○片品村障害者自立支援対策事務処理安定化支援事業補助金交付要綱
平成22年2月26日要綱第3号
片品村障害者自立支援対策事務処理安定化支援事業補助金交付要綱
(交付の目的)
第1条 この要綱は、障害者自立支援法(平成17年法律第123号)の施行に伴う事務処理に係る事務が定着するまでの間、事務職員を効果的に配置することによって、利用者負担上限額管理、請求事務又は指定申請などの事務処理を適正に実施し、直接サービスを提供する職員の利用者に対する安定した支援を確保し、障害福祉サービスの質の向上を図ることを目的とする。
(交付の対象)
第2条 この補助金の対象となる経費は、「障害者自立支援対策臨時特例基金による特別対策事業実施要綱」(平成21年11月25日障第30097-15号群馬県健康福祉部長通知。以下「県要綱」という。)に規定する「事務処理安定化支援事業」に要する費用とする。
(交付額の算定)
第3条 この補助金の額は、県要綱が示す方法により次に該当した事業所に対し、その補助金額を算定するものとする。
対象事業所 | 要件 | 補助単価(利用者1人あたり) |
障害福祉サービス事業所、障害者支援施設、特定旧法指定施設(居宅介護事業所、重度訪問介護事業所、行動援護事業所、重度障害者等包括支援事業所を除く。) | 定員60人以下の場合(事務職員を常勤換算で2人以上配置していること。) | 20,000円 |
定員61人以上80人以下の場合(事務職員を常勤換算で3人以上配置していること。) | 15,000円 |
定員81人以上の場合(事務職員を常勤換算で4人以上配置していること。) | 10,000円 |
2 前項に定める交付金の算定に際しては、あらかじめ、その事務職員の配置が助成基準を満たしていることの届出が、群馬県に対して行われていなければならない。
(補助対象期間)
第4条 平成21年7月以前に新規に事業を開始する事業所等について同年7月中における実利用者の人数に応じて助成を行うものとし、平成21年8月以降に新規に事業を開始する事業所等については平成22年度及び平成23年度も各年度の7月中における実利用者の人数に応じて助成を行う。この場合において、交付する補助については、1事業所につき1回限りとする。
(交付申請手続)
第5条 この補助金の交付申請は、事務処理安定化支援事業交付申請書(
様式第1号)による申請書に関係書類を添えて、別に定める日までに村長に提出しなければならないものとする。
(変更申請手続)
第6条 この補助金の交付決定後に、特別の事情により申請の内容を変更するときは、前条に定める申請手続に準じて手続を行うものとする。
(交付決定)
第7条 村長は、本補助金の交付申請に基づき、当該申請に係る書類の審査、現地調査等により当該補助金等を交付すべきものと認めたときは、交付決定を行うものとする。
2 村長は、補助金等の適正な交付を行うため必要があるときは、補助金等の交付の申請に係る事項について、修正を加えて交付の決定をすることができる。
(交付の条件)
第8条 この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。
(1) この補助事業にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ当該帳簿及び証拠書類を事業終了後5年間保管しておかなければならない。
(2) 村長は、この補助金を受けた者が前号に違反した場合は、この補助金の交付決定を取り消し、その全部又は一部の返還を命じることができる。
(実績報告)
第9条 この補助金の実績報告は、当該年度の事業終了後、事務処理安定化支援事業実績報告書(
様式第2号)に関係書類を添えて、4月20日又は村長が定める日のいずれか早い日までに行わなければならない。
(補助金の額の確定及び交付)
第10条 村長は、前条の事業実績報告書が提出され、審査の結果、当該補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであると認めたときは、補助金の額を確定のうえ交付するものとする。
(補助金の返還)
第11条 この補助金を受けた者が既に前条に定める確定額を超える補助金の交付を受けているときは、当該確定額を超過した部分に相当する額を、村長の定める期限内に返還しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付等に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公示の日から施行し、平成21年7月1日から適用する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第9条関係)