○片品村長等事務引継規則
平成19年3月30日規則第8号
片品村長等事務引継規則
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)の規定により、村長、副村長、会計管理者及び選挙管理委員会の委員長並びに監査委員の事務引継に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(事務引継書等の様式)
第2条 令第123条、第124条、第127条、第128条及び第130条の規定により調製する書類、帳簿等の目録は、別記様式により調製しなければならない。但し、村長以外の者の事務引継については、別記様式による調製の一部を省略することを妨げない。
(村長の事務引継)
第3条 令第123条第2項前段の場合において副村長に事故があるとき又は欠けたときは、村長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項又は第3項の規定により、村長の職務を代理する者にこれを引き継がなければならない。
2 前項の場合において、後任者の就職前にその事故がやんだときは、村長職務代理者は、これを副村長に引き継がなければならない。
3 第1項の場合において後任者に引き継ぐことができるようになったときは、令第123条後段の規定を準用する。この場合において「副村長」とあるのは「村長職務代理者」と読み替えるものとする。
(副村長及び会計管理者の事務引継)
第4条 前条の規定は、副村長及び会計管理者の事務引継に準用する。
(市町村の廃置分合のあった場合)
第5条 前2条の規定は、村の廃置分合があった場合の村長及び会計管理者の事務引継に準用する。
(前任者の故障)
第6条 前任者が死亡その他の事故により引継ぎを行うことができないときは、次の各号に定めるところにより、当該各号に定める者が、これに代わって事務引継をしなければならない。
(1) 前任者が村長であるときは、村長の職務を代理する副村長、副村長に事故があるときは、村長職務代理者
(2) 前任者が副村長であるときは、村長、村長に事故があるとき又は欠けたときは、村長職務代理者
(3) 前任者が会計管理者であるときは、会計管理者の職務を代理する者
(4) 前任者が選挙管理委員会の委員長であるときは、委員長の職務を代理する選挙管理委員、委員長の職務を代理する選挙管理委員に事故があるとき又は欠けたときは、選挙管理委員の1人、選挙管理委員のいずれにも事故があるとき又は欠けたときは、選挙管理委員会の書記長又はこれらの職に相当する職にある選挙管理委員会の書記
(5) 前任者が監査委員であるときは、監査委員の1人、監査委員のいずれにも事故があるとき又は欠けたときは、監査委員の事務を補助する職
(立会い)
第7条 事務引継にあたっては、それぞれ次の各号に掲げる者を立ち会わせなければならない。
(1) 村長の事務引継にあっては副村長
(2) 副村長の事務引継にあっては村長
(3) 会計管理者の事務引継にあっては会計管理者の事務を補助する職員
(4) 会計管理者の事務を補助する職員の事務引継にあっては会計管理者
(5) 選挙管理委員会の委員長の事務引継にあっては選挙管理委員会の1人
(6) 監査委員の事務引継にあっては監査委員の1人。ただし、監査委員の定数が1人である場合は、監査委員の事務を補助する書記
2 前項の事務引継をする場合において、当該事務引継に立ち会う者がないときは、それぞれ前条各号に定める者を立ち会わせなければならない。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月7日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式(第2条関係)