○住民実態調査実施要綱
平成22年10月28日要綱第8号
住民実態調査実施要綱
(目的)
第1条 この要綱は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「法」という。)第34条の規定に基づき、村政の円滑かつ効率的な運営をはかるため住民の実態を正しく把握し、各種行政事務の基礎資料に資するため居住実態調査(以下「調査」という。)を行うことを目的とする。
(調査対象)
第2条 調査の対象は、次のとおりとする。
(1) 住民基本台帳に記載されている者
(2) 現に村内に居住している者で住民基本台帳に記載されていない者
(調査)
第3条 調査は、次の各号のいずれかに該当すると認められる場合に行うものとする。
(1) 住民から届出のあった場合において、その届出が事実に反する疑いのある場合
(2) 村長が、その事務を管理執行するに当たり、または委員会等の他の行政機関から通知若しくは通報を受けた場合において、住民票の記載事項が事実に反する疑いのある場合
(3) 親族、同居人、近隣住民等(以下、「住民等関係人」という。)から実態調査申出書(様式第1号)の提出があったとき
(4) 各課等から住民の実態調査依頼書(様式第2号)があった場合
(5) その他村長が特に必要と認めた場合
(調査の方法)
第4条 村長は、実態調査を実施する必要があると認めたときは、調査対象者あてに照会文書(様式第3号)を発送するとともに、住民実態調査票兼報告書(以下、「調査票」という。(様式第4号))を調査対象者ごと、または調査対象者が同一世帯において複数にわたるときはその世帯ごとに作成するものとし、調査票を作成するにあたり、次の各号に掲げる調査を行うものとする。
(1) 住民等関係人に対しての聞き取り等の調査
(2) 調査対象者の住所または居所の実態が確認できる場所の実態調査
(3) その他調査票を作成するために必要な調査
2 前項の調査を実施するにあたり、各課等から住民実態を十分に確認できる資料の提示があったときは、前項1号及び2号の調査を省略することができる。
(調査員)
第5条 村長は実態調査を実施するため、調査員を任命する。
2 調査員は、住民課職員をもって充てるものとする。
(身分証明書の携帯)
第6条 調査員は、身分証明書(様式第5号)を携帯し、関係人の請求があったときはこれを提示しなければならない。
(守秘義務)
第7条 調査員は、その事務が終了した後においても、その事務で知り得た秘密を守らなければならない。
(居住地が不明の場合の措置)
第8条 第3条第1項各号の規定による実態調査を行っても、調査対象者の居住実態が不明または居住地の把握ができない場合においては、戸籍に同籍する家族に対して照会書(様式第6号)及び回答書(様式第7号)を発送し、回答を求めるものとする。
(届出の指導及び催告)
第9条 第4条第1項各号又は前条の規定により、調査対象者の居住地が判明した場合は、届出義務者に対して住民票の異動をなすべき旨を届出指導文書(様式第8号)により通知し指導するものとし、住民基本台帳において脱漏、誤載の判明した調査対象者については、届出指導文書(様式第9号)により通知し、指導するものとする。
2 前項の通知を発送した後、14日以内に届出が行われない場合においては、更に期限を付した催告書(様式第10号)により届出の催告を行うものとする。
3 調査の結果、転出、転居先が不明のものに対しては、催告書(様式第10号)を公示する。
(住民票の職権消除等)
第10条 調査の結果居住地が全く判明しない者又は前条に規定する催告を行っても期限内に届出がない者については、調査票、戸籍及び住民票等を再度確認のうえ、政令第12条の規定により職権により住民票の消除等を行うものとする。
(本人に対する通知)
第11条 前条の規定により職権で住民票の消除等を行った場合は、政令第12条第4項の規定により、その旨を(様式第11号)本人に通知するものとする。
2 前項の場合において、通知を受けるべき者の住所及び居所が明らかでない時、又はその他通知をすることが困難であると認めるときは、その通知に代えてその旨を(様式第12号)公示するものとする。
(他の機関等への通知)
第12条 村長は職権で住民票の消除等を行った場合においては、関係各課に通知するほか、委員会等他の行政機関に対し、通知(様式第13号)するものとする。
2 前項の場合において、住民票の消除等に係る者の本籍地が他の市区町村にある場合は併せて通知するものとする。
(保存)
第13条 書類等の保存期間は、調査年度の翌年度から5年間とする。
(雑則)
第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は村長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成22年11月1日から施行する。
附 則(平成27年3月20日要綱第5号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成28年8月25日要綱第25号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年9月20日要綱第23号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第3条関係)
様式第3号(第4条関係)
様式第4号(第4条関係)
様式第5号(第6条関係)
様式第6号(第8条関係)
様式第7号(第8条関係)
様式第8号(第9条関係)
様式第9号(第9条関係)
様式第10号(第9条関係)
様式第11号(第11条関係)
様式第12号(第11条関係)
様式第13号(第12条関係)