○片品村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
平成24年6月15日条例第12号
片品村鳥獣被害対策実施隊の設置に関する条例
(設置)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、鳥獣被害対策実施隊を設置する。
(名称)
第2条 この隊は、片品村鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)と称する。
2 実施隊に鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置く。
(任務)
第3条 実施隊員は、村長の指示により、農林業関係機関と緊密な連携及び情報の共有化を図り、鳥獣の個体数調整、被害防止及び生息状況の調査を計画的に行い、もって鳥獣被害の防止に努めるものとする。
(委嘱)
第4条 実施隊員は、有害鳥獣捕獲隊名簿に掲載されている者のうちから、村長が委嘱する。
2 その他村長が適正と認める者。
(勤務)
第5条 実施隊員は、特別職で非常勤の職員とする。
(報酬)
(解任)
第7条 村長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、解任することができる。
(1) 鳥獣保護法のほか、関係法規に違反したとき
(2) 正当な理由なく村長が指定した対象鳥獣の捕獲等に参加しないと認められるとき
(3) 隊員の申し出により解任が必要と村長が判断したとき
(4) 前3号に掲げるもののほか、村長が特に解任が必要と認めたとき
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、実施隊員の職務等に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。