○片品村行政区の設置及び組織に関する規則
平成19年3月30日規則第5号
片品村行政区の設置及び組織に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、行政区の組織、役割等を明確に定め片品村と地域住民との意思の疎通を円滑にし、村政運営がより良く行われることによって、住民が暮らしやすい村にすることを目的とする。
(区の区域)
第2条 本村に8の行政区を置き、下部組織として32の組を置く。
2 前項の区及び組の区域は別表のとおりとする。
第3条 区を分離又は合併し、境界を変更しようとするときは区を代表する者があらかじめ村長と協議するものとする。
(役員)
第4条 第2条に規定する区に区長及び区長代理を置き、組に組長を置く(以下この規則で「区役員」という。)。
2 区役員は、区域住民が選出し村長に届出た者をいう。
3 区役員の任期は、1年とし、任期の途中において就任した者の任期は、前任者の残任期間とする。
4 区役員が、辞任又は任期満了となった場合でも後任者が就任するまでその職務を行うものとする。
(職務)
第5条 区長は、区の代表者であり区を統括する。
2 区長代理は、区長を補佐し、区長に事故あるときはその職務を代理する。
3 組長は、区域内の住民を把握し、他の役員とともに区の事務に当たる。
(事務委託)
第5条の2 村は第1条の目的を達成するため、次の各号に掲げる役務について区役員と事務委託契約を結ぶものとする。
(1) 村政に対する区内の総合調整に関すること。
(2) 村政通達事項の周知に関すること。
(3) 区内住民の健康及び福祉増進並びに安全に関すること。
(4) 各種調査及び報告に関すること。
(5) 各種募金に関すること。
(6) 簡易な土木作業に関すること。
(7) その他村長において必要と認めた区に関すること。
2 この契約による区役員事務委託金は、契約者に対して口座振替の方法により支払うものとする。
(区役員事務委託金の額等)
第5条の3 区役員事務委託金は、次の各号に定める額とし、3月に支払うものとする。
(1) 行政区長 年額 89,000円
(2) 行政区長代理 年額 30,000円
(3) 組長
ア 均等割額 年額 45,000円
イ 世帯割額 年額 540円に当該世帯数を乗じた額
(4) 前号の世帯数とは、区長から各組の世帯として村に届出があった4月1日現在の世帯数をいう。
(月割計算)
第5条の4 年度途中で区役員に変更があった場合の区役員事務委託金の計算は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 区役員事務委託金の交付すべき事由が生じた日の属する月の翌月から月割をもって算出した額を交付する。
(2) 区役員事務委託金の交付を止めるべき事由が生じた日の属する月までの月割をもって算出した額を交付する。
(3) 前2号の場合、算出した額に10円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てる。
(守秘義務)
第6条 区役員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。
(区長会長等)
第7条 第1条の目的を達成するために、区長会長又は区長代表を置くものとする。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月23日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(令和2年2月13日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区名 | 区域 | 組名 |
第一区 | 須賀川、御座入、菅沼、築地、下平に属する地域 | 須賀川 |
御座入 |
菅沼 |
築地 |
下平 |
第二区 | 摺渕、幡谷に属する地域 | 摺渕 |
幡谷 |
第三区 | 花咲、針山に属する地域 | 鍛治屋 |
栃久保 |
登戸 |
山崎 |
栗生 |
針山 |
第四区 | 東小川に属する地域 | 下小川 |
中井 |
穴沢 |
上小川 |
第五区 | 越本に属する地域 | 太田 |
細工屋 |
阿村 |
上而 |
中里 |
第六区 | 土出に属する地域 | 新井 |
古仲 |
伊閑町 |
閑野 |
第七区 | 戸倉に属する地域 | 戸倉 |
第八区 | 鎌田に属する地域、東小川に属する地域の一部 | 鎌田一 |
| 鎌田二 |
鎌田三 |
鎌田四 |
鎌田五 |