○片品村旅券事務実施要綱
平成23年9月5日要綱第7号
片品村旅券事務実施要綱
(趣旨)
第1条 この要綱は、片品村における一般旅券(旅券法(昭和26年法律第267号)第2条第2号に規定する一般旅券をいう。)の申請及び交付に関する事務(以下「旅券事務」という。)を円滑に処理し、併せて住民サービスの向上を図るため、旅券事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(取扱窓口)
第2条 旅券事務は、片品村役場住民課内パスポート窓口において取扱うものとする。
(取扱時間等)
第3条 旅券事務の取扱時間は、月曜日から金曜日までの日(片品村の休日を定める条例(平成元年片品村条例第15号。以下「休日条例」という。)第1条第1項に規定する日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分までとする。
(取扱業務)
第4条 取扱業務は、次のとおりとする。
(1) 一般旅券発給申請書の受理(記載事項変更旅券を含む。)
(2) 一般旅券査証欄増補申請書の受理
(3) 一般旅券の交付(査証欄を増補した一般旅券の交付を含む。)
(4) 紛失一般旅券等届出書の受理
(5) 一般旅券の返納の受理及び還付
(一般旅券の申請者)
第5条 一般旅券の申請をすることができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 片品村に住民登録されている者
(2) 片品村外に住民登録され、片品村に居所を有する者
(標準処理期間)
第6条 旅券事務は、申請書を受理した日から起算して次の表に掲げる期間(以下「標準処理期間」という。)内に処理するものとする。ただし、休日条例第1条第1項各号に規定する日は、標準処理期間に算入しないものとする。
区分 | 標準処理期間 |
一般旅券の新規発給(記載事項変更旅券を含む) | 6日 |
紛失一般旅券等届出書の提出を伴う一般旅券の新規発給 | 6日 |
一般旅券の査証欄の増補 | 5日 |
2 申請書を受理した後に申請内容に補正を要した場合は、補正のために要した日数は、標準処理期間に算入しないものとする。
(団体申請の取扱)
第7条 10人以上の者の一般旅券の発給の申請書類等をまとめて提出しようとする者は、当該申請をしようとする日のおおむね10日前までに団体申請取扱届出書(別記様式)を村長に提出し、旅券事務の円滑な運営に協力するものとする。
2 村長は、前項の届出があった場合は、当該申請の受付処理時間等を勘案し、旅券事務の円滑な処理を図るため、必要な措置を講ずるものとする。
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、旅券事務の処理について必要な事項は、村長が別に定める。
附 則
この告示は、平成23年10月1日から施行する。
附 則(平成25年9月27日要綱第5号)
この要綱は、平成25年10月1日から施行する。
附 則(平成26年3月14日要綱第2号)
この要綱は、平成26年3月20日から施行する。
別記様式(第7条関係)