○片品村総合評価落札方式試行要領
平成20年3月7日要領第1号
片品村総合評価落札方式試行要領
(目的)
第1条 この要領は、片品村が発注する公共工事において、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「自治令」という。)第167条の10の2(自治令第167条の13において準用する場合を含む。)の規定に基づき、価格その他の条件が片品村にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とする方式(以下「総合評価落札方式」という。)の試行に関して、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 総合評価落札方式により入札を行う工事(以下「対象工事」という。)は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 公共工事の品質を確保するため、入札者の施工能力等と入札価格を一体として評価することが妥当と認められる工事
(2) その他必要と認める工事
(総合評価落札方式による評価の方法)
第3条 総合評価落札方式による評価の方法は、次の各号によるものとする。
(1) 総合評価点 価格点と価格以外の評価点を総合した評価点
(2) 価格点 入札価格に基づいて算定した評価点
(3) 価格以外の評価点 技術提案、施工計画、施工能力等から算定した評価点
2 前項各号の評価点は、別に定める。
(入札方法等)
第4条 総合評価落札方式により入札を行うときは、一般競争入札又は指名競争入札により実施するものとする。
(学識経験者の意見聴取)
第5条 村長は、落札者決定基準を定めようとするときは、総務省令で定めるところにより、あらかじめ、学識経験を有する者(次項において「学識経験者」という。)の意見を聴かなければならない。
2 前項の規定による意見の聴取において、当該落札者決定基準に基づいて落札者を決定するときに改めて学識経験者の意見を聴く必要があるかどうかについて学識経験者の意見を聴くものとし、その意見聴取に応じて、学識経験者の意見を聴く必要があるとの意見が述べられた場合には、当該落札者を決定しようとするときに、あらかじめ、学識経験者の意見を聴かなければならない。
(総合評価落札方式の適用及び落札者決定基準の決定)
第6条 村長は、前条の意見聴取の結果を考慮し、総合評価落札方式により入札を行うことの適否、落札者及び落札者決定基準を決定するものとする。
(評価項目算定資料の提出)
第7条 入札参加者は、入札に際し次の各号に定める価格以外の評価を行うために必要な資料(以下「評価項目算定資料」という。)を提出するものとする。
(2) 価格以外の評定点算定表(様式第2号
(3) 企業工事成績対象工事一覧(様式第3号
(4) 施工実績評価資料(様式第4号
(5) 除雪作業等地域貢献実績評価資料(様式第5号
(6) 配置予定技術者工事成績対象工事(様式第6号
(7) 配置予定技術者施工実績評価資料(様式第7号
2 評価項目算定資料を期限までに提出しない者は失格とする。
3 提出された評価項目算定資料の変更は認めないものとする。
(落札者決定の方法)
第8条 総合評価落札方式で定める落札者決定の方法は、次の各号の規定によるものとする。
(1) 入札者のうち、次の要件をすべて満たす者を審査対象とするものとする。
ア 評価項目算定資料を提出した者
イ 入札書が無効でない者
(2) 前号に定める審査対象者のうち、入札書記載金額が最低制限価格以上かつ予定価格以下のものを対象に総合評価を行うものとする。
(3) 入札書の開札は、価格以外の評価点を決定した後に行うものとする。
(4) 総合評価点の最も高い者を落札候補者とする。ただし、総合評価点が最も高い者が2者以上いる場合は、くじにより落札候補者を決定するものとする。
(落札者決定の通知等)
第9条 村長は、落札者が決定したときは、落札者の決定通知を次のとおり行うものとする。
(1) 紙入札の場合は、落札者に落札決定通知書(様式第8号)により、落札者以外の入札者に入札結果通知書(様式第9号)により通知するものとする。
(2) 電子入札の場合は、ぐんま電子入札共同システムにより通知するものとする。
2 第1項により落札者が決定したときは、総合評価落札方式に関する評価調書(様式第10号)により閲覧に供し公表するものとする。
(入札参加者への周知)
第10条 契約担当者は、この要領に基づき総合評価落札方式による入札を実施する際は、入札参加者に対し次の事項を周知するものとする。
(1) 総合評価落札方式を採用していること。
(2) 価格以外の評価点の評価項目及びその配点に関すること。
(3) 評価項目算定資料を提出すること。
(4) 落札者決定基準及び決定方法に関すること。
(5) 総合評価落札方式に関する審査結果が公表されること。
(価格以外の評価内容の確保)
第11条 評価項目算定資料等に、虚偽記載等の悪質な行為があった場合には、契約の解除を行うとともに指名停止等の措置を講じることとする。
(入札実施における特例)
第12条 この要領に基づき入札を行うときは、自治令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を適用するものとする。
(秘密の保持)
第13条 総合評価落札方式に関する審査結果を除き、評価項目算定資料等は、公表しないものとする。
(その他)
第14条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要領は、平成20年4月1日から施行する。
様式第1号(第7条関係)
様式第2号(第7条関係)
様式第3号(第7条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第7条関係)
様式第6号(第7条関係)
様式第7号(第7条関係)

様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)