○片品村尾瀬ぷらり館の設置及び管理に関する条例
平成20年12月17日条例第30号
片品村尾瀬ぷらり館の設置及び管理に関する条例
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条の2第1項の規定に基づき、片品村尾瀬ぷらり館(以下「ぷらり館」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 尾瀬の適正な利用と尾瀬の貴重な自然の保全を啓発するため、又、住民の交流及び都市生活者等との交流を深め、地域コミュニティの場として利用を図り地域の活性化を推進するため、ぷらり館を片品村大字戸倉736番地1他に設置する。
(管理)
第3条 ぷらり館の管理は、法第244条の2第3項の規定により、村長が指定する者(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(利用)
第4条 利用者は、村長又は指定管理者(以下「管理者」という。)の指示に従い善良な注意をもって利用しなければならない。
(行為の禁止)
第5条 村長又は管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対し、必要な指示を与え、利用を禁止又は施設内より退出を求めることができる。
(1) 他人に危害を加え、又は迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(2) 施設等を損傷するおそれがあると認められる者
(3) 感染性の疾病にかかっている者及びその疑いのある者
(4) 公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある者
(5) その他、管理上の必要に基づく指示に従わない者
(利用料金)
第6条 ぷらり館の利用料金は、
別表に定める金額の範囲内において管理者があらかじめ村長に承認を受けて定めるものとする。
2 前項の利用料金は、村長又は管理者が認めた場合は減免することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、ぷらり館を利用中に建物又は設備をき損し、又は滅失したときは、村長又は管理者の指示に従い、その損害の賠償あるいはこれを原状に回復しなければならない。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年12月7日条例第36号)
この条例は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
尾瀬ぷらり館施設利用料
種類 | 単位 | 金額 |
会議室(1区画) | 1回 | 1,000円 |
入浴料 | 1人 | 600円 |