○片品村障害者控除対象者認定事務取扱要綱
平成23年2月25日要綱第1号
片品村障害者控除対象者認定事務取扱要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条及び地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条又は第7条の15の7に定める障害者若しくは特別障害者として認められる場合に交付する障害者控除対象者認定書(以下「認定書」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 認定書の交付対象者は、身体障害者手帳等の交付を受けていない者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定を受けた被保険者とする。
(申請)
(認定の決定)
第4条 村長は、前条の規定により申請があったときは、認定基準日の介護認定資料に基づいて障害の程度を認定し、障害者控除対象の認定の可否を決定するものとする。
2 村長は、前項に規定する場合において、障害者控除対象者の認定をしたときは、障害者控除対象者認定書(様式第2号)(以下「認定書」という。)を交付するものとする。
(認定の基準)
第5条 障害者控除対象者の認定は、別表に掲げる認定基準により審査を行い、その判定の結果に基づき認定するものとする。
(認定基準日)
第6条 認定基準日は、原則として申請日の属する年度の12月31日(死亡した場合は、その死亡した日)とする。
(有効期間)
第7条 障害者控除対象者としての認定有効期間は、村が認定した介護認定有効期間とする。
2 申請者は、認定書の交付を受けた後、対象者の障害事由の変更・消滅が生じた場合は、速やかにその旨を報告しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和2年3月26日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和5年2月22日要綱第8号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)

区分

認定基準


ランク

判断基準(状態)

認定

障害者に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

屋内での生活は概ね自立しているが、介助なしには外出しない

1 介助により外出し、日中はほとんどベッドから離れて生活する

2 外出の頻度が少なく、日中も寝たり起きたりの生活をしている

障害高齢者の日常生活自立度が判断基準に該当するとき「身体障害者(3級~6級)に準ず」とする

認知症高齢者の日常生活自立度

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが多少見られても、誰かが注意していれば自立できる

a 家庭外で上記の状態が見られる

b 家庭内でも上記の状態が見られる

障害高齢者の日常生活自立度が判断基準に該当するとき「知的障害者(軽度・中度)に準ず」とする

特別障害者に準ずる者

障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)

屋内での生活は何らかの介助を要し、日中もベッドでの生活が主体であるが、座位を保つ

1 車いすに移乗し、食事、排泄はベッドから離れて行う

2 介助により車いすに移乗する

障害高齢者の日常生活自立度が判断基準に該当するとき「身体障害者(1級、2級)に準ず」又は「ねたきり老人」とする

1日中ベッド上で過ごし、排泄、食事、着替において介助を要する

1 自力で寝返りをうつ

2 自力では寝返りもうてない

認知症高齢者の日常生活自立度

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが見られ、介護を必要とする

a 日中を中心として上記の状態が見られる

b 夜間を中心として上記の状態が見られる

障害高齢者の日常生活自立度が判断基準に該当するとき「知的障害者(重度)に準ず」とする

日常生活に支障を来たすような症状・行動や意思疎通の困難さが頻繁に見られ、常に介護を必要とする

著しい精神症状や問題行動あるいは重篤な身体疾患が見られ、専門医療を必要とする。

様式第1号(第3条関係)
様式第2号(第4条関係)