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、新たに許可申請書を提出しなければならない。
(許可内容の変更)
第5条 浄化槽清掃業の許可業者(以下「許可業者」という。)は、第2条及び第3条に規定する許可申請書及び添付書類の記載事項に変更があったときは、変更の日から30日以内に、浄化槽清掃業変更届(別記様式第4号)を提出しなければならない。
(廃業等の届出)
第6条 許可業者が許可事業を廃業したときは、浄化槽清掃業廃業等届出書(別記様式第5号)により、30日以内に届けなければならない。
(許可証の返納)
第7条 許可業者は、次の各号の一に該当する場合は、直ちに浄化槽清掃業許可証返納届(別記様式第6号)により許可証を返納しなければならない。
(1) 許可期間が満了したとき。
(2) 許可の取消し又は事業の全部の停止を命ぜられたとき。
(3) 浄化槽清掃業を廃業したとき。
(帳簿の備付け等)
第8条 許可業者は、浄化槽清掃記録簿(別記様式第7号)に記載し、これを5年間保存しなければならない。
(実績報告書の提出)
第9条 許可業者は、浄化槽清掃業務の実績を、浄化槽清掃業務実績報告書(別記様式第8号)により、清掃業務取扱い1箇月分について、翌月15日までに提出しなければならない。
(従業員証)
第10条 条例第2条に規定する浄化槽清掃業従業員証(別記様式第9号。以下「従業員証」という。)の交付申請は、浄化槽清掃業従業員証交付申請書(別記様式第10号)によるものとする。
2 従業員証の有効期限は、第4条第3項の許可期間満了の日までとする。
3 許可業者は、従業員に対し、業務中は常に従業員証を携帯させなければならない。
4 従業員証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
5 許可業者は、従業員が従業員証を亡失し、又は破損したときは、直ちにその理由を付して浄化槽清掃業従業員証再交付申請書(別記様式第10号)を提出して、再交付を受けなければならない。
6 従業員が退職その他の理由により許可事業に従事しなくなったときは、直ちに浄化槽清掃業従業員証返納届(別記様式第11号)とともに従業員証を返納しなければならない。
7 許可業者は、第2項の有効期間満了後も引き続き従業員として許可事業に従事させようとするときは、新たに従業員証の交付を受けなければならない。
(遵守事項)
第11条 許可業者及び従業員は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法及び条例等の規定を遵守し、許可条件に違反しないこと。
(2) 村長が必要と認めて指示した事項に従うこと。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
様式第2号(第4条関係)
様式第2号の2(第4条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第5条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第10条関係)
様式第10号(第10条関係)
様式第11号(第10条関係)