○片品村身体障害者自動車改造費補助要綱
平成18年9月29日要綱第14号
片品村身体障害者自動車改造費補助要綱
(趣旨)
第1条 身体障害者の自立更正を促進するため、片品村補助金等交付規則(平成23年片品村規則第15号)及びこの要綱に定めるところにより、上肢、下肢又は体幹機能の障害者が所有し運転しようとする自動車を当該障害者の運転しやすいように手動装置等を改造する場合、その事業(以下「補助事業」という。)に要する経費に対して補助金を交付する。
(補助対象)
第2条 次の各号の要件をあわせて備えている障害者に対して補助する。
(1) 村内に居住し、満18歳以上の者。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により、身体障害者手帳の交付を受けている者。
(3) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から6級に該当する者で、上肢障害、下肢障害又は体幹機能障害を有する者であること。
(4) 所得税年額120,000円以下の者。
(補助額)
第3条 補助額は改造に要する経費から寄付金その他の収入を控除した額と補助限度額100,000円とを比較して少ない方の額とする。
(補助の申請)
第4条 この補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、「身体障害者自動車改造費補助金交付申請書」(別記様式第1号)に次の書類を添え村長に申請しなければならない。
(1) 身体障害者自動車改造費補助事業計画書(別記様式第1号の2)
(2) 申請状況調書(別記様式第1号の3)
(3) 改造にあたる業者の改造費見積書
(補助金の交付)
第5条 村長は前条の申請があったときは、その内容を審査し適当と認めた者については補助金の額を決定する。
なお、補助金の支給は第8条に定める行為を確認した後交付するものとする。
(補助の回数)
第6条 この要綱による補助は原則として1回とする。ただし、村長が特に必要と認めたときはこの限りではない。
(改造車の処分)
第7条 補助事業者は、この補助事業により効用の増加した改造車を補助事業が完了した日から起算して3か年は譲渡、交換、廃棄、貸し付け又は担保に供してはならない。
ただし、村長がその事由をやむを得ないものと認めた場合は、その限りではない。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助事業の完了後速やかに「身体障害者自動車改造費補助事業事業実績報告書」(別記様式第2号)に当該事業に係る「身体障害者自動車改造費補助事業精算書」(別記様式第2号の2)及び「口座振替申込書」(別記様式第2号の3)を添付し、村長に提出しなければならない。
(補助金の返還)
第9条 村長は補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の全部又は一部を取消し、若しくは返還させることができる。
(1) 片品村補助金等交付規則及びこの要綱に違反したとき。
(2) この要綱に基づき提出した書類に虚偽の記載があったとき。
(検査)
第10条 村長は補助事業者に対し当該事業に関する報告を求め、又は関係職員をして必要な検査をさせ、必要な指示をすることができる。
附 則
この要綱は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成23年12月8日要綱第9号)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
別記様式第1号(第4条関係)
別記様式第2号(第8条関係)