○片品村定住促進事業家賃補助金交付要綱
平成23年3月16日要綱第3号
片品村定住促進事業家賃補助金交付要綱
(目的)
第1条 本村は、定住促進を図るため、本村に定住する意思を有する者に対し、予算の範囲内において片品村定住促進事業家賃補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、片品村補助金等に関する規則(昭和41年片品村規則第3号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(用語の定義)
第2条 この要綱において使用する用語の定義は次のとおりとする。
(1) 定住 住民基本台帳に登録(外国人登録を含む。)し、本村に生活基盤を有する者で、永住を前提に補助開始月から3年以上居住する見込のある者(事業所の転勤や季節労働等により一時転入した者は除く。)
(2) Iターン者 本村出身者でない者で、本村に転入し定住する者をいう。
(3) Uターン者 本村出身者で、転出(転勤等一時的な転出を除く。)後1年以上経過した後に転入し、定住する者をいう。
(4) 借家等 村内に所在する民間の借家、アパート等(勤務する事業所の社宅、社員寮等及び公共的な住宅を除く。)
(5) 親族 2親等以内の親族をいう。
(6) 村税等 村民税、固定資産税、村たばこ税、入湯税、国民健康保険税及び軽自動車税
(7) 使用料等 介護保険料、水道料金、下水道使用料、保育料、給食費等
(補助対象者)
第3条 この事業の対象となる者は、当村に定住しているI・Uターン者で、借家等を借り上げ(親族が管理する借家は除く。)家賃を支払い世帯主が45歳以下でかつ村税等及び使用料等を完納している者とする。ただし、公務員及び生活保護世帯等並びに本人が申請する時点で、本村に住所を移してから既に通算3年以上経過している者(在学期間を除く。)は補助の対象としない。
(補助金の額及び交付期間)
第4条 1月当たりの補助金の額は、支払った家賃の月額の3分の1以内の額(1万円を超える場合は、1万円)とする。ただし算出した1月当たりの補助金の額に、1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てた額を1月当たりの補助金の額とする。
2 補助金の交付対象となる期間は、36月を限度とする。
3 前項の交付期間は、交付決定がされた月分の家賃からとする。ただし、交付決定月の家賃が満額でない場合は、翌月分の家賃からでも可能とする。
(交付申請書)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、片品村定住促進事業家賃補助金交付申請書(
様式第1号)に、次の書類を添えて、村長へ提出しなければならない。
(1) 住宅の賃貸借契約書の写し
(2) 履歴書
(3) その他村長が必要と認める書類
(交付決定)
第6条 村長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することと決定したときは片品村定住促進事業家賃補助金交付決定通知書(
様式第2号)により、補助金を交付しないことと決定したときは片品村定住促進事業家賃補助金不交付決定通知書(
様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(実績報告)
第7条 交付申請者は、事業を完了したときは、片品村定住促進事業家賃補助金実績報告書(
様式第4号。以下「実績報告書」という。)を事業の完了後20日以内に提出しなければならない。
(補助金の確定交付)
第8条 村長は、前条の実績報告を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、その旨を片品村定住促進事業家賃補助金確定通知書(
様式第5号)により交付申請者に通知するとともに、補助金を交付するものとする。
(補助金の交付決定の取消し)
第9条 村長は、補助金交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚位その他不正の手段により補助資格を得たとき。
(2) 虚位その他不正の手段により補助金の交付の決定又は交付を受けたとき。
(3) 正当な理由がなくて関係書類の提出が遅れたとき。
(4) 補助開始月から3年未満で本村から転出したとき。
(5) その他村長が必要があると認めるとき。
2 村長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、片品村定住促進事業家賃補助金交付決定取消通知書(
様式第6号)により補助資格決定者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第10条 村長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る補助金が既に交付されているときは、その全部又は一部について、期限を定めてその返還を命じることができる。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年4月22日要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(令和4年3月8日要綱第7号)
この要綱は、公布の日から施行する。
様式第1号(第5条関係)
様式第2号(第6条関係)
様式第3号(第6条関係)
様式第4号(第7条関係)
様式第5号(第8条関係)
様式第6号(第9条関係)